症状固定とは | 症状固定日までの目安や慰謝料への影響

交通事故で傷害を負った場合、「症状固定」というワードを聞いたことがある人は少なくないと思います。交通事故事件を理解するうえで、「症状固定」は最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。 多くの交通事故被害者の方は、不慮の事故によって、突然生活が一変するとは思っていなかったことでしょう。被害者ご本人だけでなく、ご家族や親しいご友人等も含め、現実を受け入れるまでに相当の時間を要することが考えられます。 しかし、事故の加害者側とのやり取りは、治療中から始まります。 この治療の経過において、加害者側の保険会社や担当医から「症状固定」というワードがあがったら、要注意です。なぜなら、「症状固定」の時期を誤ると、受け取るこができる賠償金に大きな影響が出てきてしまうからです。 ここでは、この「症状固定」というワードに着目し、詳細を解説していきます。
目次
症状固定とは

「症状固定」とは、怪我の治療を続けたものの「治癒」に至らず、これ以上は症状が改善する見込みがないという状態を指します。つまり、怪我は完全には治らず、怪我の症状が後遺症として残ってしまうということです。 被害者が納得するまで通院治療を続けることを是とすると、加害者側はその治療費を永久に支払い続けなければならず、いつまで経っても事案が解決しません。そこで、早期の解決を図るために、交通事故の損害賠償においては「症状固定」の時期を境に治療費など加害者側の負担を打ち切り、それ以後の後遺症については別の費目で請求するのがルールとなっています。
症状固定を決めるのは医師
加害者側の保険会社とやり取りする中で、保険会社から“そろそろ症状固定の時期ではないですか?”などという申し入れがあるかもしれませんが、「症状固定」の判断をするのは、実際に被害者を診察している医師であって、保険会社ではありません。 医師は、怪我の回復状況や、被害者からの自覚症状の訴えなどから総合的に「症状固定」の時期を判断します。そのため、痛み等の症状が続いていたり、治療の効果を感じていたりするのであれば、遠慮せずにその旨を医師にしっかりと伝えることが大切です。また、医師が判断した「症状固定」の時期に納得がいかないのであれば、それも医師に相談しましょう。あるいは、その判断が妥当かどうか、別の医師に対してセカンドオピニオンを求める方法をとることもできます。
症状固定の前後で異なる損害賠償の種類
「症状固定」の前後で、請求できる損害賠償の費目は変わってきます。
「症状固定」の前:“傷害部分”の賠償費目
- 治療費
- 通院費(通院交通費)
- 付添看護費
- 入院雑費
- 休業損害
- 入通院慰謝料 ほか
「症状固定」の後:“後遺障害部分”の賠償費目
- 後遺障害逸失利益
- 後遺障害慰謝料
- 将来介護料 ほか
上記からわかるように、「症状固定」後は、原則として治療費等の“傷害部分”の賠償費目を請求することができなくなります。「症状固定」と診断された後の後遺症について加害者側に賠償を求める場合には、後者の“後遺障害部分”の賠償費目で請求していきます。
症状固定までの期間の目安は?
「症状固定」までに要する期間は、被害者が負った怪我や、症状の程度によって異なります。
<例>
- 頚椎捻挫:いわゆる“むちうち”と呼ばれる傷病で、症状固定までの期間は一般的に3ヶ月~6ヶ月程度といわれています。
- 腰椎捻挫:いわゆる“ぎっくり腰”もこれに分類され、程度の軽重によって3ヶ月~6ヶ月程度が症状固定の目安といわれています。
- 骨折:手術が必要なほどに重症であれば、症状固定までに6ヶ月~1年半程度かかるといわれています。
- 高次脳機能障害:リハビリによって症状の回復が期待できるといわれている1年~2年程度が症状固定の目安といわれていますが、2年以上を要するケースもあります。
この点、保険会社は、実際に被害者がどのような状態であるかにかかわらず、傷病名に応じて【DMK136】という「症状固定」時期の指標を設けています。加害者側が被害者の治療費等を負担するのは「症状固定」の前までですから、その時期が早ければ早いほど、加害者側の負担が少なくなるためです。
【D】は打撲、【M】はむちうち、【K】は骨折の頭文字を指していて、打撲は事故から1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月をおおよその指標としているようです。
症状固定になると慰謝料にどう影響するのか?
交通事故で怪我を負った場合にもらえる可能性がある慰謝料は、「症状固定」前の入通院慰謝料と、「症状固定」後の後遺障害慰謝料です。 治療の継続が必要な段階にもかかわらず、相手方保険会社からの「症状固定」の申し入れに承服してしまうと、承服した後に通院治療した期間は、入通院慰謝料の算定対象から外れてしまいます。つまり、本来もらえるはずの金額よりも少ない額しか受け取れなくなってしまいます。そのため、安易に合意してしまわないよう注意しましょう。 また、不適切な時期で「症状固定」としてしまうと、後遺障害慰謝料の請求が認められない、あるいは適切な金額を受け取れないといったおそれがあります。症状固定後の慰謝料請求について、詳しい説明は以下のページに譲ります。
症状固定日で変わる入通院慰謝料額
では、実際に、症状固定日の時期によって慰謝料額にどれくらいの差が生じるのでしょうか。ここでは、交通事故により他覚所見のないむちうちを患った場合を想定して、事故から3ヶ月で「症状固定」したケースと、6ヶ月で「症状固定」したケースの入通院慰謝料額を比較していきます。
むちうちの場合の入通院慰謝料の比較
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
3ヶ月で症状固定にした場合 | 25万8000円 | 53万円 |
6ヶ月で症状固定にした場合 | 51万6000円 | 89万円 |
上記の表を見ると、「症状固定」の時期が3ヶ月違うだけで、自賠責基準の算定額では2倍の、弁護士基準の算定額では1.5倍以上の差が生じることがわかります。もちろん、賠償されるのは怪我の程度に応じた“適正な治療期間”の分のみとなりますから、単純に「症状固定」の時期を遅らせれば良いというわけではありません。 しかし、“適正な治療期間”に到達する前に「症状固定」とすることが、入通院慰謝料額を大きく減額させる原因となることには留意しておきましょう。 次に、上記の表の慰謝料額を導くための、具体的な計算方法を説明していきます。
3ヶ月で症状固定にした場合の入通院慰謝料の計算例
【通院期間3ヶ月(90日) 通院頻度3日に1回 実通院日数30日】の場合
自賠責基準※1
計算式:4300円×【①入通院期間】or【②(入院期間+実通院日数)×2の少ない方】
対象日数:①90日>②30日×2=60日
入通院慰謝料=4300円×60日=25万8000円
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
弁護士基準
入通院慰謝料=【別表Ⅱ】より53万円

