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交通事故慰謝料を弁護士基準で計算すべき理由│計算方法や相場についても解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の慰謝料を計算する基準には、「3つの基準」があることをご存知でしょうか? 使用する基準によって、慰謝料の金額が変わります。なかでも「弁護士基準」を使用すると、慰謝料の額が高額になる傾向があります。 とはいえ、どのよう場合であっても、弁護士基準が使えるわけではありません。相手方の保険会社から弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るためには、いくつかのポイントがあります。 そこで、この記事では、弁護士基準を使った慰謝料の計算方法や目安、弁護士基準を使用して慰謝料を受け取るためのポイントなどについてご説明します。ぜひお役立てください。

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慰謝料は弁護士基準で計算すると一番高額に

交通事故の慰謝料を算定するための基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。これらの基準はいわば「慰謝料の金額を決めるものさし」です。 これらの中で慰謝料が最も高額になる傾向があるのは、基本的には、弁護士基準です。弁護士基準は、弁護士や裁判所が使用する基準で、「裁判所基準」ともいいます。 慰謝料の金額は、計算に使用する基準によって大きく変わる場合があります。各基準の内容を以下で確認しましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険で使われる基準です。 自賠責保険は、すべての自動車やバイク等に加入が義務づけられる強制保険で、基本的な対人賠償の確保を目的とします。そのため、自賠責基準で計算した慰謝料の額は、基本的に、3つの基準の中で最も低額となります。 また、自賠責基準では、以下のように、保険金に上限額があります。この上限額を超えた分は加害者の加入する任意保険会社等から支払われることになります。 ただし、車の修理費など物的損害については、自賠責保険からは補償されないので、注意が必要です。

  • 傷害による損害(治療費や入通院慰謝料など):120万円
  • 後遺障害による損害:75万~4000万円(後遺障害等級により異なる)
  • 死亡による損害:3000万円

任意保険基準

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に作った内部基準で、保険会社により内容が異なり、非公表です。 任意保険基準で計算した慰謝料は、自賠責基準とほぼ同額が多少高い金額となる傾向がありますが、基本的には、弁護士基準よりは低くなる傾向があります。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の交通事故事件の裁判例等を参考に作られた基準です。 弁護士基準で計算した慰謝料は、基本的には、3つの基準の中で最も高くなる傾向があります。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて、この基準が使われています。 適切な賠償を受けるためには、弁護士基準での交渉が望ましいでしょう。

慰謝料の種類

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。 交通事故の慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類あります。 これらの慰謝料について、以下の表にまとめましたので、ご参照ください。

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられたことに対する慰謝料
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残ったことに対する慰謝料。症状固定日から請求できます。請求には、基本的に、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
死亡慰謝料 事故により被害者が死亡した場合における、本人及び遺族の苦痛に対する慰謝料

なお、入通院慰謝料は基本的には「事故日~症状固定日」までの慰謝料です。また、後遺障害慰謝料は、原則として症状固定日から請求可能になります。その請求には、基本的には後遺障害等級認定を受ける必要があります。死亡慰謝料は事故による受傷で亡くなられた際に支払われます。そのため、入通院慰謝料は、後遺障害慰謝料又は死亡慰謝料と同時に請求することができる場合があります。

弁護士基準の計算方法・相場の比較

それでは、弁護士基準と自賠責基準とで、慰謝料の額はどのくらい変わるのでしょうか。なお、任意保険基準は内容が非公開なため、ここでは省略します。以下では、慰謝料の算定表等を用いて、具体的に解説していきます。

入通院慰謝料

弁護士基準を使う場合、入通院慰謝料は、入通院期間を「算定表」に当てはめて計算します。 この場合、実通院日数は基本的には金額に影響しません。 ただし、通院が長期にわたるときは、通院頻度、ケガの症状、治療内容などにもとづき、通常のケガの場合は通院日数の3.5倍程度、軽症の場合は3倍程度の日数を通院期間とみなして、慰謝料が計算される場合があります。 なお、算定表には2種類あります。基本的には「別表Ⅰ」を使用しますが、他覚所見のないむちうち、打撲、すり傷などの場合には「別表Ⅱ」を使用します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

通常の怪我の場合、この「別表Ⅰ」が基本的に使用されます。 横軸は入院期間、縦軸は通院期間を示しています。30日を1月として、入院期間と通院期間が交わる部分の金額が、慰謝料の目安となります。また、入院期間や通院期間が1ヶ月未満のときや、日数を月数になおして端数が出るときは、日割り計算をします。 たとえば、入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月となった場合、入通院慰謝料の目安は115万円になります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

この「別表Ⅱ」は、他覚所見のないむちうちや打撲、すり傷などの場合に使用されます。 別表Ⅰの場合と同様に、入院期間と通院期間が交わるところが慰謝料の目安となります。たとえば、入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月の入通院慰謝料は83万円になります。通常の種類や程度に応じて、慰謝料の目安が異なることがわかります。 なお、他覚所見のないむちうちとは、痛みやしびれなどの自覚症状があるものの、レントゲンやMRIなどの検査画像上では特に異常が見当たらない場合などをいいます。

相場の比較 (入通院4ヶ月の場合)

入院期間が1ヶ月(30日)、通院期間が3ヶ月(90日)、実通院日数が45日とすると、請求できる金額の相場は以下のとおりになります。 弁護士基準で算出した慰謝料の方が、自賠責基準で算出した慰謝料よりも高額となっていることがわかります。

【入通院4ヶ月 (入院1ケ月、実通院日数45日の場合】
入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
4ヶ月 (120日) 51万6000円 115万円(むちうちの場合:83万円)

