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交通事故で通院した場合の慰謝料はいくら?相場や通院のポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故による怪我は、身体にさまざまな支障を生じさせるだけでなく、心にも大きな影響を与えます。 治療のためとはいえ、一時的に病院への入通院を強いられる生活には、精神的苦痛が生じると考えられています。そのため、交通事故では、このような精神的苦痛に対する補償を“入通院慰謝料”として加害者側に損害賠償請求できます。 そこで本記事は、「入通院慰謝料」に着目し、入通院慰謝料の相場や通院のポイントなどについて、詳しく解説していきます。

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交通事故で通院した場合の慰謝料は1日いくら?

交通事故により入通院を強いられた場合は、「入通院慰謝料」を加害者側に請求できますが、請求額は治療期間や実通院日数などによって異なります。

治療期間(入通院期間) 事故日~ケガの完治日、または症状固定日
実通院日数 実際に入通院した日数
3つの基準 解説
自賠責基準 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となることが多い。傷害事故は120万円までなど支払い限度額あり。物損は適用外。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に定めている基準。自賠責保険ではカバーできない損害を補てんする上乗せ保険。自賠責基準とほぼ同額か、多少高い程度となる傾向にある。
弁護士基準 過去の裁判例を参考に作られた、弁護士や裁判所等が利用する基準。被害者側に過失がない場合は、最も高額となることが多い。

基準ごとに計算方法や金額が異なるため、どの基準を用いるかによって金額に差が生じます。 たとえば、通院が1日だけの場合、自賠責基準の慰謝料は4300円(事故発生日が2020年3月31日以前は4200円)ですが、弁護士基準は以下の金額になります。

【弁護士基準の場合】

  • 軽傷時 6333円
  • 重症時 9333円

慰謝料の計算で弁護士基準を用いると、自賠責基準や任意保険基準を用いた場合よりも2~3倍程度慰謝料の請求額が高くなります。 では次項で、各基準の計算方法について詳しくみていきましょう。

自賠責基準の場合

次の①と②を比較し、金額が少ない方を入通院慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(事故日~完治日または症状固定日)
②4300円×実際に通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で計算します。

以下の2つの例を計算式にあてはめて、慰謝料を算定してみましょう。

(例1)骨折 入院なし、通院1ヶ月(30日)、実通院日数14日

①4300円×30日>②4300円×14日×2

であるため、②を適用し、入通院慰謝料は12万400円となります。

(例2)骨折、入院なし、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日

①4300円×30日>②4300円×4日×2

であるため、②を適用し、入通院慰謝料は3万4400円となります。

弁護士基準の場合

【弁護士基準】
弁護士基準では、通称・赤い本に掲載された「慰謝料算定表」を使い、表の通院期間と入院期間が交わる部分が、慰謝料の一定の基準額となります。
算定表は2つあり、以下のように使い分けます。

  • 骨折や脱臼など重傷のケガ→別表Ⅰ
  • 軽いすり傷や打撲、他覚所見のないむちうちなど軽傷のケガ→別表Ⅱ

自賠責基準と同じ例を使って、慰謝料を算定してみましょう。

(例1)骨折、入院なし、通院1ヶ月(30日)、実通院日数14日
骨折は重傷にあたるため、別表Ⅰを使います。通院期間1ヶ月、入院期間0が交わる部分を見ると、入通院慰謝料の一定の基準額は28万円となります。
(例2)骨折、入院なし、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日
通院期間1ヶ月、入院期間0が交わる部分を見ると、入通院慰謝料の一定の基準額は28万円となります。

ただし、弁護士基準では、通院が長期にわたる場合、通院日数が極端に少ないときには、ケガの症状等に照らして、軽傷(別表Ⅱ)で通院日数の3倍、重傷(別表Ⅰ)で3.5倍にした日数を通院期間に置き換えて算定することがあります。

入通院慰謝料はいくらもらえる?自動計算ツールで今すぐ確認!

