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自転車での交通事故で請求できる慰謝料|相場や請求方法など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

免許がなくても運転できる自転車は、通勤や通学など、日々の暮らしのなかで、とても便利な交通手段です。 フードデリバリーの需要の増加等に伴い、自転車との接触事故に対する関心が高まりつつある近年、自転車事故の慰謝料について関心のある方もいると思います。 交通事故の被害者が、加害者に請求できるお金のひとつである「慰謝料」は、車の事故と自転車事故の場合とで受け取れる金額に違いはあるのでしょうか? 慰謝料の金額を左右する過失割合とあわせて、本ページで確認していきましょう。

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目次

自転車での交通事故の慰謝料は3種類

まず、自転車の事故も、車の事故同様に交通事故として扱われます。 そのため、事故被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料が請求できます。 自転車の交通事故で請求できる慰謝料の種類は、車の事故と同じです。具体的には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。

交通事故慰謝料の種類
入通院慰謝料 交通事故による怪我の治療のために入院・通院を強いられたことで生じた身体的・精神的苦痛に対する賠償のこと
※傷害慰謝料とも呼ばれます
後遺障害慰謝料 交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ったことで事故後も受け続ける身体的・精神的苦痛に対する賠償のこと
死亡慰謝料 交通事故が原因で、被害者が亡くなってしまったことで生じた精神的苦痛に対する賠償のこと

慰謝料の算定基準とは

自転車事故慰謝料の目安は、車の事故と同様に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準を用いて計算します。 このうち、慰謝料がもっとも高額になる傾向があるのは弁護士基準で、被害者が受け取るべき慰謝料の目安にもなります。

交通事故慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 自賠責保険会社が算定に用いる基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
※加害者が自転車の場合には自賠責保険は使えませんが、賠償額の目安となる場合がある
任意保険基準 各任意保険会社が算定に用いる独自の基準で、基本的に非公開
自賠責基準よりやや高い傾向があるものの、弁護士基準には満たない傾向がある
弁護士基準(裁判基準) 弁護士や裁判所が算定に用いる基準で、過去の裁判例をもとに定められている
基本的には、3つの基準のうち、もっとも公平かつ高額となる傾向がある

3つの算定基準と計算例については、次のページもご参考ください。

車との事故で通院した場合の慰謝料の相場

自転車と車の事故で怪我の治療のため通院した場合、「入通院慰謝料」はいくらになるのでしょうか? 症状別の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。裁判基準では、骨折等の場合には、症状の程度等に応じで増額されることもあります。

入通院慰謝料の目安
症状 通院期間
※入院なし
自賠責基準 弁護士基準
擦り傷、打撲、捻挫 通院期間1日(実通院日数1日) 4300円 約6300円
通院期間1ヶ月(実通院日数15日) 12万9000円 19万円
通院期間3ヶ月(実通院日数45日) 38万7000円 53万円
骨折等 通院期間6ヶ月(実通院日数90日) 77万4000円 116万円
なお、交通事故の後遺障害慰謝料・死亡慰謝料については、以下ページをご参考ください。

《自転車同士の事故の場合》
自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故の場合、加害者の加入している保険会社の補償額の上限額が車の事故に比べ低額であることがあります。 この場合には、保険会社に請求できるのは、その上限額が限度となるので注意が必要です。

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交通事故の慰謝料には過失割合が影響する

過失割合とは、加害者と被害者それぞれに、どの程度事故の責任があるのかを割合で示したものです。 過失割合が大きくなるほど、相手に請求できる慰謝料は減ってしまいます。 自転車事故における過失割合の特徴を確認していきましょう。

《事故相手によって過失割合が変わる》
●事故相手が車の場合
自転車側が交通弱者となるため、過失割合が小さくなる傾向にあります。
●事故相手が歩行者の場合
自転車は道路交通法で軽車両として扱われるので、自転車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。

