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交通事故の整骨院治療で慰謝料が半額になる?請求する際の注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故のケガの治療のために、整骨院でマッサージなどの施術を受けたいと思っている方もいらっしゃると思います。整骨院に通ったからといって、慰謝料が半額になるわけではありませんが、その通院方法を誤ると、治療費や慰謝料が少なくなるおそれがあるというのは本当ですので、注意が必要です。

この記事では、整骨院に通院する際の注意点や整骨院に通院した場合の慰謝料相場などについて説明していきます。整骨院への通院で損をしないためにも、ぜひ目をお通しください。

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なぜ交通事故の慰謝料請求は整骨院治療だと注意が必要なのか

交通事故で整骨院に通院した場合も、病院に通った場合と同じく、治療費や入通院慰謝料(入通院を強いられた精神的苦痛への慰謝料)を請求することが可能です。慰謝料は精神的苦痛への補償であるため、通院先が整骨院であるという理由だけで少なくなることはありません。

ただし、整骨院では、医師ではなく、柔道整復師が施術を行うため、MRIなどの検査や薬の投与等の医療行為が行われません。そのため、整骨院での施術は、保険会社や裁判所から治療の有効性を疑われやすく、不必要な治療と判断されると、整骨院での治療費や慰謝料が認められないおそれがあります。

また、治療費や慰謝料請求に必要な「診断書」や「後遺障害診断書」は医師のみが作成できるので、整骨院では作成できません。

交通事故で整骨院に通院した場合の慰謝料請求する為の注意点

整骨院に通院した場合も、基本的には、治療費や入通院慰謝料を保険会社に請求することが可能です。

ただし、その請求が認められるためには、治療のために有効であると医師が認めているといった理由で、整骨院へ通院する必要性があると判断される必要があります。そのため、注意しないと、保険会社との示談交渉の際に整骨院の治療費の支払いが拒否される等の問題が生じる危険があります。

そこで、整骨院に通う際の注意点を以下に挙げますので、ご確認ください。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

整骨院でマッサージ等の施術を受けたいと思ったときは、まずは治療を受けている整形外科の医師に相談して、事前に許可をもらってから、通院するようにしましょう。
医師の許可なく整骨院に通うと、保険会社や裁判所は、整骨院での施術を医学的に必要ないと判断して、整骨院での治療費や慰謝料の請求を認めないと主張する可能性があるからです。

なお、整骨院への通院に対して好意的に思わない医師もいるため、整骨院へ通いたいと相談しても医者から「整骨院に通う必要はない」と言われてしまうこともあります。
そのため、どうしても整骨院に通いたい場合は、別の医師と相談することも考えられます。

病院(整形外科)にも通院する

整骨院に通う場合でも、初診はできる限り病院の整形外科を受診するようにしましょう。

整骨院ではMRIなどによる精密検査ができないため、隠れた怪我を見落としてしまう可能性があります。怪我の発見が遅れると、その間に怪我が悪化して、最悪の場合後遺症が残ってしまうおそれもあります。

また、治療費や慰謝料を請求する際の重要な証拠となる「診断書」を作成できるのは医師だけです。早くから医師の診断を受け、事故直後の怪我の症状や程度を記録して残しておくことが必要です。

なお、医師から許可をもらって整骨院に通い始めた後も、最低でも月1回以上は、定期的に整形外科にも通い続けるようにしましょう。症状の経過を定期的に医師に診てもらわないと、「診断書」はもちろん、後遺症が残った場合の後遺障害等級認定に必要な「後遺障害診断書」を作成してもらうことができません。

また、整骨院のみの通院になると、医学的に必要な治療は終了していると保険会社に判断され、治療費の支払いが早期に打ち切られたり、慰謝料が少なくなったりするおそれがあるので注意が必要です。

保険が適用される治療かどうかを確認する

整骨院に通院する際は、保険が適用される施術かどうかを確認した方が良いでしょう。保険適用がない施術を受けた場合に、その施術にかかった金額を加害者側に治療費として請求すると、不当に高額な施術を受けているものと判断され、全額分の支払いは認められないおそれがあるからです。

また、「整骨院」に似ていますが、「整体院(カイロプラクティック)」への通院にも注意が必要です。 整体院(カイロプラクティック)は無資格で開業することができるため、ここで受けた施術に対して保険は適用されず、治療費や入通院慰謝料も支払われません。

後遺症が残った場合の慰謝料は要注意

病院や整骨院で治療を続けても、後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が、自賠責保険の定める「後遺障害」として認められると(「後遺障害等級認定」といいます。)、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金が請求できるようになります。

後遺障害等級認定は自動的に行われるものではなく、「後遺障害診断書」を医師に書いてもらい、それを自賠責保険に提出して審査を受ける必要があります。

この「後遺障害診断書」は、医師のみが作成できるので、整骨院では作成できません。そのため、整骨院のみの通院では、後遺障害診断書の作成ができないため、後遺障害等級認定を受けることができません。

また、後遺障害等級認定を受ける際に、レントゲンやMRI画像が有効な資料となります。そのため、医師の指示の下で整形外科に通院することは、適正な後遺障害等級認定を受けるうえでも重要です。

