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交通事故の慰謝料は通院が関係している?適切な通院頻度や通院時の注意点など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭い、ケガをすると、体の痛みだけでなく、精神的にも辛いことと思います。 このような精神的苦痛に対する賠償金として、「入通院慰謝料」を請求することができます。 この入通院慰謝料の金額には、通院期間や通院日数が大きく関わってきます。 本記事では、通院期間や通院日数が慰謝料の算定に与える影響や、通院治療の注意点などについて解説していきます。 予期せぬ事故でケガを負い、治療のために通院が必要になってしまった方の手助けとなれば幸いです。

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入通院慰謝料は通院日数が影響する

入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、治療を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。 精神的苦痛は目に見えず、受け取り方にも個人差があるため、入通院慰謝料は、入通院期間や実通院日数をベースとして算定されます。基本的には、入通院期間や実通院日数が長くなればなるほど、慰謝料額も増えるのが通常です。 入通院期間と実通院日数、どちらを使って慰謝料を算定するかは、用いる基準によって異なります。

治療期間(入通院期間) 事故日~ケガの完治日、または症状固定日
実通院日数 実際に入通院した日数

なお、慰謝料を算定する基準には、以下の3つがあります。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準
3つの基準 解説
自賠責基準 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となることが多い。傷害事故は120万円までなど支払い限度額あり。物損は適用外。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に定めている基準。自賠責保険ではカバーできない損害を補てんする上乗せ保険。自賠責基準とほぼ同額か、多少高い程度となる傾向にある。
弁護士基準 過去の裁判例を参考に作られた、弁護士や裁判所等が利用する基準。被害者側に過失がない場合は、最も高額となることが多い。

3つの基準は、それぞれ慰謝料の計算方法が異なり、金額も異なります。 弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度高額になることが多いといわれているため、交通事故の被害者は、弁護士基準の慰謝料を受けとるべきといえるでしょう。 自賠責基準では、実通院日数、または入通院期間に基づき、入通院慰謝料を算定します。 一方、弁護士基準では、基本的に、入通院期間に基づき、入通院慰謝料を算定するという違いがあります。ただし、弁護士基準の場合、入通院期間が長期に亘るのに、実通院日数が極端に少ない場合は、入通院期間ではなく、実通院日数の3~3.5倍を使って慰謝料を算定することがあるため、通院日数を全く無視してよいというわけではありません。 なお、慰謝料の算定の対象となる「入通院期間」は、事故日から完治日、または症状固定日までに、治療をする必要があると認められる期間のみです。つまり、治療の必要性が認められなければ、その通院分は、慰謝料算定時の「入通院期間」には含まれません。

通院日数が少なくても交通事故の慰謝料は請求できる

1日だけ通院したとしても、慰謝料を請求することが可能です。 1日通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準では、重傷・軽傷ともに1日4300円(2020年3月31日以前の事故の場合は4200円)となります。 一方、弁護士基準では、骨折など重傷のケースで約9333円、自覚症状のないむちうちなど軽傷のケースで約6333円が一定の基準額となります。 なお、交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料以外にも、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料があります。

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。事故日~治療終了日または症状固定日までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などに基づき、金額が決められる。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。基本的に、遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場などに基づき、金額が決められる。

後遺障害慰謝料も、通院日数の影響を間接的に受ける可能性があります。 後遺症が残り、後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。 しかし、通院日数が少ないと、「軽いケガなのでは?」「積極的に通院していれば治ったはずなのでは?」と判断され、後遺障害等級が認定されず、後遺障害慰謝料を請求できなくなる可能性が高くなります。 通院日数が少ない場合の慰謝料相場について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

入通院慰謝料の計算方法

では、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料を算定してみましょう。 任意保険基準は、保険会社ごとに異なる基準であるため、ここでは省略します。

【自賠責基準】
次の①と②を比較し、金額が少ない方を入通院慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(事故日~完治日または症状固定日)
②4300円×実際に通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で計算します。

以下の2つの例を計算式にあてはめて、慰謝料を算定してみましょう。

(例1)骨折 入院なし、通院1ヶ月(30日)、実通院日数14日

①4300円×30日>②4300円×14日×2

であるため、②を適用し、入通院慰謝料は12万400円となります。

(例2)骨折、入院なし、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日

①4300円×30日>②4300円×4日×2

であるため、②を適用し、入通院慰謝料は3万4400円となります。

【弁護士基準】
弁護士基準では、通称・赤い本に掲載された「慰謝料算定表」を使い、表の通院期間と入院期間が交わる部分が、慰謝料の一定の基準額となります。
算定表は2つあり、以下のように使い分けます。