《自転車事故は過失割合が争点になりやすい》 ●車の事故に比べて、過去の裁判例が少ない
参考にできる裁判例がないと、白紙状態から過失割合を決めなければならず、争いが生じやすくなります。
●自覚のないところで交通ルールに反していることがある
知らず知らずのうちに交通ルールに違反していて、思いのほか過失割合が大きくなってしまうことがあります。

車との事故による過失割合の例

自転車と車の事故の場合には、交通弱者の自転車側の基本的過失割合が小さくなる傾向にあります。 自転車と車の事故でもっとも多い交差点での出会い頭の事故では、信号の有無も過失割合に影響します。 次項で詳しくみていきましょう。

信号がある交差点での事故(車と自転車の事故)

信号のある交差点での事故は、信号の色によって基本的過失割合が変わります。 ただし、車と自転車の事故では自転車側が交通弱者ですが、必ずしも自転車側の基本的過失割合が低くなるとは限りません。たとえば、車側が「青」で、自転車側が信号無視をした場合の基本的過失割合は「自転車80:車20」となります。

信号がある交差点における出会い頭の事故
自転車の信号 車の信号 過失割合
(自転車:車)
0:100
10:90
30:70
60:40
80:20

信号がない交差点での事故

信号のない交差点では、「道幅」「優先道路」「一時停止規制」「一方通行規制」といった、道路の状況によって過失割合が変わります。

信号のない交差点における出会い頭の事故
道路の状況 過失割合(自転車:車)
道幅 同程度の道幅 20:80
自転車側の道幅が明らかに広い 10:90
車側の道幅が明らかに広い 30:70
優先道路 自転車側が優先 10:90
車側が優先 50:50
一時停止規制 自転車側が違反 40:60
車側が違反 10:90
一方通行規制 自転車側が違反 50:50
車側が違反 10:90

自転車同士の事故による過失割合の例

自転車同士の事故の場合、基本となる過失割合は、他の事故類型の場合ほど類型化されていません。「自転車同士の事故における過失相殺基準(第一次試案)」を参考にすると、おおむね次のような基本的過失割合になると考えられます。 そして、事故の状況ごとの基本的過失割合があり、個別の事情によって過失割合が修正されます。

自転車同士の事故>
事故の状況 過失割合
(自転車A:自転車B)
道路の状況 自転車A 自転車B
信号 0:100
20:80
50:50
信号のない交差点/一時停止規制 規制なし 規制あり 30:70
信号のない交差点/同じ道幅 左方車 右方車 45:55
対向方向に進行/生活道路上 直進 直進 50:50
対向方向に進行/歩道上 直進 直進 50:50
同一方向に進行/追突事故 先行車 後続車 0:100
同一方向に進行/先行車の進路変更 先行車 後続車 60:40

歩行者との事故による過失割合の例

事故の状況別に基本的過失割合があり、個別の事情によって過失割合が修正されます。 この点、自転車と歩行者の事故では、軽車両として扱われる自転車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。 以下、歩行者との事故による基本的過失割合をみていきましょう。

自転車と歩行者の事故
事故の状況 過失割合
(自転車:歩行者)
信号のない横断歩道上の事故 100:0
横断歩道上の事故 100:0
横断歩道のない交差点での事故 85:15
歩行者が道路を横断中の事故 80:20
自転車が歩道・路側帯を直進中の事故 100:0

過失割合が加算されるケースがある

交通事故では、必ずしも基本的過失割合のとおりになるわけではありません。 実際の事故状況を反映させるために、過失割合が修正されるケースがあります。 具体的には、次のようなさまざまな修正要素が考慮され、過失割合が決まります。

《車側に過失割合が加算されるケース》

  • 車側に著しい過失がある(酒気帯び運転、時速約15~30km未満の速度違反など)
  • 車側に重過失がある(酒酔い運転、無免許運転、時速約30km以上の速度違反など)
  • 車が大型車
  • 自転車側が、児童や高齢者
  • 自転車側が、自転車横断帯や横断歩道を通行中
  • 住宅地や商店街での交通事故 など

