交通事故被害者が公務員だった場合の慰謝料とは

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
公務員の方が交通事故に遭われた場合、請求できる損害賠償に違いはあるのでしょうか?この記事では、交通事故による損害賠償を受けるうえで生じる、公務員特有の問題点についてご説明します。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
公務員の慰謝料相場は他の職業とほぼ同じ
公務員だからといって、慰謝料の相場が変わることはありません。そもそも、交通事故における慰謝料とは、交通事故により生じた肉体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償をいいます。この肉体的・精神的苦痛は、職業によって変わることはありませんので、慰謝料を算定する際に、職業によって算定基準を使い分けられることはありません。公務員であるという理由で相場が異なってくるのは、休業損害です。
公務員の休業損害は争いになりやすい
被害者が公務員の場合、示談交渉において休業損害が争点となることが多いです。以降、その所以について確認していきましょう。
公務員の逸失利益
交通事故に遭うと、後遺症が残り仕事に支障をきたし、その結果収入が減ってしまうおそれもあるでしょう。そのように、本来得ていたはずの利益を交通事故によって失った場合、その減少分が「逸失利益」として補償されます。公務員の場合、病気休暇制度や休職制度による補償、給与体系や昇進制度が明確であるなど身分保障がしっかりしている一方で、休業したことによって生じた損害が明確となりやすいため、民間の給与所得者に比べて逸失利益が争いになりやすいです。算出の仕方や裁判例を交えて詳しく解説します。
逸失利益の計算方法
逸失利益の基本的な計算方法は、公務員であろうとサラリーマンであろうと、異なりません。すべての職業で、「逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)」です。逸失利益を考えるうえで考慮されるのは、①後遺障害が仕事に与える影響と、②後遺障害によって実際にどの程度の減収が発生しているのかという点です。
公務員の逸失利益も争いのポイントになりやすい
交通事故による後遺障害のために、それまで担当していた業務が行えなくなったからという理由で減収されることも多い民間企業と比べ、公務員の身分保障は厚いです。そのため、②の後遺障害による現実の収入減が認められないとして、逸失利益について激しく争われることも多くあります。
昇給が遅れた分を請求できる
もっとも、後遺障害等により、実際に減収することはなくとも、昇給が遅れ、見込まれていた給与の総額が減少した場合には、減少分を逸失利益として請求できます。 公務員の場合は、昇給のモデルケースがあり計算しやすいため、昇給の遅れに対し、逸失利益として損害賠償請求が認められている事案があります。
公務員の昇給遅れを損害として認めた裁判例
横浜地方裁判所 平成23年1月18日判決
<事案の概要>
信号機による交通整理のされていないY字路交差点において、優先道路に入るために右折しようとした被告車両(普通乗用自動車)と、優先道路を直進してきた原告車両(普通自動二輪車)が衝突し、原告が左大腿四頭筋挫傷・筋断裂等の傷害を負ったため、被告に対して損害賠償を請求した事案です。 争点は、主に原告の損害額についてで、公務員である原告は、交通事故による休職や通院が原因で手当等が減少するとともに、昇給・昇格延伸による損害も生じたとして、休業損害を請求しました。
<裁判所の判断>
まず、本件事故により、原告が99日間の病気休職をしたこと、加えて、原告の昇給が3ヶ月延伸し、昇格も延伸されたことを、証拠や弁論の全趣旨から確認されました。 そして、裁判所は、原告の勤務先である企業の職員の給料に関する規定第26条によると、職員の昇給の区分は勤務成績に応じて決定されているところ、本事案の交通事故による病気休職以外に昇給・昇格延伸の事由は見当たらないとし、交通事故と昇給・昇格延伸との間に因果関係を認めました。 そして、最終的に、原告が、症状固定日までに本来の時期に昇給・昇格していれば得られたであろう給料と、現実に支給された給料額の差額が休業損害として認められるとしました。具体的には、休業損害59万6883円の内、99日間の昇給・昇格延伸による損害を10万1379円と認定し、総額1154万9507円の損害賠償と、年5分の遅延損害金の支払いを命じました。
出世分の逸失利益が認められることがある
公務員の場合、逸失利益の支払いを拒否されてしまうことも少なくありません。それは、公務員は、たとえ後遺症が残り労働能力の低下につながったとしても、給与はしっかりと保証されることが多いためです。そのような背景により、金銭的に逸失利益にあたる損失はないと判断されてしまうのです。しかし、長期的にみれば、後遺障害によって出世できる可能性が低くなる等、直近の給与に影響するかどうかという基準のみでは判断できない不利益も多いはずです。そこで、そのような不利益が将来的に起こると見込まれることや、さらには労働能力の低下分を特別な努力によって回復させたということを立証できれば、交通事故による損失はあると認められ、逸失利益を受け取れる可能性が高まります。
交通事故の被害に遭ってお悩みなら、弁護士にご相談ください
公務員は、休業しても収入が減収しないことから、休業損害や逸失利益について、激しく争われることが多いです。この点、公務員に休業損害や逸失利益について認めた裁判例もありますが、被害者である公務員の方ご自身で、保険会社と争われるのは大変です。 保険会社と交渉することに疲れ、公務がおろそかになってしまっては元も子もありません。交通事故に遭われ、保険会社から低い賠償金額を提示され、悩まれている公務員の方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士への相談をご検討ください。 交通事故に遭われ、保険会社から低い賠償金額を提示され、悩まれている公務員の方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士への相談をご検討ください。 煩わしい交渉をすべて引き受けるとともに、賠償金の増額にも尽力いたします。被害者の方の疑問やご不安を解決する手助けもさせていただきますので、少しでもお困りのことがあれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。