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交通事故の被害者が高齢者の場合の慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害者がご高齢の方の場合、受傷によって深刻な症状に陥る場合があり、ご本人が苦しむことはもとより、看病をするご家族もつらい思いをするケースが考えられます。怪我の治療に専念したいところですが、十分な治療を受けるためにも、適切な金額の賠償金を請求する必要があり、それには加害者側と交渉しなければなりません。 ここでは、高齢者が事故に遭った場合に請求できる賠償金と、弁護士に依頼するべき理由をお伝えします。

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交通事故による老人・高齢者の慰謝料とは?

交通事故の被害者がもらえる慰謝料の金額は、年齢によって大きく変わることはありません。そのため、高齢だからというだけで慰謝料が多くなることも少なくなることもありません。 ただし、高齢の方が交通事故に遭った場合、若い方よりも回復が遅く、また、同じ交通事故の衝撃でも重症化しやすいため、若い方の同じようなケースに比べ、慰謝料は高額になる傾向にあるのは事実です。 交通事故により、請求することのできる代表的な慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つです。

交通事故の慰謝料は高齢者の家族がもらえることも

交通事故では、非常に重い後遺障害が残る、また最悪の場合死亡するケースもあり、家族への精神的なダメージも重大といえます。そのようなケースでは、家族の苦痛を鑑み、被害者本人への慰謝料(相続される分)以外に、別途、家族への慰謝料の請求が可能です。 これは、遺族が固有で認められる慰謝料にあたります。また、民法上で定められた請求権ですので、ご自身があてはまる等の状況であれば、しっかりと行使しましょう。

老人・高齢者の場合、休業損害は認められない?

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の損害賠償請求の対象となる損害の一つで、事故による休業期間中に得られなかった給与や収入等を指します。 交通事故により働けなくなると、収入が途絶え、生活が厳しくなります。そのため、交通事故被害者にとって、非常に重要な請求対象の一つです。 現在は高齢者の方もお仕事をされている場合が多く、給与等の収入があれば、当然休業損害の請求ができます。

高齢者の主婦の場合、休業損害は認められる

働くことができない、または働く可能性が低い高齢者の場合、休業損害をもらうことはできません。 しかし、高齢者であっても主婦(主夫)は家事従事者と認められます。そのため、事故による収入の減少があったとみなされ、休業損害をもらうことができます。 ただし、80歳を超えたご夫婦の場合には、主婦としての休業損害を認めなかった事例もありますので、注意が必要です。

主婦の基礎収入の算定方法

休業損害の計算自体は、高齢者かどうか、つまり年齢によっては左右されません。 また、高齢者であっても、他人のために家事を行っていれば家事従事者とみなされます。したがって、日頃から家事に従事する者が事故により傷害を負い、日常の家事に支障をきたしていると認められる場合、原則的には、年齢を問わず家事従事者としての休業損害の支給対象に該当します。

高齢者の主婦の場合

主婦の休業損害は、原則、事故の前年の賃金センサスによる女性の全年齢平均を基礎収入として計算します。 しかし、高齢者の主婦の場合、自分のために家事をする割合が多いことがよくあり、家事従事者が労働者として評価される前提である、「他人のために行う労働」という条件を満たしていないことがあります。

高齢の主婦の場合の基礎収入の算定方法に関する裁判例

【東京地方裁判所 平成28年6月29日判決】

被告の運転する事業用大型乗用自動車(以下被告車両)に乗車していた原告(82歳)が、被告車両が急ブレーキをかけた際に、バランスを崩して転倒したために負傷し、高次脳機能障害の後遺障害を残したため、被告と被告会社に対し賠償を請求した事案です。 本事案の主な争点は原告に生じた損害で、休業損害の算定方法についても問題になりました。 原告は事故当時長男夫婦と同居し、長男夫婦のために家事をしていた家事従事者でした。しかし、82歳という年齢で長男夫婦と同居していたという状況を鑑みると、原告が行っていた家事に係る休業損害について、家事従事者の通常の算定基準となる女子の全年齢平均賃金を用いることは相当でないと判断されました。裁判所は、具体的には、賃金センサス女性70歳以上平均賃金年額283万5200円の8割である、年額226万8160円が相当であると判示しました。

「休業損害」について詳しく

さて、ここまで休業損害の概要や、本記事のテーマである高齢者に対する休業損害の適用についてご説明しました。 以下の記事では、休業損害そのものについて、また高齢者以外の方への休業損害の適用について詳しく書かれています。より理解を深めるため、ぜひご覧ください。

老人・高齢者の逸失利益

逸失利益とは?