《自転車側に過失割合が加算されるケース》

  • 自転車側に著しい過失がある(酒気帯び運転、無灯火、スマホのながら運転など)
  • 自転車側に重過失がある(酒酔い運転、制御装置不良など)
  • 夜間の交通事故
  • 見通しの悪い交差点での交通事故 など

交通事故の詳しい過失割合について、次のページもご参考ください。

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自転車の事故での慰謝料の請求方法

自転車の事故は、事故の相手が「車」なのか「自転車」なのか「歩行者」なのかによって、慰謝料の請求方法が異なります。 それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。

車との事故

交通事故の加害者が車の場合、加害者が加入している保険会社(任意保険・自賠責保険)に対して、慰謝料を含めた損害賠償を請求することになります。 そのため、基本的な流れは車同士の事故の場合と同じです。

《事故発生から請求までの流れ》

  1. ①交通事故発生・事故直後の対応
    警察への通報、加害者の身元確認、事故状況の記録、保険会社への連絡をします。
  2. ②治療(入院・通院)
    事故による怪我が軽傷でも、事故後すみやかに医師の診察と治療を受けましょう。
  3. ③怪我の完治・示談交渉の開始
    怪我が完治したら、医師が作成した診断書などの必要書類を加害者側の保険会社に提出し、損害賠償請求をします。
    なお、加害者側の保険会社から賠償案が提示されることが一般的です。

《怪我が完治しなかったら?》
治療を続けても良くも悪くもならなくなった状態を症状固定といいます。 医師によって症状固定と診断された場合は、「後遺障害等級認定の申請」を行うことができます。 後遺障害等級認定を受けることができれば、加害者側の保険会社へ、損害賠償を請求します。 症状固定については、次のページもご参考ください。

自転車同士の事故

自転車同士の事故も、基本的な流れは車が相手の事故と同じで、加害者が加入する保険会社に慰謝料を請求することになります。 ただし、自転車の場合、車とは異なって、自賠責保険のような加入が義務付けられた強制保険がありません。 自転車保険の加入が義務付けられている地域や自治体も増えてきていますが、それでも保険未加入のケースは一定数あります。

《加害者が自転車保険未加入の場合》
直接加害者に慰謝料を請求し、加害者を相手に示談交渉をすることになります。 加害者の資力によっては、十分な慰謝料が受け取れない可能性があります。

《被害者が自転車保険未加入の場合》
保険に特約として付けられる「示談代行サービス」が受けられないため、被害者ご自身で、加害者または加害者側の保険会社と直接交渉しなければなりません。 また、ご自身の過失割合が想定よりも大きいと、支払う慰謝料が想定よりも大きくなる可能性もあります。

歩行者との事故

自転車と歩行者の事故の場合、法律上、軽車両として扱われる自転車側に、より重い過失がつく可能性が高いです。 そのため、歩行者との事故において、自転車側が慰謝料を請求できる可能性は低いと考えられます。

自転車事故で相手が無保険だった場合でも慰謝料は請求できる?

自転車事故で、加害者が保険に加入していない「無保険」だった場合でも、慰謝料を加害者に直接請求することはできます。 ただし、十分な慰謝料が受け取れるとも限らないため、被害者の方の負担を軽減するための対処方法をご紹介します。

●被害者ご自身が加入している傷害保険を使う
「人身傷害保険」「普通傷害保険」などの保険に自転車事故で生じた傷害を補償してもらえる特約が付いている場合があります。
 まずはご自身が加入している保険の契約内容を確認してみましょう。

●TSマーク付帯保険を使う
TSマークとは、自転車安全整備士が点検した自転車に貼られる青または赤のマークのことです。
自転車の運転者自身の怪我も補償してもらえます。

●労災保険を使う
業務中や通勤途中の自転車事故は、労災保険が使えます。
自転車事故の怪我が、通勤災害や業務災害と認定されると、療養(補償)給付や休業(補償)給付などが受けられます。

