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交通事故で同乗者が弁護士に依頼するメリットとは

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

いくら普段から交通事故に遭わないように気を付けていても、同乗していた車が事故に遭ってしまうこともあります。この場合は気を付けようがありません。 では、同乗していた車が交通事故に遭ってしまった場合は、「誰に対して」「どのような賠償」を求めることができるのでしょうか? そこで本記事では、交通事故における同乗者の損害賠償請求の詳細をはじめ、同乗者が事故に遭って怪我をした場合に弁護士へ相談した方がよい理由などについて、詳しく解説していきます。

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【動画で解説】交通事故被害の同乗者が弁護士に依頼する場合について解説

交通事故の同乗者が弁護士に相談・依頼するメリット

同乗者であっても、交通事故が原因で生じた精神的・身体的苦痛は被害者と何ら変わりありません。同乗者の方が、被った損害に対して納得できる賠償金を受け取るためにも、弁護士に相談・依頼することは有効な手段の一つとなります。 具体的には、次のようなメリットがあります。

  • ① 慰謝料などの損害賠償金を増額できる
  • ② 同乗者の過失割合について正当な主張ができる
  • ③ 後遺障害等級認定獲得の可能性が高くなる
  • ④ 保険会社との示談交渉を任せられる

では、それぞれのメリットについて、もう少し掘り下げてみていきましょう。

慰謝料などの損害賠償金を増額できる

“慰謝料”とは、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。また、相手が損害を与えた人(=被害者)に対して、その損害を償う意味で支払う金銭を“損害賠償金”といいます。 交通事故における慰謝料の算定には、次の3つの基準が用いられます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

このうち、もっとも高額な慰謝料となるのが“弁護士基準”です。 弁護士基準は、一般の方でも用いることができますが、基本的には弁護士が交渉等に入った場合に用いられる基準であるため、弁護士に依頼することで弁護士基準での賠償請求が可能となり、その結果、慰謝料などの損害賠償金の増額に期待することができます。

同乗者の過失割合について正当な主張ができる

過失割合とは、事故の当事者同士(被害者・加害者)の過失を割合に表したものです。 同乗者の過失割合は、通常0%(=過失なし)であることがほとんどです。なぜなら、“他人の車にただ同乗していただけ”であるため、事故の責任に問われることがないからです。 ただし、同乗者の行為が事故の発生や損害の拡大に少しでも起因している場合は、同乗者に過失割合がつく可能性があります。たとえば、同乗者が運転者にもっとスピードを出すように煽った結果、事故が発生した場合などが挙げられます。 特に何もしていない同乗者が責任を問われた場合には、不当な請求を避けるためにも、正当な主張ができる弁護士へご相談されることをおすすめします。

後遺障害等級認定獲得の可能性が高くなる

弁護士に依頼することで、有効な証拠の収集や通院の仕方などのアドバイスを得ることができるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

後遺障害とは?

事故発生直後からある程度治療を行ったにもかかわらず機能障害や神経症状などの症状が残っていることをいいます。「後遺症」と同じ意味合いですが、自賠責保険への申請を経て認定された後遺症を後遺障害といいます。

後遺障害等級認定を受けるためには、身体に残ってしまった症状が“後遺障害に該当する”と認められる必要があります。しかし、容易に認められるわけではないため、弁護士の力を借りて手続きをした方が認定となる確率を上げることに期待できます。

保険会社との示談交渉を任せられる

相手方保険会社との示談交渉を一任できることは、弁護士に依頼することで得られる大きなメリットの一つといえます。 同乗者の方が損害賠償請求を行う相手は、事故態様によって変わります。たとえば、同乗していた車の運転者にも過失が認められる場合は、同乗者は事故の加害者だけでなくその運転者へも損害賠償を請求することができます。 もっとも、損害賠償請求できる相手が2人いるからといって、賠償金を2倍受け取れるというわけではないので、注意が必要です。 このように、同乗者の場合は示談交渉を2つ進行しなければならないこともあるため、弁護士に示談交渉を任せられることは大きなメリットとなります。

同乗者でも弁護士費用特約は使える?

