交通事故の通院交通費はいくら?慰謝料との違いや請求できる条件・範囲
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で怪我を負った場合、治療のために通院が必要となります。治療期間が長引くと交通費がかさみ、被害者にとって無視できない出費となります。 病院に行くための費用は「通院費」として請求できる場合がありますが、慰謝料との違いや請求できる範囲を正しく理解しておくのが重要です。 この記事では、交通事故における通院費と慰謝料の違い、通院費の請求条件、対象となる交通手段などについて詳しく解説します。
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目次
交通事故で通院費(通院交通費)は請求できる?
交通事故で怪我をして、通院した際にかかる費用(通院費)は、加害者に損害賠償請求できます。「損害賠償」と聞くと慰謝料を思い浮かべる方も多いでしょうが、慰謝料と通院費は別の項目であり、どちらも損害賠償の一部です。 慰謝料や通院費などの損害賠償は、通常、損害額が確定して示談が成立した後に、「示談金」として受け取る流れになります。
交通事故における「通院費」と「慰謝料」の違い
| 通院費 | 交通事故の怪我の通院にかかった交通費 |
|---|---|
| 慰謝料 | 交通事故に遭ったことで受けた精神的苦痛に対する補償 |
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。 交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあり、いずれも実費とは別に補償されます。 一方、通院費は治療のために通院する際の交通費を指し、通院方法や経路が不合理でない限り、基本的に実費分が支払われます。 慰謝料と通院費は性質が異なりますが、どちらも損害賠償の一部として示談金に含まれ、示談成立後にまとめて受け取るのが一般的です。
交通事故で通院費が請求できる条件
交通事故の通院費は、すべての請求が認められるわけではありません。損害賠償として認められるためには、次のような条件があります。
- 交通事故との因果関係が認められる
事故による怪我の治療に必要な通院であるのが前提です。美容目的や事故と無関係な診療は対象外となります。 - 必要な範囲の支出
通院経路や交通手段が合理的でないと、請求が認められない場合があります。例えば、公共交通機関を使えるのに毎回タクシーを利用したケースや、特別な理由なく遠方の病院を選んだケースでは認められにくいでしょう。 - 重複費用は相当の範囲で認められる
通勤や退勤途中に通院するなど、通院費と通勤交通費が重複する場合は、合理的な範囲でのみ補償されます。 - 証拠を残している
領収書や交通費の記録は証拠として残しておきましょう。証拠がないと、請求が認められない可能性があります。
上記の条件を満たしていれば、通院費を損害賠償として請求可能になります。
交通事故の通院費として請求できる範囲
交通事故で発生した通院費は、かかった費用すべてが補償されるわけではありません。請求が認められるかどうかは、交通手段や利用状況によって異なります。 ここでは、公共交通機関・タクシー・自家用車・徒歩や自転車など、交通手段別にどの範囲まで通院費が認められるのかを詳しく解説します。
バスや電車等の公共交通機関を利用した場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院した場合、基本的に支払った実費分の請求が認められます。 正当な理由があれば、新幹線代も請求可能です。例えば、専門治療が必要で他県の病院に通う場合や、緊急性が高い場合などが該当します。 計算方法や具体例を見ていきましょう。
【計算方法】
「自宅の最寄駅(停留所)から通院先の最寄駅(停留所)までの往復料金×実際の通院日数」
【具体例】
例えば、自宅最寄り駅から通院先の最寄り駅までの往復料金が600円で、30日通院した場合は、「600円×30日=1万8000円」となります。
領収書や交通系ICカードの利用履歴を残しておくと、請求時の証拠として有効です。 ただし、交通費が高額になるような遠回りのルートや、過剰な通院は認められない可能性があるため、注意が必要です。
タクシーを利用した場合
タクシーの利用は、怪我の状況などから「利用が相当である」と判断された場合のみ、交通費として請求可能です。 例えば、以下のようなケースではタクシー代を交通費として請求できる可能性があります。
- 足の怪我により、移動や直立が難しい状態だった
- 交通事故で視力や聴力を失い、移動が困難であった
タクシー代全額の請求は認められなくても、事情によっては一部のみ損害として認められる場合もあります。 タクシー利用の必要性・相当性については、被害者と保険会社との間で争いが生じるケースも少なくありません。どうしてもタクシー利用が必要なときは、事前に保険会社に事情を説明し、同意を取っておくとよいでしょう。
自家用車を利用した場合
自家用車を利用して通院した場合、ガソリン代や高速道路代、駐車場代などを損害賠償として請求可能です。
【計算方法】
ガソリン代は正確な使用量を算出するのが難しいため、一般的に「1kmあたり15円」で計算します。計算式は、「自宅から通院先までの往復距離(km)×15円×実通院日数」です。
【具体例】
例えば、病院まで片道10kmで30日通院した場合は、「10km×2×15円×30日=9000円」となります。車種や燃費によって実際のガソリン代は異なりますが、軽油・レギュラー・ハイオクなどの種類に関係なく、基本的に同じ計算方法が適用されます。
最近は電気自動車も増えていますが、電気代の算出は難しいため、同じく「1kmあたり15円」で計算されるのが一般的です。 ただし、「合理的な距離での通院」が前提なので、遠回りや過剰な通院は認められない可能性があります。
徒歩や自転車を利用した場合
徒歩または自転車を利用した場合は、交通費がかかっていないため基本的に通院費は請求できません。 ただし、駐輪場代などは通院費として請求できる可能性があります。
【ケース別】交通事故で生じたその他の交通費はどうなる?