6ヶ月で症状固定にした場合の入通院慰謝料の計算例
では、3ヶ月の計算方法を参考に、6ヶ月の場合を計算してみましょう。
【通院期間6ヶ月(180日) 通院頻度3日に1回 実通院日数60日】の場合
自賠責基準※2
入通院慰謝料=4300円×120日=51万6000円
※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
弁護士基準
入通院慰謝料=89万円

保険会社から症状固定の打診があった場合
相手方の保険会社としては、極力早い段階で「症状固定」に持ち込むことで、治療費や入通院慰謝料等の支払額を抑えられるというメリットがあります。そのため、「そろそろ症状固定の時期でしょう」などと被害者に打診してくるケースが多々あります。
しかし、被害者としては、医師の見立てもないままその申し入れを受け入れてしまうと、治療費を一方的に打ち切られたり、賠償額の減少を招いたりと、大きなデメリットが生じます。ただし、「症状固定」の時期を延長して欲しいと交渉しても、被害者の意向を無視して、治療費を打ち切られてしまうケースもあります。
相手方保険会社から「症状固定」の時期を打診されている方、治療費を打ち切られてしまった方は、適正な賠償金を受け取れなくなってしまうおそれがあるため、弁護士に事案解決を委ねることが有用です。この場面で弁護士に依頼するメリットについては、以下のページで詳しく説明していますので、ぜひ併せてご覧ください。
症状固定後に通院してはいけないの?
医師が「症状固定」と判断した後は、基本的に相手方には治療費等を負担する法的責任がなくなります。しかし、症状固定後に通院することを禁止されているわけではなく、痛みやしびれ等の症状が残り、医師が通院をすすめている場合は、治療を続けることが望ましいでしょう。 また、後遺障害の認定を受けるうえでも、治療を継続することが有益なケースがあります。
症状固定後の流れ