したがって、整骨院に通いつつ、後遺障害等級認定を受けようとしている場合は、整形外科にも通うことが望ましいでしょう。

後遺障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料

整骨院へ通院する必要性が認められれば、病院に通った場合と同じ方法で入通院慰謝料を計算し、請求できます。
なお、入通院慰謝料を計算する基準には以下の3種類があります。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

慰謝料の額はこれらの基準で異なり、基本的には、以下の順で高くなります。

交通事故慰謝料の算定基準
自賠責基準 自賠責保険による最低保証のための支払基準。被害者側に過失がない事故の場合、慰謝料額は最も低額となる。さらに、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金には120万円が上限となる。
任意保険基準 任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により内容が異なる。その内容は非公表であるが、自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向がある。
弁護士基準 交通事故の裁判例をもとに作られた基準。訴訟や弁護士が入って示談交渉する場合等に用いられる。被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

整骨院に通院した場合の慰謝料の相場例

「自賠責基準」と「弁護士基準」の慰謝料相場を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

表の慰謝料額はあくまで目安であり、通院頻度、怪我の症状や程度、治療内容などにより増減する可能性がありますが、自賠責基準よりも弁護士基準の相場の方が、1.5倍ほど高くなっていることが確認できます。

なお、「任意保険基準」は各保険会社により基準が異なるため、ここでは除外しています。

入通院慰謝料の相場
(例:他覚所見のないむちうち、入院なし、実通院日数が月10日)
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月間 8万6000円 19万円
2ヶ月間 17万2000円 36万円
3ヶ月間 25万8000円 53万円
4ヶ月間 34万4000円 67万円
5ヶ月間 43万円 79万円
6ヶ月間 51万6000円 89万円

※2020年4月1日以降に発生した事故を想定
※自賠責基準では、治療費や入通院慰謝料等の傷害部分は120万円が上限

また、「自賠責基準」の慰謝料相場は一律で、「弁護士基準」の慰謝料相場は怪我の程度によって異なっていることもわかります。この違いは、それぞれの慰謝料の計算方法を詳しくみていくとわかりますが、説明は以下のページに譲ることとします。

交通事故で整骨院へ通院した場合に慰謝料の他に請求できる金額

交通事故で整骨院に通院した場合、入通院慰謝料の他にも請求できる賠償金があります。
主なものを以下に挙げますので、ご確認ください。

  • 【治療費】
    交通事故で負った怪我のために、病院で治療を受けたり、整骨院で施術を受けたりしてかかった費用を請求できます。ときどき治療費もひっくるめて「慰謝料」とお考えの方も見受けられますが、慰謝料とは別個の扱いとなります。
  • 【通院費(通院交通費)】
    病院や整骨院に通院するために交通費が発生した場合に、その交通手段等に応じた計算方法で算出した金額を請求できます。
  • 【通院付添費】
    被害者が幼児や高齢者の場合や怪我が重くて歩行困難な場合などで、その通院に付き添う必要があるときには、付添費用として一定額を請求できます。また、付添人の交通費も別途請求できます。
  • 【休業損害】
    入通院のために仕事を休み、かつ収入が減った場合に、その減収分を請求できます。

交通事故で整骨院に通院した場合の解決事例

ここで、整骨院への通院がメインだったご依頼者様に関する弊所の解決事例を紹介します。

ご依頼者様は、赤信号で停車中に追突され、頚椎捻挫けいついねんざ腰椎捻挫ようついねんざ肋骨ろっこつ骨折の怪我を負いました。この怪我に対して、整骨院への通院がメインだったこと、通院1ヶ月で症状固定とされていることから、後遺障害等級が認定されないケースも考えられたものの、弊所の弁護士は、できる限りを尽くして後遺障害等級認定および示談交渉に臨むこととしました。 整形外科の診断書上からは、後遺障害等級認定に有益な症状に関する充分な記載を得られなかったため、整骨院の施術録等を取り寄せたうえで後遺障害等級認定の申請を行った結果、頚部、腰部、前胸部の神経症状について14級9号の認定を受けることができました。 また、肋骨骨折については等級が獲得できませんでしたが、取り寄せた資料等に基づき加害者側の保険会社を説得した結果、骨折があったことを前提とした慰謝料額を獲得することができました。

交通事故で整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

整骨院での施術は、怪我の状態によっては、痛みやしびれを和らげたり体を動かしやすくしたりといった効果をもたらしてくれます。しかし、保険会社から整骨院への通院は不必要であると判断されてしまうと、かかった治療費や慰謝料などの賠償が受けられず、お金だけがどんどん出ていくという事態になりかねません。

この点、弁護士にご相談いただければ、適切な整骨院への通院方法をアドバイスしたり、保険会社に整骨院治療の必要性を主張・立証したりすることも可能です。また、弁護士が示談交渉を行う場合には、弁護士基準による増額交渉も行えますので、慰謝料などの賠償金が増額する可能性も高くなります。

整骨院への通院について、少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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