  • 骨折や脱臼など重傷のケガ→別表Ⅰ
  • 軽いすり傷や打撲、他覚所見のないむちうちなど軽傷のケガ→別表Ⅱ

自賠責基準と同じ例を使って、慰謝料を算定してみましょう。

(例1)骨折、入院なし、通院1ヶ月(30日)、実通院日数14日
骨折は重傷にあたるため、別表Ⅰを使います。通院期間1ヶ月、入院期間0が交わる部分を見ると、入通院慰謝料の一定の基準額は28万円となります。
(例2)骨折、入院なし、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日
通院期間1ヶ月、入院期間0が交わる部分を見ると、入通院慰謝料の一定の基準額は28万円となります。

ただし、弁護士基準では、通院が長期にわたる場合、通院日数が極端に少ないときには、ケガの症状等に照らして、軽傷(別表Ⅱ)で通院日数の3倍、重傷(別表Ⅰ)で3.5倍にした日数を通院期間に置き換えて算定することがあります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
実通院日数4日 3万4400円 28万円
(他覚所見なしだと19万円)
実通院日数14日 12万400円 28万円
(他覚所見なしだと19万円)

通院3ヶ月と6ヶ月の交通事故慰謝料はいくらになる?

次に、通院3ヶ月と6ヶ月の入通院慰謝料を算定してみましょう。

(例1)骨折、通院3ヶ月(90日)、実通院日数40日
自賠責基準では、①4300円×90日>②4300円×40日×2であるため、②を適用し、入通院慰謝料は34万4000円となります。
一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、別表Ⅰによると、73万円になります。
(例2)骨折、通院6ヶ月(180日)、実通院日数90日
自賠責基準では、①4300円×180日=②4300円×90日×2であるため、入通院慰謝料は77万4000円となります。
一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、116万円になります。

通院6ヶ月、通院3ヶ月の慰謝料の相場についてより詳細に知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

入通院慰謝料の自動計算機

ご自身の現在の通院状況で、どのくらいの入通院慰謝料がもらえるのか、気になる方は下記の計算ツールをご利用ください。 該当箇所に数字を入力するだけで、弁護士基準で算定される入通院慰謝料の相場を確認できます。 また、この計算ツールでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も含めた損害賠償金額の相場(※弁護士基準となります)もわかります。 通院治療を続けたものの後遺障害が残ってしまったときには、認定された後遺障害等級も入力し、賠償金額を確認してみてください。

損害賠償額計算ツール

適切な通院頻度はどれくらい?

適切な通院頻度は、ケガの症状や治療の進み具合などによって異なります。そのため、基本的には、主治医から指示された通院頻度を守るようにしましょう。 そのうえで、慰謝料の計算という点からすると、月に10日程度、週に2~3日程度の頻度で通院することが望ましいといえます。 あまりに通院頻度が低すぎると、「すでにケガは治っているのでは?」「適切な通院治療を受けていないから、長引いているのでは?」などと判断され、慰謝料が減額されてしまう可能性があるからです。 2~3日に1回の頻度であれば、そのような疑いをかけられることは少ないでしょう。 なお、骨折や重傷などで、自宅療養や安静が必要な状況下では、それほど通院日数を気にすることはありません。

過剰診療には要注意

慰謝料を増やしたいからといって、やみくもに通院日数を増やそうというのは、正しい通院方法ではありません。 例えば、自賠責基準では、2日に1度通院した場合に慰謝料が最高額に達し、それ以上は金額は変わりません。また、弁護士基準では、基本的に、通院日数ではなく、通院期間に基づき慰謝料を算定するため、毎日通院しても、2~3日に1回のペースで通院しても、基本的に金額は変わりません。 むしろ、毎日のように通院していると、相手方の保険会社から過剰診療を疑われてしまうリスクがあり注意が必要です。 保険会社は、あくまでも「交通事故によるケガを治すために必要だった治療分」の入通院慰謝料や治療費しか支払いをしません。 そのため、過剰診療を疑われると、「本来は通院する必要がなかった」と判断された日や期間については入通院慰謝料や治療費を支払ってもらえなくなるおそれがあります。 そのため、通院は、主治医の指示のもと、治療に必要な範囲で、適切な頻度で行うことが望ましいといえます。ただし、医師から毎日通院するよう指示を受けているならば、毎日通院しても差し支えありません。

交通事故で通院に関する注意点

交通事故の通院で注意すべき点として、以下が挙げられます。

交通事故後、すぐに病院へ受診する

交通事故に遭い、ケガをしたり、外傷はなくとも体に違和感があったりする場合は、できる限り事故の当日に、あるいは遅くとも2~3日以内には、病院を受診するようにしましょう。 また、交通事故で受傷するケガで最も多いむちうちは、事故から数日後に首などに痛みが出てくるケースが多くあります。そのため、事故後に痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、あとから痛みが出てくる場合に備えて、病院で診察を受けておくべきといえます。 交通事故後すぐに病院を受診するべき理由として、以下が挙げられます。