交通事故に遭い後遺障害を負う、最悪の場合死亡することは、通常であれば手に入る見込みだった利益が得られなくなったという事態を招きます。 その代表が、収入の減少です。そのような事故による利益の損失を「得べかりし利益」、また一般的には「逸失利益」と呼びます。

老人・高齢者でも逸失利益はもらえるの?

高齢の方でも、交通事故により、収入が減少し、または後遺障害等により将来に向かって労働の提供が十分にできなくなった場合には、逸失利益をもらうことはできます。ただし、年金のみで生活している場合等、収入が減少する可能性がない場合は、逸失利益を請求できないこともあります。

老人・高齢者の基礎収入

そもそも逸失利益における適正額の算出は、事故前の収入金額を基礎とします。高齢者は収入が年金だけの方も多く、その場合は、後遺障害逸失利益は請求できません。 また、仕事に就いておらず収入がない、または働く意思がないと判断される場合にも、請求が否定されるおそれもあります。

老人・高齢者の労働能力喪失期間

労働能力喪失期間を算定する際、老人・高齢者の場合は算定方法が異なります。 労働可能な年齢の上限は計算上67歳までとされているのですが、67歳を超えていることも多いからです。この場合には、簡易生命表に基づいた平均余命年数の半分の期間を労働能力喪失期間と設定したうえで、逸失利益を計算します。なお、平均余命年数は男女で異なるため注意が必要です。

老人・高齢者の逸失利益に関する裁判例

【東京地方裁判所 平成26年9月10日判決】

信号機のない交差点を左折しようとした原告(65歳)運転の自転車と、右側から直進してきた被告運転の自動車が衝突し、原告が転倒したために負傷したとして、被告に損害賠償を請求した事案です。 主な争点は損害とその額で、休業損害及び後遺障害逸失利益についても問題となりました。 この点、裁判所は、原告が事故当時、具体的な就労の予定があった、もしくは家事従事者であったとの事実は認定できないため、事故により休業を余儀なくされ損害が生じたとはいえないと判断し、休業損害を認めませんでした。 しかし、後遺障害逸失利益について、裁判所は、退職後、両親の介護をする等していたほか、ホームヘルパーとして稼働することを考え、社会福祉法人に通い、介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる研修の二級過程を修了していたことを鑑みると、事故当時無職であったものの、就労の意欲及び能力はあったというべきだと認定しました。そこで、基礎とすべき収入額は、賃金センサス高卒男子65歳から69歳年収額313万7100円の7割とするのが相当であると判断しました。

適正額の交通事故の慰謝料を受け取るには?

老人・高齢者の慰謝料について弁護士に相談するメリット

高齢者の方は、若い人と比べ、同じ交通事故に遭った場合にも重症化しがちです。そのため、後遺症が残った被害者ご本人が苦しむだけでなく、周りでサポートされる方も非常に苦労する場面を多く見てきました。それにもかかわらず、保険会社は、できる限り賠償額を減らすため、休業損害や後遺障害逸失利益を減らそうとします。 保険会社との交渉では、基本的に、被害者の方と保険会社との間に知識差があるため、自力で保険会社に逸失利益を認めさせ、損害賠償を勝ち取ることは困難です。 弁護士に依頼すれば、損害賠償額算定基準の中で、最も適切であり、被害者に有利な弁護士基準での交渉が可能になります。 そして、被害者の死亡率が高く賠償額が高額になりがちな高齢者のケースでは、交渉が複雑になることが多く、ご自身だけでの交渉は、精神的に大きな負担となります。 交通事故のスペシャリストである弁護士に依頼すれば、スムーズな解決が期待できます。

高齢者の方が交通事故に遭われた場合、弁護士にご相談ください

弁護士に依頼するメリットは多くあります。 費用面がご心配かもしれませんが、ご自身またはご家族が弁護士費用特約に加入していれば、費用は保険会社が負担してくれます。弁護士費用特約には保険加入者の多くが加入していますので、ぜひご確認ください。 また、実際に事故に直面すると、わからないことがいろいろと出てくるかと思います。 ささやかな疑問でも、スペシャリストである弁護士にご相談ください。 あなたの力強い味方になるはずです。

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