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交通事故の慰謝料は軽傷でも貰える?相場やポイントを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭い、打撲や捻挫などの軽傷ですんだ場合に、「軽いケガだから、治療費はもらえても慰謝料はもらえないのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、これは誤解です。
たとえ軽傷だったとしても、1日でも病院に行けば「慰謝料」を請求することが可能です。
この記事では、交通事故で軽傷を負ったときの慰謝料相場や、慰謝料をもらうためにとるべき対応方法などについて解説していきますので、ぜひお目通しください。

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交通事故慰謝料の算定基準と計算方法

交通事故の被害に遭い、軽傷ですんだ場合でも、病院に通院したならば、「入通院慰謝料」(ケガや入通院によって生じた精神的苦痛への補償)を加害者に請求することが可能です。

それでは、入通院慰謝料の計算方法をみていきましょう。
慰謝料は以下の3つの基準のいずれかを使って計算します。

  • ① 自賠責基準
  • ② 任意保険基準
  • ③ 弁護士基準

被害者に過失がない場合は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で、慰謝料の金額がアップし、弁護士基準が最も高くなることが通常です。 実際にもらえる慰謝料の金額は、これらのうちのどれかの基準を用いた上で示談交渉等にて決まりますが、保険会社は支払いをおさえるため、「自賠責基準」や「任意保険基準」による低額の慰謝料を提示することがほとんどです。また、弁護士基準での慰謝料を目指すには、弁護士が示談交渉に入る必要があります。 なお、示談金とは、治療費や慰謝料、休業損害など、加害者に請求できる損害賠償金の総額をいい、示談金の中に慰謝料が含まれています。
以下で各基準の内容を確認しておきましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が定める最低補償の基準であり、被害者に過失がない場合は、最も低額となることが通常で、以下の方法で計算されます。
ただし、慰謝料や治療費などケガに関する賠償金について、120万円の支払上限額が定められています。

【自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法】

4300円×治療日数=入通院慰謝料


※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円

①入院期間+通院期間(治療期間)と、②実際に入通院した日数×2を比べて、小さい方を治療日数とする。

任意保険基準

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に決めている基準です。保険会社ごとに金額が異なり、非公表となっています。 以前は、保険会社は統一して「旧任意保険支払基準」を使っていましたが、すでに廃止されています。現在でも、ほとんどの保険会社はこの旧基準にもとづき、微調整を加えた基準を決めています。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向にあります。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故の裁判例をもとに作られた基準であり、弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などで用いられています。被害者に過失がない場合は、最も高額になることが通常です。 裁判したときに獲得できるであろう相場の金額となるので、最も法律に即した適切な金額と考えられ、被害者としても納得感を得られやすいでしょう。
具体的には「損害賠償額算定基準」(赤い本)に掲載された「算定表」を使い、通院期間をもとに計算されます。

【弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法】

「算定表」には2種類あり、以下のように使い分けます。

  • 重傷用(別表Ⅰ):骨折、頭部挫傷など
  • 軽傷用(別表Ⅱ):自覚症状しかないむちうち、打撲や捻挫、すり傷など

算定表に、通院期間に応じた慰謝料の相場が書かれており、基本的には、通院期間が長いほど、慰謝料も増えていきます。ただし、通院頻度、ケガの部位や程度、治療内容などによって金額が変動するため、あくまで目安ととらえてください。

交通事故で軽傷を負った時の慰謝料相場

交通事故で軽傷を負ったときの入通院慰謝料の相場を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。なお、「軽傷」として判断されるケガは、すり傷やかすり傷、軽い打撲や捻挫、自覚症状しかないむちうちなどが挙げられます。

症状 通院期間 自賠責基準 弁護士基準
すり傷 2週間・実通院日数3日 2万5800円 8万6667円
打撲 3週間・実通院日数4日 3万4400円 13万3000円
捻挫ねんざ 1ヶ月間・実通院日数5日 4万3000円 19万円
自覚症状しかないむちうち 3ヶ月間・実通院日数45日 38万7000円 53万円

上記表では、通院期間が長くなるほど、慰謝料も増えていることが確認できます。 しかし、同じ症状や程度のケガでも、医師の判断などによって通院期間が変わることがあり、実際に通院した日数によっても金額が変わりますの。あくまでも参考としてご覧ください。 なお、「入通院慰謝料」以外の慰謝料の種類や、慰謝料の計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のページをご一読ください。

軽傷の場合でも入通院慰謝料が増額・減額されるケースもある

これまで、軽傷の場合の入通院慰謝料の相場についてみてきましたが、これらの金額はあくまで目安で、通院期間やその他の要因によって、金額が増減する可能性があり、注意が必要です。どのようなケースで慰謝料が増減されるのか、以下で確認していきましょう。