  • 重大なケガが隠されている可能性がある
  • けがの回復に悪影響を与えるおそれがある
  • 事故発生から初診日までの期間が空くと、事故とケガの因果関係を認めてもらえず、相手方から治療費や慰謝料を支払ってもらえなかったり、後遺障害認定で不利になったりするおそれがある
  • 医師の診断書を警察署に提出し、人身事故に切り替える必要がある

整骨院への通院は注意が必要

整骨院に通院する場合は、事前に病院の医師に相談すること、整骨院だけではなく病院にも通院することをおすすめします。 交通事故によるケガの症状を緩和するために、整骨院に通院することはよくあります。整骨院に通院した場合も、入通院慰謝料や施術費用、通院交通費等は基本的に請求できます。 ただし、整骨院への通院には注意が必要です。整骨院では、医師が行う医療行為は受けられないため、通院の必要性が認められず、相手方の保険会社から入通院慰謝料等の支払いを断られるといったトラブルが発生することがあります。 また、治療費や慰謝料を請求するためには、今受けている治療が、交通事故によるケガのためであるという因果関係が求められます。それを証明するのが、医師が作成する「診断書」や「後遺障害診断書」ですが、これらは整骨院では作成することができません。 そのため、初診は整形外科を受診し、その後、病院と並行して、整骨院に通うようにしましょう。 下記の記事では、整骨院への通院について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

治療費の打ち切りは受け入れる必要はない

治療の途中で、相手方の保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。 これは、保険会社は、「打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月」のように、ケガに応じた症状固定時期の目安を設けており、この時期が到来する頃に、打診をする傾向にあるからです。 しかし、治療の必要性を判断するのは医師であって、保険会社ではありません。 途中で治療を終了させると、ケガの回復に悪影響を与えたり、入通院期間が短くなる関係で入通院慰謝料が減ったり、後遺障害認定においても不利になったりするおそれがあります。 そのため、まだ治療が必要な場合は、医師から保険会社に事情を説明してもらうか、弁護士に依頼するなどして、治療費打ち切りの延長交渉を行うことが必要です。 また、治療費が打ち切られた場合は、健康保険等を利用して治療を続けましょう。治療の必要性が認められれば、被害者が立て替えた分を相手方に支払ってもらえる場合があります。 治療費の打ち切りを弁護士に依頼するメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

慰謝料以外の損害賠償も確認する

慰謝料はあくまでも損害賠償金の一部です。 交通事故の被害に遭い、ケガをした場合は、慰謝料以外にも、主に以下のような損害賠償金を請求することが可能です。

  • 治療関係費:治療費、入院費、接骨院の施術費など
  • 入通院交通費:入院や通院の際に必要となった交通費
  • 付添看護費:入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当
  • 器具等購入費 :車いす、松葉づえ、義足、メガネなどの購入費用
  • 家具等改造費:後遺障害に対応した自宅のリフォーム費用
  • 葬儀関係費:葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用
  • 休業損害:事故によるケガで仕事を休んだことにより生じた収入の減少分
  • 逸失利益:事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより失われた将来の収入分

損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

【解決事例】通院期間について争い、相手方提示額の2倍以上の賠償金が獲得できた事例

通院期間について争い、相手方が提示する2倍以上高額の賠償金を獲得できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者が原付バイクで走行中、対向車である相手車が近づいてきたため、避けようとしたところ転倒し、門扉に激突したという事故態様でした。 依頼者は、事故によるケガの治療のため、9ヶ月間の通院治療を受け、後遺障害14級の認定を受けました。その後、相手方から提示された賠償案の妥当性が判断できず、弁護士法人ALGにご依頼されました。 弁護士が相手方との交渉に臨んだところ、主張に食い違いが生じ、金額的な開きも大きかったため、訴訟を起こしました。 裁判では、「通院期間」が争点となり、相手方からは通院期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。そこで、具体的に事故態様を説明したり、MRI画像を証拠として提出したり、症状を裏付ける他覚所見を提示したりするなどの主張・立証を行いました。 その結果、当方が主張する通院期間が認められ、相手方の当初の提示額より2倍以上増額した、約228万円の賠償金を獲得することに成功しました。

適正な交通事故慰謝料を受けとるためにも通院に関してわからないことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故による通院に関するお悩みは数多く寄せられます。ケガを負った身体的な負担に加え、そのようなお悩みのために精神的な負担も大きくなってしまうことでしょう。 交通事故に遭った場合は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。 適正な金額の慰謝料を受け取るためには、通院の段階から注意すべきことが多々あり、弁護士なら通院方法についてアドバイスすることが可能です。示談交渉の際に不利な状況にならないよう、適切な通院を徹底することは大変重要です。 また、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合も、弁護士ならご依頼者様の代わりに、延長交渉をすることが可能です。さらに、保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化できるため、面倒なやり取りから解放され、治療に集中できるというメリットもあります。 弁護士法人ALGでは無料相談も受け付けておりますので、交通事故の通院に関してお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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