同乗者でも、同乗していた車の運転者が弁護士費用特約に加入していれば使用することができます。 弁護士費用特約の補償対象となるのは、次のとおりであることがほとんどです。

《弁護士費用特約の補償対象者》

  • 運転者
  • 運転者の配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子
  • 自動車の所有者
  • 搭乗中の者(=同乗者)

ただし、同乗していた車の運転者に対しても損害賠償請求する場合には、運転者の弁護士費用特約は使用できません。運転者がそもそも弁護士費用特約に加入していない場合や運転者に対して損害賠償請求する場合には、自分自身やご家族の弁護士費用特約を使用しましょう。 弁護士費用特約について、詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故の同乗者は誰に損害賠償請求する?

交通事故は自分が運転しているときに限らず、他の誰かが運転しているときにも起こり得るものです。 友人や家族が運転する車に同乗している際に交通事故に遭った場合、同乗者が損害賠償請求できる相手は、「加害者」「同乗していた車の運転者」または「その両方」と様々です。このうち、誰に損害賠償請求するのかは、事故態様や過失割合によって異なるため、注意しなければなりません。 では、どのような場合に「誰に」損害賠償請求できるのか、次項にて詳しく解説していきます。 交通事故で請求できる費目について、詳しくは以下のページをご覧ください。

同乗した車の運転者に過失がない場合

同乗していた車の運転者に過失がなければ、同乗者が損害賠償請求できる相手は「加害者」のみになります。なぜなら、同乗していた車の運転者は損害賠償義務を負わないからです。 信号待ちの際に後ろから追突された場合やセンターラインオーバーしてきた車と正面衝突したといった事故態様の場合は、同乗していた車の運転者に過失がつくことはないと考えられます。 ただし、同乗していた車の運転者が任意で「搭乗者傷害保険」に加入していた場合には、同乗者は加害者から支払われる賠償金とは別に搭乗者傷害保険によって運転者の保険会社からお見舞金を受け取れる可能性があります。

同乗した車の運転者に過失がある場合

事故の過失が同乗した車の運転者にのみある場合は、「同乗していた運転者」が同乗者の損害賠償請求できる相手となります。なぜなら、事故の責任はすべて同乗した車の運転者にあるからです。 このような事故態様の場合、同乗者は同乗した車の運転者の自賠責保険や任意保険(=対人賠償責任保険)に損害賠償を請求することが可能です。しかし、同乗者と運転者が親子や配偶者といった、“生計を同一にする親族”である場合には任意保険の支払対象外となるため、任意保険からは損害賠償金を支払ってもらえません。 詳しくは次項で解説していきます。

運転者が同居する家族だった場合はどうなる?

運転者が同居する家族だった場合は、損害賠償金が支払われない可能性があります。なぜなら、同乗者が運転者の親・子供・配偶者で生計を同一とする家族の場合は、運転者が加入する任意保険(=対人賠償責任保険)の支払対象外となるからです。このような場合は、運転者の自賠責保険と運転者自身から損害賠償金を支払ってもらうことになります。 なお、同乗者が兄弟・恋人・友人で生計を共にしていない場合には、運転者の加入する任意保険の適用を受けられる可能性があります。もちろん、運転者の自賠責保険へも損害賠償請求が可能です。 任意保険へ損害賠償請求を行う場合は、保険会社と交渉することになるため、交渉のプロである弁護士に依頼することによって損害賠償金の増額に期待することができるでしょう。

両方に事故の過失がある場合

加害者と同乗していた車の運転者の両方に過失がある場合、同乗者は「加害者」「同乗していた車の運転者」の双方に損害賠償を請求することができます。なぜなら、このような事故態様の場合、同乗者は“加害者と同乗していた運転者の両方を加害者とする交通事故(=共同不法行為)の被害者”とされるからです。 なお、過失割合は最初から決まっているわけではなく、後日行われる当事者間の話し合いで決まっていきます。過失割合は争われやすい傾向にありますので、慎重に話し合いを進めていく必要があります。

双方に過失があった場合の同乗者は慰謝料が2倍になる?