ご自身の現在の通院状況で、どのくらいの入通院慰謝料がもらえるのか、気になる方は下記の計算ツールをご利用ください。 該当箇所に数字を入力するだけで、弁護士基準で算定される入通院慰謝料の相場を確認できます。 また、この計算ツールでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も含めた損害賠償金額の相場(※弁護士基準となります)もわかります。 通院治療を続けたものの後遺障害が残ってしまったときには、認定された後遺障害等級も入力し、賠償金額を確認してみてください。

損害賠償額計算ツール

交通事故で3ヶ月・6ヶ月通院した場合の慰謝料相場

通院3ヶ月の場合

(例1)骨折、通院3ヶ月(90日)、実通院日数40日

自賠責基準では、①4300円×90日>②4300円×40日×2であるため、②を適用し、入通院慰謝料は34万4000円となります。 一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、別表Ⅰによると、73万円になります。

通院6ヶ月の場合

(例2)骨折、通院6ヶ月(180日)、実通院日数90日

自賠責基準では、①4300円×180日=②4300円×90日×2であるため、入通院慰謝料は77万4000円となります。 一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、116万円になります。

交通事故慰謝料を適切に受け取るための通院のポイント

事故後すぐに病院へ受診する

交通事故に遭い、ケガをしたり、外傷はなくとも体に違和感があったりする場合は、できる限り事故の当日に、あるいは遅くとも2~3日以内には、病院を受診するようにしましょう。 また、交通事故で受傷するケガで最も多いむちうちは、事故から数日後に首などに痛みが出てくるケースが多くあります。そのため、事故後に痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、あとから痛みが出てくる場合に備えて、病院で診察を受けておくべきといえます。 交通事故後すぐに病院を受診するべき理由として、以下が挙げられます。

  • 重大なケガが隠されている可能性がある
  • けがの回復に悪影響を与えるおそれがある
  • 事故発生から初診日までの期間が空くと、事故とケガの因果関係を認めてもらえず、相手方から治療費や慰謝料を支払ってもらえなかったり、後遺障害認定で不利になったりするおそれがある
  • 医師の診断書を警察署に提出し、人身事故に切り替える必要がある

整骨院への通院は事前に医師の許可を得る

整骨院に通院する場合は、事前に病院の医師に相談すること、整骨院だけではなく病院にも通院することをおすすめします。 交通事故によるケガの症状を緩和するために、整骨院に通院することはよくあります。整骨院に通院した場合も、入通院慰謝料や施術費用、通院交通費等は基本的に請求できます。 ただし、整骨院への通院には注意が必要です。整骨院では、医師が行う医療行為は受けられないため、通院の必要性が認められず、相手方の保険会社から入通院慰謝料等の支払いを断られるといったトラブルが発生することがあります。 また、治療費や慰謝料を請求するためには、今受けている治療が、交通事故によるケガのためであるという因果関係が求められます。それを証明するのが、医師が作成する「診断書」や「後遺障害診断書」ですが、これらは整骨院では作成することができません。 そのため、初診は整形外科を受診し、その後、病院と並行して、整骨院に通うようにしましょう。 下記の記事では、整骨院への通院について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

適切な通院頻度で通院する

適切な通院頻度で通院する点は、治療の必要性を証明するだけでなく、後遺障害等級認定の審査においても重要となるため、押さえておくべきポイントです。 適切な通院頻度は、怪我の症状や治療の進み具合などによって異なるため、基本的には主治医から指示された通院頻度を守ることが大切です。通院日数が少ない場合には「治療の必要性がない」と判断され、逆に多い場合には「過剰診療」とみなされてしまいます。 いずれも慰謝料の減額につながるおそれがあるため、主治医の指示のもと、治療に必要な範囲かつ適切な頻度で通院する必要があります。

治療費を打ち切られても通院を続ける

治療の途中で、相手方の保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。 これは、保険会社は、「打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月」のように、ケガに応じた症状固定時期の目安を設けており、この時期が到来する頃に、打診をする傾向にあるからです。 しかし、治療の必要性を判断するのは医師であって、保険会社ではありません。 途中で治療を終了させると、ケガの回復に悪影響を与えたり、入通院期間が短くなる関係で入通院慰謝料が減ったり、後遺障害認定においても不利になったりするおそれがあります。 そのため、まだ治療が必要な場合は、医師から保険会社に事情を説明してもらうか、弁護士に依頼するなどして、治療費打ち切りの延長交渉を行うことが必要です。 また、治療費が打ち切られた場合は、健康保険等を利用して治療を続けましょう。治療の必要性が認められれば、被害者が立て替えた分を相手方に支払ってもらえる場合があります。 治療費の打ち切りを弁護士に依頼するメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

