交通事故慰謝料の示談 | 慰謝料を損しないために示談で注意すべきこと

人生において、できれば経験したくはない交通事故ですが、事故に遭ってしまったからには「示談」までの手続を踏まなくてはなりません。
ここで気を付けなければならないのが、内容を理解しないまま手続が進み、いつの間にか示談が成立しているといったケースです。
人身事故に遭って怪我をした場合には“慰謝料”を請求することができますが、もしかしたら、大きく損をしているかもしれません。
このページでは、交通事故の示談において、“慰謝料”で損をしないためのポイントを解説していきます。
目次
交通事故慰謝料の示談について
交通事故の被害者と加害者が、損害賠償のための“示談金”の金額や支払方法等について話し合って決めることが「示談」です。正式には「和解契約」といいます。 「示談」についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さて、事故の加害者に請求できるお金といえば、“慰謝料”というワードが頭に浮かぶ方も多いかと思いますが、実は、“慰謝料”は示談金の中のごく一部です。
これについて、もう少し詳細に整理していきましょう。
交通事故の“慰謝料”と“示談金”の違い
慰謝料
交通事故を原因とする精神的苦痛を被ったことに対する金銭的な賠償のことです。
以下のページでは、交通事故の“慰謝料”についてさらに詳しくまとめていますので、ぜひ併せてご覧ください。
示談金
被害者と加害者が合意した、慰謝料を含めた全損害費目の合計のことです。
以下のページでは、“示談金”と“慰謝料”の違いをさらに掘り下げて解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
損害賠償
交通事故によって被害者が受けた損害を、加害者がてん補することです。
示談金の中に慰謝料はどのくらい含まれているのか
損害保険料率算出機構が発行している『自動車保険の概況(2019年度版)』をみると、傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料・その他)における自賠責保険金の支払状況の内訳を確認できます。
慰謝料は全体の40.9%で、慰謝料が占める割合が大きいことがわかるかと思います。
上記のデータは自賠責保険金の支払状況に限定するものですが、実際には任意保険会社の保険金が加算される可能性があります。
さらに、後遺障害が残った被害者に対しては別途後遺障害部分の賠償金が支払われることになります。
交通事故の慰謝料は示談交渉が早く進むほど早く受け取れる?
通常、交通事故慰謝料が振り込まれるのは、慰謝料を含むすべての示談金について合意した後です。
具体的には、怪我が治癒または症状固定の状態となった後、さまざまな資料を揃えて相手方と交渉の末、示談が成立してからになります。
示談の成立後は、合意した内容を書面(=示談書)にして取り交わすと、通常2~3営業日、遅くとも1~2週間程度で振り込まれるケースが多いです。
つまり、早く示談が成立すれば、その分だけ早く交通事故慰謝料を受け取れることになりますが、そのために示談を急ぐと損をしてしまうおそれがあります。
次項では、その理由を説明します。
急いで示談を進めたせいで損をすることも
示談の内容には、“示談金についてはこれで納得しました”という合意のほかに、“これ以上は賠償を請求しません”という合意が通常含まれています。
そのため示談書(=和解契約書)の作成後に「やっぱりこうしておけばよかった」「もっと請求できたのに」と思ったとしても、基本的にはそれ以上相手方に請求することはできません。
また、一度示談が成立すると、よほどのことがない限り示談を撤回することはできません。
具体的に考えてみましょう。
傷害部分の対象となる治療費や慰謝料等は、医師から治癒または症状固定と診断されるまでが算定期間となります。
しかし、解決を急ぎすぎて治療の途中(治癒や症状固定の診断を受ける前)に示談を成立させてしまうと、示談成立の時点をもって請求ができなくなります。
さらに、後遺症が残りそうな状態でも、症状固定前に示談を成立させてしまうと後遺障害等級を獲得できていませんから、後遺障害部分の慰謝料等については受け取ることができなくなってしまいます。
このように、示談金の受け取りを急ぐあまり、不適切なタイミングで示談を成立させてしまうと、本来もらえていたはずの金額を請求することができなくなり、損をしてしまうのです。
交通事故の発生から、示談が成立するまでの流れ
交通事故の発生後、示談交渉はいつでも開始することができますが、被害者が損をしないためには、損害が確定した後に交渉を始めるのが適切です。
具体的には、治癒後、または症状固定となり後遺障害等級を獲得した後のタイミングとなります。
示談交渉では、加害者と被害者の過失の割合や、確定した損害に対する支払額を決め、それらに当事者が合意すると、示談が成立するというのが一般的な流れです。
なお、交渉で合意に至らないときには、交通事故紛争処理センターや裁判所での手続で解決を図ることになります。
示談交渉の流れについては以下のページでさらに詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
慰謝料を損しないために注意したいこと
注意したいのは、示談の内容には、示談の時点で予測できるすべての損害が含まれてしまうということです。
そのため、示談後に発生するかもしれない損害については「別途協議する」などと留保する内容で示談書を作成しておく必要があります。
特に、交通事故の傷害部分だけを先に示談し、後遺障害部分は後遺障害等級認定の後に改めて示談するといった場合には、示談書にそのような内容を盛り込むことが重要となるでしょう。
うっかりしていた、法的無知であった等を理由に、示談が無効になるということは基本的にはありません。
そのほかにも、いくつか注意すべき事項がありますので、順番にみていきましょう。
必ず人身事故として届け出ること
事故で少しでも怪我をしたのであれば、病院で診断を受け、診断書を持って警察に人身事故として届け出ましょう。
なぜなら、慰謝料等の人身傷害に係る費目は物損事故の届出では請求できず、また、示談交渉で事故態様や過失割合が争いになった場合に、被害者に不利益が生じるおそれがあるからです。