加害者と運転者の双方に過失がある場合は、「加害者と運転者」2つの自賠責保険・任意保険を使うことができます。 ただし、あくまで同乗者と運転者の生計が同じでない場合や同乗者に過失がない場合に限られます。 また、請求先が増えたからといって事故によって被った損害を超える賠償金を受け取ることはできません。つまり、慰謝料を2倍もらうことはできないのです。

【例】同乗者の損害が1000万円の場合

<同乗者は加害者と運転者にあわせて1000万円の損害賠償請求が可能です。

<加害者が1000万円支払った場合>
➡運転者からさらに支払ってもらうことはできません

<加害者が500万円支払った場合>
➡運転者からさらに支払ってもらえます
※同乗者に支払う1000万円のうち、何割を加害者が負担して何割を運転者が負担するのかは、後から当事者間で決めて清算されます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

同乗者自身にも過失がある場合

同乗者であっても、事故の責任(=過失)を問われる場合があります。 具体的には、同乗者の行為が事故発生や被害を拡大させた原因となった場合には、同乗者に過失がついて賠償金が減額される可能性があります。 同乗者に過失がつくおそれのある行為には、次のようなことが挙げられます。

  • シートベルトをしていなかった
  • 運転者が飲酒運転であることを知っていた
  • 運転者が無免許運転であることを知って同乗していた
  • 運転者の危険運転をあおっていた

なお、裁判例においても、このような同乗者の行為が「事故発生や被害拡大の原因となった」と認められ、同乗者に対して1~2割程度の過失が認められた事例があります。

弁護士の介入により同乗者の損害賠償金が増額した事例

同乗中の事故で相手方の過失相殺の主張を否定し、約385万円で示談が成立した事例

賠償金 約325万円 ➡ 約385万円
後遺障害等級 申請前 ➡ 併合14級
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫

ご依頼者様は、お父様が運転する車に同乗していたところ相手方車両から衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負いました。 まず、弁護士にて通院の仕方についてアドバイスを行い、約10ヶ月通院したものの後遺症が残ってしまったため、後遺障害等級の申請手続きを行いました。 その結果、併合14級が認定となりましたが、その後の示談交渉で車の運転者に15%・ご依頼者様に15%の過失があるとの主張を受けて交渉が難航したため、紛争処理センターにおける和解あっ旋の手続きを行いました。 その後も「ご依頼者様は同乗者に過ぎないこと」「運転手とは別世帯、別家計であること」等から、ご依頼者様に過失がないことを主張し続けた結果、こちらの主張が認められ、交渉時よりも約60万円増額した約385万円(自賠責保険金を含め)にて示談することができました。

同乗中の事故によりPTSDが生じた依頼者に対し後遺障害等級認定をサポート、12級が認められ約1200万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級 申請前 ➡ 12級13号
傷病名 骨盤骨折、肋骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等

ご依頼者様は、ご家族が運転する車に同乗していたところ、赤信号無視で交差点に進入してきた相手方車両に衝突され、骨盤骨折、肋骨骨折等の怪我のほかに本件事故のストレスによってPTSDを発症されました。 治療したものの残ってしまったPTSDの症状について、適切な後遺障害等級認定を受けるために、弁護士にて必要書類の作成の仕方をご依頼者様に助言することに加えて、各精神症状に関する具体的なエピソードを詳細に説明する書面を作成しました。その結果、12級13号が認定となりました。 その後の示談交渉では、休業損害や後遺障害逸失利益について争われたものの、弁護士にて粘り強い交渉を続けた結果、こちらの主張が認められ、最終的に1200万円にて示談することができました。

同乗していた自動車が事故に巻き込まれたら弁護士へ相談を!

同乗していた車が事故に遭った場合は、事故態様によって損害賠償請求できる相手が異なります。また、同乗者だからといって過失が否定されるというわけではありません。 同乗者に過失が認められれば、賠償金の減額につながります。適切な賠償金を受け取るためには、事故態様に応じて慎重に示談交渉を進めていくことが大切です。 しかし、同乗者や運転者が家族や友人などのよく知った間柄であることから、関係性の悪化をおそれて「損害賠償請求できない・しにくい」と損害賠償請求自体を躊躇してしまわれる方もいらっしゃるでしょう。 そのような場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。 弁護士であれば、示談交渉に関わるすべての手続きや交渉を一任することができます。

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