弁護士が通院期間について争い、相手方提示額の2倍以上の賠償金を獲得した解決事例

<事案の概要>

ご依頼者様は、原付バイクで走行中に相手方車両と衝突し怪我を負いました。その後、9ヶ月間の通院治療を受けましたが後遺症が残ったため、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害14級の認定を受けました。 しかし、その後提示された相手方からの賠償内容に納得できなかったため、当法人にご依頼くださいました。

<交渉の結果>

弁護士は相手方と交渉での解決を図りましたが難しかったため、訴訟を提起しました。 裁判では通院期間が争点となりましたが、具体的な事故態様を説明のうえ、MRI画像や症状を裏付ける他覚所見を提示して主張と立証を繰り返しました。 その結果、主張通りの通院期間が認められ、提示額から2倍以上増額した約228万円にて示談を成立できました。

交通事故の通院に関するよくある質問

交通事故に遭ったら毎日通院した方がいいですか?

主治医が毎日の通院を推奨している場合はよいですが、そうでない場合はよろしくありません。 被害者の代わりに治療費を支払う加害者側の保険会社は、治療の必要性を重視します。主治医からの指示を守っている場合は疑問視されませんが、指示がないのに毎日通院していると、「過剰診療」とみなされるおそれがあります。そうなれば、治療費の打ち切りや期間を限定して慰謝料を支払うなどのトラブルが生じやすくなるため、主治医の指示に従って通院することが大切です。 適切な通院頻度が分からない場合は、主治医に相談するようにしましょう。

通院日数が少ないと慰謝料は減額されてしまいますか?

通院日数が極端に少ないと、加害者側の保険会社から、「治療する必要がないくらいの怪我だったのでは?」と疑問視され、慰謝料を減額されるおそれがあります。 主治医から月に1回の通院を指示されていた場合は問題ありませんが、主治医の指示を無視して通院していない場合には、治療費を支払う必要がないと判断されます。加害者側の保険会社は、できる限り支出を抑えたいと思っているため、すぐに治療費の支払いを打ち切るでしょう。そうなれば、適切な賠償金を受け取れなくなるため、主治医から指示された通院頻度を守ることが大切です。

通院日数が15日だと慰謝料はいくらもらえますか?

1ヶ月のうち通院した日数が15日の場合は、以下の慰謝料額を加害者側に請求できます。 【自賠責基準の場合】
4300円×15日×2=12万9000円

※2020年3月31日以前の事故は、4200円となります。

【弁護士基準の場合】
軽傷時 約19万円程度
重症時 約28万円程度

自賠責基準は日額が一律で決まっていますが、弁護士基準は「算定表」を用いて計算します。算定表は、軽傷用と重症用でわかれているため、受傷した怪我によって用いる算定表が異なります。 具体的な慰謝料額は、治療期間や実通院日数などから導き出しますが、目安の慰謝料額は上記となります。

適正な慰謝料を受けとるためにも、通院に関してわからないことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故による通院に関するお悩みは数多く寄せられます。ケガを負った身体的な負担に加え、そのようなお悩みのために精神的な負担も大きくなってしまうことでしょう。 交通事故に遭った場合は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。 適正な金額の慰謝料を受け取るためには、通院の段階から注意すべきことが多々あり、弁護士なら通院方法についてアドバイスすることが可能です。示談交渉の際に不利な状況にならないよう、適切な通院を徹底することは大変重要です。 また、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合も、弁護士ならご依頼者様の代わりに、延長交渉をすることが可能です。さらに、保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化できるため、面倒なやり取りから解放され、治療に集中できるというメリットもあります。 弁護士法人ALGでは無料相談も受け付けておりますので、交通事故の通院に関してお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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