増額されるケース

慰謝料が相場よりも増額する可能性のあるケースとして、主に以下のものが挙げられます。
これらにあてはまる場合、示談交渉の際に、保険会社に事情を説明し慰謝料の増額を求めましょう。認められない場合、弁護士に相談し交渉を代行してもらう方法もあります。

【事故態様が悪質な場合】
加害者側にひき逃げ、著しいスピード違反、飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、薬物を使用した運転があった場合など

【加害者の態度が不誠実】
事故直後に救護活動をしなかったり、うその供述をしたりする場合など

減額されるケース

慰謝料が相場よりも減額される可能性のあるケースとして、主に以下のものが挙げられます。
保険会社から提示された慰謝料の減額に納得できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【通院頻度が低い場合】
通院期間が長期にわたるのに、実際に通院した日数が少ない場合、つまり通院頻度が低い場合は、通院期間ではなく、実通院日数の3倍をベースに慰謝料が計算される傾向にあります。 例えば、以下の例をご覧ください。捻挫の慰謝料相場は、弁護士基準で通常19万円ですが、通院頻度が低いと判断された場合、実通院日数の3倍をベースに計算すると、9万5000円にまで下がることになります。減額を避けるためには、医師と相談し、適切な頻度で通院を続けることが必要です。

捻挫、通院期間1ヶ月、実通院日数が5日の場合の慰謝料
通常19万円→9万5000円に減額
(弁護士基準)

【素因減額】
事故前から患っていた持病や症状などがあった場合に、例えば、ヘルニア持ちの人が事故によってむちうちになり、必要以上に治療が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残ったりした場合などは、慰謝料含む賠償金額全体が減額されることがあります。

【過失相殺】
前方不注意など被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じ、慰謝料含む賠償金額全体が減額されます。例えば、慰謝料が300万円で、過失割合が90対10の場合は、30万円の慰謝料減額となります。

【損益相殺】
労災や健康保険から休業補償金や傷病手当金の支払いを受けたなど、事故による損害賠償金以外で既に補てんを受けている場合などは、補てんを受けた金額が損害賠償金から控除されます。

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交通事故で軽傷を負った時に慰謝料をもらうためのポイント

軽傷の場合、軽傷であったことに一安心して、必要な対応を見落としてしまう傾向にあります。
後日、慰謝料等、請求できたはずの損害が補償されないというような問題が起きないよう、以下の対応については特に注意しましょう。

物損事故ではなく人身事故として警察に届け出る

治療費や慰謝料など、ケガに関する賠償金が補償されるのは、基本的に「人身事故」として届け出た場合のみです。 そのため、たとえ軽傷であったとしても、ケガをしているなら、「人身事故」として警察に届け出ましょう。また、人身事故として届け出ないと、過失割合など事故状況の証拠となる「実況見分調書」が作成されないため、示談交渉で不利になる場合もあります。 また、事故当日は問題がなくても、後になって痛みが出てくるケースも少なくありません。その際、保険会社に治療費などを請求したとしても、「人身事故での届け出がないなら支払えません」と言われる可能性があります。少しでも体に違和感があるなら、人身事故として届け出ておきましょう。

念のためすぐに病院に行き、その後は適正な頻度で通院する

軽傷だった場合、「これぐらいの傷なら病院に行かなくても治るだろう」と考えて、病院に行かずに、自然治癒を待たれている方がいらっしゃるかもしれません。 しかし、一度は病院で診察を受けることをおすすめします。大したことがないと思っていても、隠れたケガを見落としている可能性があるからです。例えば、むちうちの場合は後から痛みが出てくることがありますし、頭部に衝撃を受けた場合は、外傷や出血がなくとも、脳内出血を起こしているおそれもあります。 また、治療費や慰謝料などの補償を受けるためには、事故とケガとに因果関係があることが大前提です。因果関係の証明には、事故直後の診療記録が有効となるため、軽傷であっても、事故発生日・翌日までには病院に行くようにしましょう。 また、ケガの症状が、事故発生から現在まで一貫して続いていることを証明するために、主治医の指示にもとづき、適正な頻度で通院を続けることも大切です。

なるべく早く保険会社へ連絡する

事故現場での対応が終わったら、ご自身が加入する任意保険会社に連絡を入れましょう。事故状況、ケガの有り無し、加害者などの情報、使用可能な保険の種類や、「弁護士費用特約」が使えるかどうか確認しておきましょう。 被害者にも過失がある場合は、保険会社の担当者が、加害者側と治療費や慰謝料などの賠償金について示談交渉を行い、加害者に支払うべき賠償金を保険会社が支払うことになります。 また、被害者に過失がない場合でも、「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」などに加入していたら、そこから保険金をもらえる可能性もあります。 保険会社への連絡を忘れてしまうと、十分な賠償金がもらえなくなるおそれがあるので、必ず連絡するようにしましょう。

