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4300円(旧基準4200円)の慰謝料には要注意 | 増額するには

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の相手方保険会社から示談案の提示を受けても、内容をよく見ないで安易に応じてはなりません。なぜならば、特に慰謝料額が「1日4300円」で計算されている場合は、受け取れる慰謝料の最低金額になっている可能性があり、増額の可能性が十分にあるからです。ここでは、「1日4300円」が何を根拠とした金額なのか、そこからどのくらい増額する可能性があるのかといったことについて、具体的な数字も交えて解説していきます。

※「1日4300円」は新基準となります。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の「1日4200円」が適用されます。

なお、以降は新基準を前提とした解説となりますので、ご注意ください。

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保険会社の言う「1日4300円」は最低限の補償金額です

慰謝料4200円は最低金額

「1日4300円」で計算された慰謝料額が示された場合、保険会社は自賠責保険の基準(以下、「自賠責基準」という。)を使用していることがわかります。自動車やバイクを購入する際に強制加入が義務付けられている自賠責保険は、交通事故被害者の損害を必要最低限補填することを目的とする保険です。そのため、自賠責基準による算定額は、最低限の補償金額といえるのです。 自賠責基準によれば、傷害部分の慰謝料は、公平さを期すために入通院1日につき4300円で算出します。 保険会社は営利目的の会社であり、できる限り支出を抑えようとするため、自賠責基準という最も低い算定基準を使った慰謝料を提示してくることがあります。

最低限の補償金額と、最も多く貰える可能性がある慰謝料額との比較

では、「1日4300円」の計算でどのくらいの金額がもらえるのでしょうか。通院期間が1ヶ月、そのうち実際に通院した日数が12日であったケースを例に計算してみましょう。 左の列が自賠責基準の「1日4300円」で計算した金額、右の列が最も高い金額になり得る弁護士基準で計算した金額になります。

通院期間1ヶ月、実通院日数12日のケース
自賠責基準 弁護士基準
通常の怪我の場合 10万3200円 28万円
軽傷の場合 19万円

怪我の程度や過失割合等によって金額に変動はあるものの、例えば通常の怪我の場合の慰謝料相場を比べると、弁護士基準による算定額は自賠責基準による算定額に比べて17万円以上も高額になることがわかります。

「1日4300円」より高額な慰謝料を貰うには?

慰謝料の算定基準には、自賠責基準のほかに、前項の表でも用いた過去の裁判例を基にした弁護士基準、そして各保険会社が独自に定めている非公開の任意保険基準があります。自賠責保険の傷害分の慰謝料「1日4300円」は、被害者に対する最低限の補償金額となるため、任意保険基準、弁護士基準を用いた方が、基本的には高額な慰謝料を受け取ることができます。 ただし、自賠責基準では、過失割合が少ない場合には過失相殺がなされず、減額割合も比較的低い一方で、任意保険基準、弁護士基準では、過失割合に応じた過失相殺がなされます。そのため、被害者にも過失が認められるケースでは、自賠責基準による算定額の方が高額となることもあります。この点注意が必要です。

3つの算定基準について、詳しくは以下のページをご覧ください。

自身の賠償額を知りたい方へ

「1日4300円」の慰謝料額が妥当かどうか等、相手方保険会社からの示談案が適正なものであるか知りたい方は、以下のページの計算ツールで確認することができます。怪我の程度や治療期間、性別、年収等を入力することで、損害額の概算を知ることができる非常に便利なツールです。 ただし、あくまでもおおまかな算定額となりますので、より確実性を求める場合には、弁護士への相談をご検討ください。

損害賠償計算ツールを使う

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後遺障害が残った場合は別途請求できる

前項までに説明した慰謝料は、事故当初から完治または症状固定までの治療期間に対して支払われる傷害分の慰謝料となります。では、症状固定後も後遺症に苦しむ被害者に対して慰謝料は支払われないのかといえば、そうではありません。後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害分として別途慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、後遺障害分の慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級認定という手続において「後遺障害」であると認定され、症状に応じた等級を獲得する必要があります。また、獲得した等級によって慰謝料額の相場は決まっていますが、傷害分の慰謝料算定時と同様、どの算定基準を用いるかで算定額には大きな差が生じます。 後遺障害分の慰謝料の請求に必須である後遺障害等級認定の手続については、以下のページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

“総額120万円”の自賠責保険限度額に注意!

自賠責保険に損害賠償の請求をする場合に注意したいのは、傷害部分に係る賠償金について“総額120万円”の限度額が設定されているという点です。傷害部分に係る賠償金とは、傷害部分の慰謝料のほか、治療費、休業損害等、治癒または症状固定までに生じた損害を指します。つまり、例えば実費である治療費が高額になる場合には、限度額の範囲内で治療費が優先的に補償されることになるため、最終的に貰える慰謝料額は、自賠責基準による算定額よりも少なくなってしまうということです。自賠責基準で請求する際の限度額について、詳しくは以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

慰謝料の増額に成功した解決事例

ここで、弊所の解決事例を紹介します。

約800万円の増額に成功した事例

依頼者がバイクで走行中に相手方自動車と接触した事故において、負傷した左足の機能障害、関節の神経障害が併合第10級と認定された事案で、相手方保険会社からの示談案(約1300万円)に不安を感じて弊所にご相談くださいました。 弊所の担当弁護士が示談案を精査したところ、慰謝料は自賠責基準で計算されており、休業損害や逸失利益も弁護士基準による算定額に比べて極めて低額なものとなっていました。そこで、弁護士基準での算定額を相手方に提示し、依頼者が納得するまで協議を重ねたところ、最終的には総額2100万円を超える内容で示談を成立させることができ、約800万円の増額が実現しました。

粘り強い交渉により自賠責基準より高額な金額で合意できた事例

交通事故により頚椎捻挫および腰椎捻挫を患った依頼者が、相手方の保険会社から提示された示談案について、傷害部分の慰謝料が日額4200円(※旧基準)の自賠責基準で算定され、低額なものであったことなどに到底納得ができず、弁護士に依頼する必要性を感じたとのことで、ご相談くださった事案です。 相手方保険会社は、依頼者の通院期間が4ヶ月と長くないこと、自動車の損傷が比較的軽微な事故態様であったこと等を理由に増額には消極的でしたが、弊所の弁護士は、事故態様が被害者の症状の程度に直結するものではないこと、被害者が患った体幹の症状の影響は全身の動作に及ぶこと等から適正な賠償がなされるべきであると粘り強く主張しました。結果として、弁護士基準による算定額に近い金額で合意することができました。

1日4300円の慰謝料で示談をする前に弁護士に必ずご相談ください

自賠責の限度額

交通事故の加害者側の保険会社は、自賠責保険で補償できなかった部分を自社で負担することになります。そのため、できる限り自賠責保険の範囲内で示談を成立させようと、傷害部分の慰謝料について「1日4300円」で計算したものを提示してくるでしょう。それは被害者にとって適正な金額ではないことが多いものの、被害者の過失割合が大きい場合等には、自賠責基準による算定額の方が高額になる可能性もあるため、その点の見極めも重要となってきます。 そこで、弁護士に示談交渉をお任せいただければ、被害者の状況に応じた適正な慰謝料額を算出し、より高額な慰謝料を獲得できるよう相手方保険会社との交渉に臨むことが可能です。 また、後遺症に苦しむ被害者のために、後遺障害等級認定の手続をサポートすることもできます。適切な後遺障害等級が獲得できれば、後遺障害部分の慰謝料も同時に請求することができ、損害賠償金全体の増額も期待できます。 交通事故の示談金について少しでも不安や悩みがある方は、どうぞ弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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