・後遺障害慰謝料等をもらうためには後遺障害等級認定が必要
「症状固定」後の後遺症について、相手方から慰謝料等の賠償金を支払ってもらうためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
・後遺障害等級認定とは
後遺障害等級とは、事故の後遺症を、部位や程度に応じて14の等級に分けたものです。後遺症が残ってしまった被害者は「症状固定」後、この14の等級のどれかに該当している、つまりは“後遺障害”があると認定を受けることで、相手方に後遺障害慰謝料等を請求することができます。
・認定には医師の診断書が必要
後遺障害等級認定の手続には、医師が作成した後遺障害診断書や、その他後遺障害の存在を裏付ける検査結果等の資料が必要です。申請時に提出したこれらの資料をもとに、損害保険料率算出機構の自賠責(損害)調査事務所が、後遺障害の有無や等級の判断を行います。
・認定結果を踏まえて保険会社と示談交渉
認定の結果は、自賠責(損害)調査事務所を通じて相手方保険会社に報告されます。その結果を踏まえて、相手方と損害賠償金の交渉をしていくことになります。
後遺障害等級認定の申請について
後遺障害等級認定の申請は、「症状固定」後に行います。そのとき、被害者の代わりに相手方保険会社が申請してくれる“事前認定”か、被害者が直接申請する“被害者請求”の、2つの方法から選ぶことができます。どちらにもメリット・デメリットはありますが、適切な等級を獲得する実現性を高めるためには、弁護士に依頼したうえで、“被害者請求”で認定を求めることが望ましいでしょう。 申請方法別のメリット・デメリット、“被害者請求”をおすすめする理由、弁護士への依頼の有無がもたらす影響等、詳しい解説は以下のページをご覧ください。
症状固定から示談成立までにかかる期間
症状固定から示談成立までにかかる期間はどの程度なのでしょうか。 怪我の治療に要する期間が各々異なるのはもとより、交渉における争点が多いほど、協議に時間がかかると思っていた方が良いでしょう。また、示談交渉の段取りや後遺障害等級認定の審査など、すべては人間が行うことなので、担当者によりスピード感が異なります。目安としては2~3ヶ月ですが、あくまでも目安ととらえ、個別に異なることにご留意ください。 示談成立までの期間についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
症状固定日と損害賠償請求の時効について
後遺障害を負った被害者の事案において、「症状固定」の日は、損害を確定する基準日であり、相手方にその損害の賠償を請求できる期限、すなわち消滅時効の起算点にもなります。 交通事故の損害賠償請求権の時効について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
症状固定のことについてお悩みなら、交通事故問題に特化した弁護士にご相談ください
「症状固定」の日をいつと定めるかで、慰謝料等の損害賠償金に大きく影響してきます。そのため、相手方の保険会社から「症状固定」を促されても、二つ返事で応じてはなりません。「症状固定」の時期は、医師と相談したうえで慎重に定めるようにしましょう。 とはいえ、「症状固定」の打診とともに治療費を打ち切られてしまったなどというケースもあるでしょう。このような状態のまま示談交渉をスタートさせると、本来「症状固定」とするべきでない日を基準に損害額を算定されてしまうおそれがあります。 「症状固定日」がどの時点なのかということは、裁判でもよく争われるのですが、「症状固定」の日として適切な時期について、被害者自身で有効な証拠資料を集め示談交渉を行うことは、簡単ではありません。 弁護士法人ALGは、交通事故事案に特化した弁護士と事務局のチームが、医療事案に特化したチームと連携を図りながら、適切な「症状固定」の時期や適正な損害賠償額を検討し、ご依頼者様にとって最良の解決に導けるよう相手方との示談交渉にあたります。「症状固定」にまつわるお悩みがある方は、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。