治療に必要となった費用の領収書は捨てずに保管しておく

治療にかかった費用や、交通費の領収書は、治療費・通院交通費の請求時に必要であることはもちろん、通院の記録として慰謝料の算定期間の資料ともなり得ますので、必ず保管しておきましょう。
また、病院での治療だけでなく、整骨院での施術も補償対象となる可能性がありますので、こちらの領収書も保管しておきましょう。
以下のページでは、整骨院での施術が慰謝料算定に及ぼす影響について説明しています。ぜひご覧ください。

軽傷に対する賠償金はないと主張する相手方保険会社との交渉で、約70万円の賠償金を獲得できた事例

軽傷への賠償金はないと主張する保険会社との交渉で、治療費や入通院慰謝料を受け取ることができた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

駐車場内での事故で、手関節挫傷のケガを負ってしまった依頼者が、弁護士法人ALGに示談交渉を依頼された案件です。示談交渉中に、相手方の保険会社から「賠償すべきものはない」として、訴訟を提起されました。 保険会社の主張は、①今回の事故で依頼者はケガをしていない、②仮にケガをしていたとしても軽いケガであるから治療期間は短い、③整骨院での施術は不必要であった、というものでした。 そこで、担当弁護士はカルテを取り寄せ、内容を精査したうえで、①間違いなくケガをしたこと、②医師がそれなりの治療期間を要すると判断していたこと、③カルテに整骨院の話が書かれているため、医師が整骨院での治療に否定的だったわけではないと反論しました。 その結果、治療費は全額、入通院慰謝料についても相当期間分の支払いを受けることで裁判上の和解が成立し、保険会社の当初の提示額0円から70万円に賠償金をアップさせることに成功しました。

よくある質問

交通事故の入通院慰謝料はいつもらえる?

交通事故の慰謝料が被害者に支払われるのは、基本的には、示談成立後です。
ケガが完治した後、もしくは、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の結果が出た後から、保険会社と示談交渉を開始し、示談書に署名をした後から、慰謝料を受け取ることになります。
早く解決したいというお気持ちはわかりますが、ケガが完治しない状態では、損害額が確定しないため、慰謝料額が計算できず、保険会社も対応できません。 なお、交通事故に遭うと、色々な出費がかさみますので、示談成立までに先に慰謝料を得たいと思う方もいらっしゃるでしょう。この場合、加害者の自賠責保険に対して仮渡金請求か被害者請求を行ったり、ご自身の加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用したりして、損害賠償金の一部の先払いを求めることが可能です。

軽傷でも入通院慰謝料以外に受け取れる可能性がある損害賠償は?

  • ①治療費
    病院等で治療にかかった費用について、実費で請求できます。
  • ②通院費(通院交通費)
    通院するためにかかった交通費について、交通手段に応じて実費やガソリン代等を請求できます。
  • ③休業損害
    事故による怪我の通院等のために仕事を休んだり、有給休暇を使用したりした場合に請求できます。
  • ④文書料
    交通事故証明書や診断書の取得にかかった料金を、認められる範囲内で実費請求できます。

軽傷で済んだとしても、入通院慰謝料以外に請求できる損害賠償金があります。請求できる費目を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。重傷の場合とほとんど変わりありません。ここでは、「通院のみで治療を終了し、後遺症は残らなかった」と想定した場合に請求できる費目を挙げています。

交通事故で軽傷を負った時、相場の最大限の慰謝料を貰うために弁護士にご相談ください

「軽傷だから」という理由で、保険会社が慰謝料の支払いを拒んだり、少なく見積もったりすることが多々あります。しかし、たとえ軽傷でも事故で辛い思いをしたことに変わりありませんので、きちんと賠償を受けるべきです。 専門知識のない被害者の方がお一人で、交通事故対応のプロの保険会社と交渉することは難しいと思われますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、事故後の対応方法、通院の仕方、慰謝料減額を避けるためのアドバイスを受けることが可能です。弁護士が中に入れば、弁護士基準による慰謝料増額が受け入れられる可能性があり、賠償金アップの可能性も広がります。
また、「軽傷だと弁護士費用の方が高くついて、赤字になるのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用特約を使えば、費用面の心配なくご依頼可能です。ご自身の加入する保険に特約が付いているか確認してみてください。 ぜひご利用いただき、弁護士への相談をご検討ください。

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