人身事故が起こった場合、加害者に刑事罰が科されることや、被害者にも過失割合があれば免許の違反点数が加算されることなどが頭をよぎるかもしれません。
そこで被害者が物損事故として届け出てしまうと、怪我に関する治療費や慰謝料等は請求できなくなる危険があります。
実際には、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として届けていなくても治療費等を請求することは可能ですが、そもそもたいした事故態様ではなかったのではないかと推し量られ、慰謝料が安く算定されるリスクがあります。
また、当初の届け出が物損事故か人身事故かで警察が作成する資料の内容が異なります。
物損事故で届け出ると、人身事故時に作成される、事故の詳細な公的記録である実況見分調書が残されず、事故態様や過失割合の認定において被害者に不利な判断を覆せないということにもなりかねません。
途中で打ち切りを迫られても通院は続けること
怪我の治療のために必要といえる通院期間の治療費は、示談交渉や裁判の際に請求することができます。
相手方保険会社から治療費の打ち切りを迫られると、これ以上病院で治療を続けてはいけないと思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、保険会社には治療の終了時期を判断することはできません。
もし治療費を打ち切られてしまっても、医師が通院治療の必要性を明示しているのであれば、通院を続けましょう。自費で立て替えた分の治療費も、後から請求できる可能性があります。
また、通院期間の短縮は、傷害部分の慰謝料の算定や、後遺障害等級認定にも影響が及び、受け取れる慰謝料が減ってしまうおそれがあるため、自己判断で通院を中断するのは避けましょう。
痛み等が残る場合は必ず医師に症状を伝えること
痛みやしびれ等、何らかの症状が残っているときには、医師にきちんと伝えましょう。
特に客観的にはわかりにくい症状は、被害者が何も言わなければ、症状が落ち着いて治癒または症状固定したと医師が判断してしまうおそれがあるからです。
損害の確定時期が早まると、その分慰謝料額が少なくなってしまうのは、これまでに述べてきたとおりです。
示談成立前に慰謝料等を一部請求できる場合があります
原則、慰謝料を含めた示談金は、示談の成立後に支払われます。
ただし、被害者の怪我の程度によっては、治療費がかさみ、収入が減少するなどして経済的に困窮することも考えられます。
その場合、自賠責保険に対して“被害者請求”をすることで、示談の成立前であっても、すでに確定している治療費・休業損害・慰謝料等の一部を、自賠責保険から直接受け取れる可能性があります。
他方で、被害者の事情にかかわらず、任意保険会社には示談前に示談金を支払う義務はありません。
しかし、担当者の対応によっては、示談の成立前にお金が必要な事情をきちんと説明することで、示談金の一部を内払い(仮払い)してくれることがあります。
傷害部分に係る示談金の一つに、休業による減収を補償する「休業損害」という費目があります。
事故の影響で収入が減収し、お困りの方は、ぜひ以下のページもご覧ください。
示談交渉の過程も慰謝料の金額に影響がある
示談金には、治療費や介護器具購入費、通院交通費、休業損害、逸失利益、そして慰謝料等があります。
被害者と加害者との間で、示談金算定の対象とする入通院期間等の認識にズレがあれば、算定額に影響してくるため、きちんと協議すべきでしょう。
また、治療費等の実際に生じた損害は、事案によって多少のばらつきはあるものの、おおむね実費を請求することができます。
しかし、慰謝料のように可視化できない損害は、計算の方法によって算定額に大きな差が出てしまいます。
示談交渉の過程で計算方法の適否を見極めることは難しいため、交通事故事案に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
提示された慰謝料が適切でない場合も
任意保険会社は営利目的の会社ですから、自社が支払う金額をなるべく少なくしようとします。
そのため、相手方保険会社から提示される示談案は、基本的に最も少ない算定額になる自賠責保険の支払基準に準じた、または少し上乗せした程度の“任意保険基準”で計算されています。
任意保険基準で計算された示談金の金額は、弁護士が交渉に介入した場合の算定額に比べて、圧倒的に少額となる危険性があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
保険会社から提示された慰謝料で示談を進める前に、一度弁護士にご相談ください
交通事故の被害者の方からすれば、“被った損害の補償はきちんと受けられるもの”と思うのが当然のお気持ちでしょう。
しかし、任意保険会社の担当者は、自社の利益を守りながら、複数の案件を同時に捌かなければなりません。
そのため、被害者の方に個別に寄り添うというよりは、保険会社の良きタイミングで、自社の方針に則った示談案をもとに、淡々と合意へ導こうとします。被害者が損をしていることに気づいたときには示談が成立してしまっていたというケースも、残念ながら少なくありません。
では、どうしたら適正な金額の示談金を受け取ることができるのでしょうか。
まずは、できるだけ早く交通事故事案に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
なぜなら、お困りのご状況をお聞かせいただければ、その時点ですべき最善の対応をご提案できるからです。
相手方保険会社から治療費の打ち切りを迫られ、通院治療を継続すべきかお悩みの方には、通院方法のアドバイスや、治療費打ち切り時期の延長交渉の代行をすること、提示された示談案の適否が気になる方には、弁護士が介入した場合に使える示談金の算定基準をお伝えすることが可能です。
特に慰謝料は、適切な通院期間を経て、適切な算定基準を用いることで初めて適正額が得られるものです。示談案に合意する前に、一度どの程度増額の見込みがあるのかを弁護士に確認してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人ALGは、ご不安を抱える交通事故被害者の方のご相談をお待ちしております。
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