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交通事故紛争処理センター(ADR)とは?示談交渉がうまくいかないとき活用する方法

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交通事故紛争処理センターとは?

交通事故に遭ったとき、交渉がなかなか進まず紛争に発展してしまうのは避けたいものです。しかし、お互いの落としどころが見つからず、交渉が決裂してしまうことはよくあります。 そのようなときに利用できるのが、「交通事故紛争処理センター」という機関です。 交通事故紛争処理センターは、ADR(裁判外紛争解決手続Alternative Dispute Resolution)の1つです。 ADRとは、あっせん、仲裁、調停等、判決によらない紛争解決方法をいいます。ADRには、かかる費用や時間が少ない、非公開であるためプライバシーが守られる、手続が簡便、当事者に寄り添った解決を図ることができるといったメリットがあるため、近年、選択されることが増えてきています。交通事故紛争処理センターでは、「和解あっせん」を行い、交通事故当事者の紛争を解決に導きます。

交通事故紛争処理センター(ADR)でできること

和解あっせん

和解あっせんとは、具体的にいえば和解案の提示です。 交通事故でよくいう「示談」とは、正式には、当事者双方が主張を譲り合い合意する「和解」をいいます。交通事故紛争処理センターでは、担当弁護士が当事者双方の意見を聞き、公正中立な和解案を提示して和解(示談)の成立を手助けします。

和解あっせんによる解決までの平均的な期日の回数は、物損事故ではおおよそ1~2回、人身事故ではおおよそ3~5回です。

審査

和解あっせんで提示された案で和解(示談)できないときは、交通事故紛争処理センターの上位機関である審査会に「審査」の請求ができます。審査では、法律の専門家である審査員からなる審査会が、事故内容等についての当事者の説明や主張を聞き取り、過去の類似の裁判例等を参考に、公正中立な立場から裁定を行います。裁定とは、審査会による解決方法についての決定をいいます。

弁護士の無料紹介

交通事故紛争処理センターには、全国各地で選任された、合計187名(2019年4月)の相談担当弁護士が委嘱されています。このうちの1名が、和解あっせんの際に相談担当弁護士として紹介されます。 交通事故紛争処理センターを利用するにあたり、弁護士費用等がかかることはありません。ただし、もし相談担当弁護士に相性の悪さや力量不足を感じても、和解あっせんの終了まで担当は変わりません。担当を変えてもう一度和解あっせんをしてもらうこともできませんし、何より、相談担当弁護士はあくまで公正中立の立場であっせんするのであり、被害者側に肩入れしてくれることはありません。 真の意味での味方が欲しいのであれば、弁護士に依頼しましょう。弁護士法人ALGの弁護士は、センターへの相談や和解あっせんの申し込み、審査請求、期日の立会い等の煩雑な手続の代行をしたり、被害者の方に有利となるアドバイスを適宜したりする等、被害者の方に最善の結果をもたらすべく、心に寄り添った弁護をいたします。

交通事故の示談交渉についての無料相談

交通事故紛争処理センターはすべて無料で利用できますので、示談交渉についての無料相談をすることももちろんできます。 ただし、センターでは、示談交渉に至っていない段階での相談は受け付けていない点に注意が必要です。また、後述しますが、センターに相談することのできないケースも存在します。 弁護士法人ALGでは、事故直後からお困りの方のご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

交通事故紛争処理センター(ADR)で『解決』するまでの流れ

交通事故紛争処理センターを利用した場合、実際どういった流れで解決に至るのか、気になる方も多いのではないでしょうか?申し込み、相談、解決に至るまでの一連の流れを、以下で説明してきます。

➀和解あっせんの申込書提出

初めに、和解あっせんの申し込みを行います。 まず、センターへ電話し、日時を調整して相談予約の受付をします。電話後、利用申込書と利用規定が送付されるので、利用申込書を記入したうえで、相談当日にセンターに提出します。 交通事故証明書や事故発生状況報告書、保険会社等の賠償金提示明細書、各種診断書や領収書等の用意を指示されますので、当日までに用意しておきましょう。