自転車の交通事故での慰謝料請求のポイント

自転車の交通事故における、慰謝料請求のポイントをご紹介します。 慰謝料の増額にもつながるポイントなので、しっかり確認しておきましょう。

完治または症状固定まで通院する

自転車事故の怪我が完治するまで、または症状固定と医師に診断されるまで、適切に治療を継続しましょう。 治療を続ける必要があるにもかかわらず、自己判断で治療を中断・中止してしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料が減ってしまうおそれがあります。

治療を中断・中止するデメリット

●入通院慰謝料への影響
入通院慰謝料の金額は、弁護士基準の場合には基本的には治療期間によって決まります。
最後に治療を受けた日までが治療期間とみなされ、治療期間が短くなった分、慰謝料が減ってしまうおそれがあります。

●後遺障害慰謝料への影響
「適切に治療を継続していれば完治したはず」と判断されると、後遺障害等級が非該当となって、後遺障害慰謝料等が請求できなくなるおそれがあります。

後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

事故による後遺症が、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料の請求ができるため、受け取れる金額が増額します。 後遺障害慰謝料の額は認定された等級が高いほど高額になります。 後遺症が残ってしまった場合は、忘れずに後遺障害等級認定を申請しましょう。

《後遺障害等級認定の申請方法》

  • 加害者の加入する保険会社による、後遺障害の認定を受ける方法
  • 被害者自身が加入する人身傷害保険を使って、後遺障害の認定を受ける方法
  • 業務中・通勤途中の自転車事故の場合、労災保険で後遺障害の認定を受ける方法
  • 訴訟(裁判)による後遺障害の認定を受ける方法

《自転車事故の後遺障害等級認定はトラブルになりやすい?》
事故相手が自転車や歩行者の場合、公的機関による後遺障害等級の認定が受けられないことが多く、認定が受けられたとしても、示談交渉で争いになりやすいです。 また、後遺障害慰謝料は高額になるので、早めに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

慰謝料以外の損害賠償金も請求する

自転車事故の被害者が受け取れるのは、慰謝料だけではありません。 慰謝料は、事故被害者が受け取ることができる損害賠償金の一部で、他には次のようなものがあります。

《損害賠償金の一例》

  • 事故によって壊れたスマホやパソコンなどの「所持品」
  • 事故によって破損した衣類や腕時計などの「装飾品」
  • 怪我の治療に要した「治療費」「入院費」
  • 通院に要した「通院交通費」
  • 事故の怪我で休業したことに対する「休業損害」
  • 後遺障害が残ったことで生じる将来的な減収に対する「逸失利益」など

交通事故被害者が、慰謝料の他に受け取れる損害賠償金について、次のページもご参考ください。

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自転車事故の示談交渉で納得できない場合の対処法

自転車事故の示談交渉において、加害者側から提示された過失割合や慰謝料の金額に納得できず、示談が成立しない場合、どのような対処法があるのでしょうか?

《交通事故紛争処理センターは利用できる?》
車同士の事故では、交通事故紛争処理センターを利用して示談をめぐる紛争の解決(和解のあっ旋)をはかることができますが、自転車同士の事故や、自転車対歩行者の事故は「対象外」となるため、利用することができません。

《自転車事故で示談が成立しない場合の対処方》
●裁判で争う
当事者間で解決できない事故の問題について、裁判官に判断を委ねる方法です。
解決までに、費用や時間を要します。
●弁護士に依頼する
交通事故問題の解決は、専門家である弁護士への依頼が最善の手段です。

弁護士に自転車の事故の慰謝料交渉を依頼するメリット

交通事故慰謝料の交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料の額が弁護士基準の額まで増額する可能性があることです。 弁護士への依頼は、早ければ早いほどメリットが多く、次のような、自転車事故ならではのメリットもあります。