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料について比較してみましょう。 後遺障害等級は、障害の内容や程度に応じて、一番重い1級から一番軽い14級に分けられます。 そして、以下の表のように、後遺障害慰謝料の目安は等級に応じて設定されています。 自賠責基準では、介護が必要な後遺障害のときは「別表Ⅰ」、介護が必要ない後遺障害のときは「別表Ⅱ」が使用されます。なお、弁護士基準ではこのような区別はありません。

【別表1】介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

自賠責基準による、介護を要する後遺障害慰謝料の相場は「別表Ⅰ」のとおりです。 なお、介護を要する後遺障害とは、事故によるケガによって、神経系統の機能、精神、胸腹部臓器などに重い障害が残り、介護が必要となった後遺障害のことをいいます。そのうえで、介護の必要性に応じて、常に介護が必要な場合は1級、随時介護が必要な場合は2級に区別されています。 なお、弁護士基準では介護の要否による区別をしないので、下の「別表Ⅱ」を参照することになります。

【別表2】1~14級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

別表2は後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準を比較した表です。 いずれの等級も、弁護士基準で計算した後遺障害慰謝料の方が、自賠責基準で計算した場合よりも高額になっていることがわかります。ただし、これらの金額はあくまで目安となります。

後遺障害慰謝料の比較 (むちうち第14級の場合)

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わってきます。むちうちで第14級と認定された場合について請求できる金額の相場は以下のようになります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円

むちうちで第14級の場合、後遺障害慰謝料は110万円となります。自賠責基準の第14級の補償額が32万円であることを考えると、弁護士基準の方が圧倒的に高額になっていることがわかります。 これはどの等級においても同様で、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、基本的には自賠責基準の2倍以上になっています。

死亡慰謝料

亡くなった被害者の属性 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準による死亡慰謝料は、以下の表のとおり、亡くなられた被害者の属性(家族内での立場など)に応じて、一応の目安が定められています。 これらの金額は、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料を合計したものです。なお、一家の支柱とは、「主にその者の収入によって世帯の生計を維持している者」のことをいいます。 一方、自賠責基準では、亡くなられた被害者本人への慰謝料は400万円です。また、遺族の慰謝料は、遺族の人数や被扶養者の人数に応じて決まります。具体的には、遺族の人数が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円です。被害者に被扶養者がいる場合には、さらに200万円が上乗せされます。

相場の比較 (一家の支柱の場合)

亡くなった被害者の属性 自賠責基準 弁護士基準
死亡慰謝料 (一家の支柱) 400万円 2800万円

弁護士基準によると、被害者が一家の支柱(生計の担い手)であった場合、死亡慰謝料は2800万円が一応の目安となります。ただし、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど、極めて悪質な事故によって被害者が死亡したと認められた場合には、他の事情も斟酌の上で、金額が増額された例もあります。 一方、自賠責基準では、本人分の400万円に加えて、遺族や扶養家族分の慰謝料額が支払われます。例えば、事故により夫が死亡し、遺族が妻、子供2人のときの、自賠責基準による死亡慰謝料は400万円(本人分)+750万円(請求権者が妻と子2の合計3人)+200万円(被扶養者がいる)=1350万円となります。

自力で弁護士基準による交渉をするのは可能?

被害者の方が自分で保険会社と交渉しても、弁護士基準で計算した慰謝料で示談することは難しいでしょう。 なぜなら、弁護士基準での計算には専門的な知識が必要であるほか、保険会社は交通事故対応のプロだからです。 一方、法律の専門家である弁護士が示談交渉に入れば、弁護士基準での示談が成立する可能性が高まります。 というのも、弁護士が交渉に入って、示談が成立しない場合、裁判へと進むおそれがあります。そのため、弁護士が交渉に入ると、保険会社は裁判を警戒するので、弁護士基準での示談が成立する可能性が高まるのです。

弁護士基準で慰謝料を増額させるためには

先述のとおり、慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。これらのいずれに関しても、基本的には、弁護士基準で計算した方が高額となる傾向があります。 ただし、前述のとおり、ご自身で交渉しても弁護士基準での示談交渉は難しいです。そのため、弁護士基準での慰謝料の獲得を目指したい場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。 保険会社の担当者から、「適正額を出しているので、これ以上高くできません」などと言われたとしても、あきらめる必要はありません。弁護士に示談交渉を任せれば、慰謝料がアップする可能性があります。

弁護士費用について

弁護士に依頼すると、高いお金がかかりそうと思う方もいらっしゃるかもしれません。このような場合、ご自身の加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついているか確認しましょう。 弁護士費用特約が使用できる場合、基本的には、1事故1名につき、弁護士費用300万円、法律相談料10万円まで弁護士費用特約によって対応できます。(ただし、保険の契約内容によっては、本人負担が生じる場合があります) また、弁護士費用特約の適用範囲は広く、契約者だけでなく、家族でも使うことができる場合があります。弁護士費用特約や無料相談を利用することで、自己負担を減らしつつ、慰謝料の増額を目指すことができます。まずは、ご自身やご家族の保険の契約内容を確認して、弁護士費用特約があれば、積極的に弁護士に相談しましょう。

弁護士基準の慰謝料額を知りたい方はご相談ください

弁護士法人ALGでは、保険会社から提示された示談案が適正な金額なのかどうかお悩みの交通事故被害者のために、無料診断サービスを行っています。 診断の結果、どの程度増額する見込みがあるのか、また、弁護士に依頼することが、弁護士費用との兼ね合いから見てもメリットといえるのか等を確認していただいたうえで、実際に依頼するかどうかをご検討いただけるようになっています。 診断に要する時間は最短30分となっておりますので、弁護士への依頼を迷っていらっしゃる方は、まずは無料診断サービスをご活用いただくことをおすすめいたします。 無料診断サービスに関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

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