➁初回相談

初回相談は、相談担当弁護士による、被害者個人の面接です。これまでの交渉経緯等に関する質問を受けます。 そして、被害者の方が引き続き和解あっせんを希望し、相談担当弁護士が必要性ありと判断した場合には、当事者双方の出席が必要となる和解あっせんが行われることになります。

➂相談担当弁護士による和解あっせん

相談担当弁護士は、当事者双方からの要求や提案を踏まえ、和解のためのあっせん案をまとめ、書面または口頭にて提示します。 目安として、人身事故の場合では、3~5回の相談で和解が成立し、物損事故の場合では、通常2回程で取扱いが終わることが多いです。

➃あっせん案合意

当事者双方が和解あっせん案に対して合意に至った場合、そこで和解が成立となり、紛争解決となります。併せて、相談担当弁護士が立会いのもとで、示談書または免責証書の書類を作成する必要があります。

あっせんが不合意になった場合は審査請求

あっせんが不合意になった場合に、審査を希望するときには、14日以内に審査請求を行います。請求が受理されると、相談担当弁護士が、センターの上位機関である審査会に対して審査期日までに、争点や当事者双方の主張の説明をします。 審査期日には、当事者双方の出席が必須です。そして、当事者は、争点や事故内容についての説明や主張を審査員に対して行い、審査会からの結論を示す裁定を待つことになります。

裁定

裁定とは、審査会が決定した解決方法をいいます。 審査会の裁定に対して、14日以内に同意または不同意の回答を行わなければなりませんが、回答がない場合には不同意とみなされます。なお、不同意の場合には裁定の効果は発生しません。 また、当事者を代理する保険会社は裁定の内容に必ず拘束されるため、相手方が保険会社の場合であれば、裁定に同意すると内容どおりの和解が成立します。そして、裁定の内容に基づく示談書または免責証書が作成され、それに従った保険会社からの支払いがなされます。そのため、相手方が保険会社の場合の被害者としては、審査請求は非常に使いやすい制度といえるでしょう。 ただし、裁判による判決とは違うので、交通事故の当事者が裁定の内容に拘束されることはありません。したがって、相手方が加害者本人である場合には、加害者が同意しなければ、裁定の効果は発生しません。

裁定でも決まらない場合は

当事者いずれかにおいて裁定の結果に不服がある場合には、交通事故紛争処理センターでは解決できないため、裁判に移行することとなるでしょう。裁判を提起した場合、最終的には裁判所に判断を仰ぐこととなります。

弁護士が代理人になって申立てができる

交通事故紛争処理センターへの申立ては、代理人となる弁護士が行うこともできます。 弁護士に依頼すれば、書類や資料の収集といった煩雑な作業から解放されますし、和解あっせんや審理の期日に立会う必要もなくなります。 ストレスレスで適正な賠償を受け取るためにも、ぜひ弁護士に依頼しましょう。

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交通事故争処理センター(ADR)を利用するメリット・デメリット

これまでの解説で交通事故紛争処理センターを利用することは、良いことが多いと感じる方もいらっしゃると思います。ここでは、メリットをおさらいするとともに、デメリットについても紹介していきますので、ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。

メリット

申立費用が無料

交通事故紛争処理センターでは、事故ごとに専門担当弁護士制を採用しており、センターに申し立てることで、専門担当弁護士が無料で法律相談や和解のあっせん、審査手続等を行ってくれます。こうした申立てにかかる費用はすべて無料です。 ただし、医療関係書類の取付け費用、センターまでの交通費(駐車場代含む)、資料作成費(コピー代等)、通信費(電話代等)等は自己負担となります。

期間が短い

裁判で判決を得るには1年近くはかかってしまうのに対し、交通事故紛争処理センターを利用する場合では、数回の来訪で解決することが多いです。センターの和解あっせんの場合、70%以上が3回の話し合いで、90%以上が5回までの話し合いで和解が成立します。センターへ来訪する頻度は月1回程度ですので、だいたい3ヶ月~半年で解決することができます。

