交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-979-039

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-979-039

交通事故の示談金|相場や内訳について詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭ったときは、加害者側の保険会社と示談交渉し、「示談金」の支払いを求めていくのが一般的です。示談金は、交通事故により受けた損害をカバーしてもらうための賠償金ですので、いくらとするかは非常に重要です。 ただ、保険会社から提示される示談金は、必ずしも適正な金額になっているわけではありません。そのため、ある程度の相場を知り、提示されたものが適正額なのかどうかをよく考える必要があります。 本ページでは、《交通事故の示談金》をテーマに、相場の金額にも触れながら詳しく解説していきます。示談金とはそもそも何なのか、まずはこの点から確かめてみましょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の「示談金」とは?慰謝料との違い

交通事故の示談金とは、示談交渉でお互いに合意して決めた、交通事故の被害者が受けた損害をカバーする損害賠償金として加害者側が支払うお金のことをいいます。 「示談金と慰謝料って何が違うの?」と思う方もいるかもしれませんが、“示談金”は加害者側に請求するお金の総称であり、“慰謝料”はそのうちの一つです。そのため、慰謝料も示談金(損害賠償金)のなかに含めて、加害者側に請求していくこととなります。

交通事故の示談金の内訳

入通院慰謝料 交通事故のせいで入院や通院を余儀なくされ、そのなかで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。
後遺障害慰謝料 事故後、後遺障害が残ったことで強いられた精神的苦痛に対する賠償金のこと。
死亡慰謝料 被害者が死亡したことで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。死亡した被害者本人の慰謝料と、その近親者の慰謝料の2つがある。
治療関係費 交通事故による怪我の治療でかかった、診察料・手術代・入院費・通院時の交通費・診断書の作成費用など。必要かつ相当な範囲内での費用のみ、請求できる。
後遺障害逸失利益 後遺障害がなければ本来得られていただろう収入のこと。
死亡逸失利益 死亡したために失われてしまった、将来の収入のこと。
休業損害 交通事故による怪我の治療のため、仕事を休まざるを得なくなったことで生じた損害のこと。
その他 介護費用、葬儀費用、車の修理代など

上記の表は、交通事故の示談金として請求する費目の内訳をまとめたものです。費目は様々あり、被害の状況などによってどのお金を請求できるのかは異なります。 損害賠償金(示談金)の対象について、詳しくは下記のページをご覧ください。

示談金の計算方法

示談金は、費目ごとにそれぞれ金額を計算し、それらを合計して算出します。費目によって計算方法は異なるため、請求する内容次第で具体的にどのように示談金を算出していくかは変わります。 なお、治療費や通院時の交通費などは基本的に実費での請求となるので、特別な計算は必要ありません。

計算ツールを使うと示談金額を簡単に計算できます

請求する損害費目によっては、複雑な計算が必要になってくることもあります。そのため、示談金額をご自身だけで計算していくのはなかなか難しいでしょう。 下記のページでは、示談金の目安を簡単に計算できるツールをご用意していますので、ぜひ活用してみてください。

損害額計算ツールを使ってみる

ただ、こちらの計算ツールで確認できるのは、示談金の目安のみです。全体の金額や争いとなる場所等、詳細を知りたいというときは、弁護士に相談することをおすすめします。 法律の専門家である弁護士なら、個別の状況に合わせた適切な計算方法を判断し、示談金はどのくらいになりそうかお伝えすることができます。ご自身だけでは見落としている費目もあるかもしれませんので、悩んだときは弁護士に確認してもらうといいでしょう。

交通事故の示談金の相場は?

交通事故の示談金について、“相場はいくら”と一言で語ることはできません。示談金に含まれるお金は、慰謝料や休業損害逸失利益など多岐にわたり、被害者の状況に応じて異なり、計算方法もそれぞれ違ってくるためです。 ただ、「慰謝料」については、怪我の程度や通院頻度、後遺障害の等級などにより、計算方法がある程度確立しています。慰謝料は、示談金のなかでも多くの割合を占めることも珍しくないので、慰謝料の相場を知っておくことは、示談金のおおよその目安を知ることにも繋がるでしょう。

相場として出されているのは「慰謝料」が多い

なぜ慰謝料は相場を示せるのかというと、金額についてある程度の基準が決まっているからです。実際、インターネットで“示談金の相場”を検索したとき、多くのサイトが“慰謝料の相場”を紹介しています。示談金の相場ではありませんので、ご覧になる際は注意しましょう。 それでは、慰謝料の相場はいくらになるのでしょうか?この点については、続きの項目で詳しく解説していきます。

示談金の多くを占める慰謝料の相場はいくら?