高速料金代・駐車代
通院時に高速道路を利用した場合、かかった高速料金は通院費として請求できます。計算方法は、「往復の高速料金×通院日数」です。 ただし、一般道でも通院できるのに高速道路を選んだ場合は、合理性がないと判断され、請求が認められない可能性があるでしょう。 有料駐車場を利用した場合も、必要性が認められれば通院費として請求できます。例えば、病院付属の駐車場が満車で、やむを得ず近隣の有料駐車場を利用した場合などです。 一方、付属駐車場が空いているにもかかわらず有料駐車場を選んだ場合は、相当性がないとされる可能性があります。
通院の付き添い・お見舞いにかかった交通費
親族などが通院に付き添った場合、付添人の交通費も認められる可能性があります。 ただし、請求が認められるのは、以下のような「付き添いが必要な相当の理由」があるケースに限られます。
- 被害者が重篤な後遺障害が残るような怪我を負い、一人で移動するのが困難な場合
- 被害者が未就学児や小学生などの年少者で、一人で通院できない場合
など
お見舞いに来た人の交通費に関しても、必要・相当な範囲で認められる場合があります。 例えば、事故が生命に関わる重大なもので、近親者が一刻も早く容体を確認する必要がある場合などです。遠方から駆け付けたケースでは、航空券代や新幹線代など高額な交通費が認められる可能性もあります。
交通事故により増えた通勤・通学の交通費
交通事故の怪我により、通勤・通学方法の変更を余儀なくされるケースもあります。 事故前よりも通勤・通学の交通費が増額した場合、差額についても相手方に請求できる可能性があります。 例えば、事故前は徒歩で通学していたのに、交通事故で足を骨折したため、電車の利用が必要になったケースなどです。電車代など新たに発生した交通費については、損害として認められる可能性があります。 タクシーで通勤する場合も、相当・必要な範囲であれば、交通費としてタクシー代を請求できます。 例えば、足に大怪我を負い、一人で立つのが困難な場合、「公共交通機関や自家用車での通勤も難しい」として、タクシー利用が認められる可能性があります。
交通事故の通院費はいつどのように請求する?
交通事故の通院費は、怪我が治癒または症状固定し、示談成立後に他の損害(慰謝料など)とまとめて請求するのが一般的です。請求時は、相手方保険会社に「通院交通費明細書」を提出します。 通院交通費明細書には、通院日・交通手段・往復料金・距離などを記載します。タクシーや有料駐車場を利用した場合、領収書の添付も必要です。 領収書がない場合、請求が認められないケースもあるため大切に保管しておきましょう。 なお、交通費を立て替えるのが難しいときは、保険会社に相談すれば月単位で精算に応じてもらえる場合もあります。あらかじめ事情を説明し、必要書類を整えておくのが重要です。 各交通手段と領収証の要否は、下表をご覧ください。
| 交通手段 | 領収書の要否 |
|---|---|
| バスや電車等の公共交通機関 | 不要(利用料が低額であるため。) |
| 自家用車 | 原則不要(基本的に1kmあたりの単価が一律であるため。ただし、高速料金の請求時は要提出。) |
| タクシー | 要提出(後で問題とならないように、領収書は必ず保管しておくこと。) |
| 駐車場・駐輪場を使用した場合 | 要提出(有料駐車場または駐輪場の利用を証明するため。) |
交通事故の慰謝料を請求する方法と注意点については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故の通院費に関する注意点
交通事故の通院費を請求する際は、見落としがちなポイントがあります。請求をスムーズに進めるために知っておくべき注意点について、詳しく解説していきます。
- 整骨院・接骨院への通院は医師の許可を得る
- 通院中に治療の打ち切りを打診される場合がある
整骨院・接骨院への通院は医師の許可を得る
交通事故後に整骨院や接骨院へ通院する場合、医師の許可を得てから利用しましょう。 医師の指示なく整骨院などに通うと、施術費や通院費が保険会社から補償されず、自己負担になるおそれがあります。 医師の診断書や指示があれば、整骨院や接骨院への通院が認められやすくなるため、まずは医師に相談し、必要性を確認したうえで併用の許可を得るようにしましょう。 医師の許可を得ておけば、不要な自己負担を避けられるだけでなく、適切な補償を受けられる可能性が高まります。 整骨院などへの通院は、慰謝料の算定にも影響する可能性があります。詳細は以下のページでご確認ください。
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通院中に治療の打ち切りを打診される場合がある
通院中は、相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を打診される場合があります。しかし、医師が通院を必要と判断している場合は、自己負担となっても治療を継続しましょう。 治療費の打ち切り後も通院費を請求するには、交通費や治療費の領収書を保管しておくのが重要です。 公共交通機関を利用する場合、運賃は明らかなので領収書は不要ですが、タクシーや駐車場代などは証拠がないと認められない可能性があります。 打ち切り後に健康保険を使って治療を続ける場合は、「第三者行為による傷病届」を忘れずに提出しましょう。 交通事故の治療費打ち切りについては、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故で通院費の請求に不安がある場合は弁護士にご相談ください
交通事故における通院費の請求は、交通手段によって請求方法や認められる範囲が異なるなど、複雑な点が多いです。怪我で通院中の被害者にとって、必要な知識をすべて理解するのは大きな負担でしょう。 弁護士であれば、損害賠償請求の方法をアドバイスするだけでなく、代理人として示談交渉も行えます。 被害者の方は、治療や仕事に専念しながら交渉を進められるため、保険会社とやり取りする精神的・時間的負担を軽減できます。 通院費の請求の仕方がよくわからない、通学・通勤方法を変えたいなど、通院費や交通費の請求について不安がある方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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