公正中立な機関で信頼性が高い

所属する弁護士は、交通事故紛争処理センターから委嘱を受けています。そのため、加害者と被害者のどちらかに味方をするのでなく、公正で中立な判断をしてくれるため、納得のいく結果となり得るでしょう。

弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める

交通事故紛争処理センターで和解あっせんを行うのは、専門担当弁護士であるため、和解案は弁護士基準かつ適切な過失割合で計算されたものになります。つまり、相手方保険会社から、弁護士基準と比べ低額になる任意保険基準で計算した賠償額を提示されたり、不当に高い過失割合を主張されたりすることはありません。

デメリット

依頼できるケースが限られる

交通事故紛争処理センターは、利用できるケースが限られます。例えば、以下のようなケースでは利用できません。 ×自転車対歩行者の事故、自転車同士の事故
×自身が契約する保険会社との紛争
×申立人が治療中、後遺障害等級認定申請中(異議申立て中含む)等、示談交渉段階前
×すでに他の機関で紛争解決手続中
また、基本的には利用できないものの、加害者の同意があれば利用できるケースもあります。 △加害者が任意保険に加入していない
△加害者が加入している任意保険(共済)の約款に被害者の直接請求権がない
△加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、公協連、全自共および日火連以外である

遅延損害金を請求できない

交通事故紛争処理センターの和解案や裁定案上の賠償金には、「遅延損害金」はつきません。 遅延損害金とは、支払いを遅延した場合に発生する損害賠償金のことで、利息と同じように年率を用いて計算されます。 これに対して、裁判上の賠償金には民法所定の法定利率による遅延損害金がつくので、その分賠償金が少なくなるおそれがあることには注意が必要です。

弁護士を変えることができない

交通事故紛争処理センターでは担当弁護士を選べません。そのため、たとえ弁護士との相性の悪さや力量不足等を感じても、手続終了まで付き合わなければなりません。また、手続終了後、担当弁護士を変更して再び初めから手続を行うこともできません。 また、担当弁護士は、あくまで中立的な立場の第三者として、被害者と加害者の間をとりなすものですから、被害者個人の味方ではありません。公平な解決を目的としているため、被害者の方に寄り添った解決は期待できません。

何回も出向く必要がある

交通事故紛争処理センターを利用して紛争を解決するには、何回も出向かなければなりません。加えて、センターは高等裁判所の所在地にしかないため、数も多くはなく、移動や時間の手間がかかる懸念があります。 さらに、平日の昼間に行く必要もあるのに、仕事を休んでも休業損害は得られないといった懸念点もあります。したがって、交通費や仕事を休まなければならないこと等を考えると、被害者の負担が大きくなる場合もあります。

交通事故紛争処理センターを利用するときも弁護士に依頼するメリット

交通事故紛争処理センターを利用することは、被害者の方にとって様々な利点がありますが、それ以上に大きな負担もあります。そこで、弁護士の出番です。 弁護士は、センターへの相談や和解あっせんの申し込み、審査請求、期日の立会い等の煩雑な手続を代行する等、被害者の方のご負担を減らし、主張が少しでも多く通るよう尽力します。ぜひ、弁護士への依頼をご検討ください。

物損事故の場合にも交通事故紛争処理センター(ADR)は使えるのか?

人身事故のみでなく、物損事故の場合でも交通事故紛争処理センターが利用できます。物損事故は、人身事故よりも事案が複雑でないケースが多く、2回程の和解あっせんで解決することができます。

交通事故紛争処理センター(ADR)以外の解決方法

交通事故紛争処理センター以外の紛争解決手続としては、
・示談交渉
・裁判所による裁判
があります。

示談交渉するにせよ、裁判を起こすにせよ、資料の収集や申立ての手続等をする必要があり、被害者の方は多かれ少なかれご負担を強いられることになります。 こうした煩雑な処理を代行することができるのが弁護士です。ご心労を少しでも減らすための手段として、弁護士への依頼をご検討ください。

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