《自転車事故の慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリット》

  • 過去の裁判例や事故記録などから、適切な過失割合が主張できる
  • 適切な後遺障害等級の認定が受けられるようサポートが受けられる
  • 加害者が無保険で連絡がとりにくいケースでも、粘り強く交渉してもらえる
  • 事故で破損した所持品や装飾品についても、適切な金額を請求できる可能性が高まる
  • 弁護士費用特約があれば、多くは費用の心配なく、弁護士依頼ができる など

《弁護士費用特約とは?》
被害者ご自身やご家族が加入している保険のオプションで、法律相談料や弁護士費用を、被害者の方に代わって保険会社が負担するというものです。  弁護士費用特約について、次のページもご参考ください。

自転車での交通事故の慰謝料に関する解決事例

自転車と車の事故を弁護士の介入により、慰謝料など賠償金額を約2700万円獲得できた事例

当法人で後遺障害等級認定の申請サポートと交渉をした結果、損害賠償金約2700万円が獲得できた、自転車事故の事例をご紹介します。

《事故概要》

事故当時高校生だったご依頼者様は、自転車で交差点に差し掛かったところ、交差道路左方から直進してきた相手方車両に跳ね飛ばされるという事故に遭いました。

《経緯》

ご依頼者様は、事故による傷病で複数回の手術を含め、約6年間強の入通院治療の後に後遺障害等級認定申請をするにあたり、専門家の助力を必要と感じ、当法人にご依頼いただきました。

《結果》

弁護士が、担当医に後遺障害診断書の修正を依頼し、必要書類を揃えて後遺障害等級認定を申請した結果、後遺障害等級9級相当の認定を受けました。 その後の交渉では、
●過失割合の修正
●手術を繰り返した点を考慮した入通院慰謝料の増額
●高校卒業後の休業損害
などを主張しました。
その結果、相手方から提示された約1000万円の賠償額から2倍以上増額した、約2700円の賠償額で示談が成立しました。

約3年間にわたる自転車と車の事故の訴訟で弁護士が主張・立証した結果、慰謝料などの賠償金が約500万円増額した事例

約3年にわたる訴訟で、当法人の弁護士が粘り強く主張・立証した結果、賠償金が約500万円増額した、自転車事故の事例をご紹介します。

《事故概要》

ご依頼者様が自転車で直進中に、側道から進入してきた相手方車両に衝突され、転倒したという事故に遭いました。

《経緯》

ご依頼者様は、事故で負傷した右膝前十字靭帯の再建術を希望しましたが、相手方が手術費の負担を認めず、そのまま症状固定となりました。相手方から賠償額の提示を受けたものの、対応に納得がいかず、当法人にご相談いただきました。

《結果》

相手方は、ご依頼者様の既往症を疑い、素因減額を主張し、低額の賠償金を提示してきました。 当方が考える賠償額との開きが大きく交渉での解決は困難と判断し、弁護士は訴訟提起に踏み切りました。 訴訟では、協力医を探して医学意見書を作成してもらう等の対策を講じ、怪我と事故の因果関係を粘り強く主張・立証しました。 約3年にわって審理が続いた結果、ほぼ当方の主張に沿った約1000万円の賠償金を支払う内容で和解が成立しました。

【まとめ】自転車での交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することをおすすめします

自転車事故では、身体がむき出しになっていることから、大きな怪我を負いやすく、慰謝料が高額になることも少なくありません。 ですが、保険に加入しておらず、ご自身で示談交渉を行わざるを得ないこともあります。 他にも、後遺障害等級の認定が受けられる公的機関が少ないことや、過去の裁判例が少なく過失割合でもめやすいといった、自転車事故ならではの特徴が原因で、示談交渉が思うように進まず、なかなか慰謝料が受け取れないと、お困りの方も多いのではないでしょうか。 まずは、交通事故問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。 煩わしい相手方との示談交渉や後遺障害等級認定の申請は弁護士が行うので、慰謝料をスムーズに受け取れる可能性が高まります。 お気軽に、弁護士法人ALGへお問い合わせください。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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