慰謝料の算出基準は3つあり、どれを使うかによって相場の金額は変わります。

自賠責基準 被害者に最低限の補償を行うことを目的とした、自賠責保険での支払い基準。自賠責保険への加入は強制。
任意保険基準 任意で加入している自動車保険などの会社が、それぞれ設定している支払い基準。自賠責基準で算出した慰謝料よりは、やや高額になることが多い。
弁護士基準 過去の裁判例を積み重ねて作成された算定基準。裁判所や弁護士は、この基準を使って慰謝料などを計算する。弁護士基準で算出した慰謝料は、通常3つの基準の中で最も高額になる。

また、慰謝料も3つに分類することができます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

以降より、それぞれの慰謝料の相場を確認していきましょう。 ※任意保険基準の内容は保険会社によって異なるため、説明を省略します。

入通院慰謝料の相場

【入院なし、ひと月に10日通院した場合の相場】
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 軽傷19万円/重傷28万円
2ヶ月 17万2000円 軽傷36万円/重傷52万円
3ヶ月 25万8000円 軽傷53万円/重傷73万円
4ヶ月 34万4000円 軽傷67万円/重傷90万円
5ヶ月 43万円 軽傷79万円/重傷105万円
6ヶ月 51万6000円 軽傷89万円/重傷116万円

※自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。

入院はなく、ひと月に10日通院したケースを例にすると、入通院慰謝料の相場は上の表のようになります。 通院期間は長くなるほど相場は高くなる傾向にあること、使う基準によっても金額は変わり、弁護士基準の方が圧倒的に高額になることがおわかりいただけるでしょう。さらに、弁護士基準の場合、軽傷か重傷かでも相場は違ってきます。軽傷と重傷とでは、算定する際に使用する表が異なるからです。 また、今回は月10日の頻度で通院したケースでしたが、通院日数が変われば、自賠責基準の相場は上記の表とは異なる結果になります。

入通院慰謝料の相場について、詳しくは下記のページをご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場

【介護を要する後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()内は旧基準の金額であり、令和2年3月31日以前の事故に適用されます。

後遺障害とは、治療してもなお残った症状や障害のうち、後遺障害等級が認定されたもののことをいいます。等級は、介護を要する場合と要しない場合とで分けられており、そのなかで、障害の内容や程度によってさらに等級が分けられています。 後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決められていて、まとめたものが上記の表です。使用する基準で金額には大きな開きがあり、弁護士基準の方が高額になることが読み取れるでしょう。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、被害者本人だけではなく、その遺族が受けた精神的苦痛に対しても支払われます。相場をまとめると、次のようになります。

【自賠責基準】
被害者本人への死亡慰謝料は、一律400万円です。
遺族への死亡慰謝料は、下表のとおり、請求権者の人数によって異なります。なお、請求できるのは、被害者の父母、配偶者、子供です。

請求権者1人 550万円
請求権者2人 650万円
請求権者3人以上 750万円

(被害者に被扶養者がいるときは、200万円プラスする。)
※自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。

【弁護士基準】
被害者の家庭内での立場によって、下表のとおり、相場が決められています。この金額は、被害者本人の分と遺族の分、両方の死亡慰謝料が含まれたものとなっています。

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

死亡慰謝料の相場について、もっと詳しく知りたいという方は、下記のページでご確認ください。

軽傷や怪我なしでも示談金はもらえる?

打撲や擦り傷、むちうちなど、比較的軽傷といえる怪我であっても、損害があれば、損害賠償として示談金の請求はできます。また、幸いにも怪我を負わず物損事故だった場合でも、車が壊れたといった被害に対して、修理費などを示談金として請求することが可能です(物損事故の場合、慰謝料は請求できません。) 軽傷の場合と怪我がなかった場合、それぞれの示談金の相場について、詳しくみていきましょう。

むちうちなど軽傷の場合の示談金相場

むちうちなどの軽傷の場合、通院期間は短く済むことが多いかと思います。通院期間の長さは、慰謝料の金額に影響してくるため、通院期間が短ければ、その分示談金も少なくなる可能性があります。 むちうちで後遺障害が残り、次のような状況であったケースを例に考えてみましょう。

・男性会社員、50歳
・事故前月収50万円(過去3ヶ月間同じ、当該期間中の稼働日数は60日)、年収800万円
・通院期間3ヶ月(通院日数30日)
・休業日数20日
・後遺障害等級14級
・労働能力喪失期間5年
・むちうちの他覚所見はなし

このケースで請求できる費目の一部とその相場をまとめると、以下のとおりです。

請求項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 25万8000円 53万円
休業損害 12万2000円 50万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害逸失利益 183万1880円 183万1880円
253万1880円 396万1880円

そのほか、示談金としては、治療関係費や通院時の交通費なども請求できると考えられます。 ※自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。
※後遺障害逸失利益の計算は、令和2年4月1日の民法改正後の内容を前提に行っています。

怪我なしの物損事故では数万円~30万円程度が相場

怪我がなく物損事故で処理した場合、被害の状況にもよりますが、修理代や修理中の代車費用を示談金として請求することができます。事故の大きさにもよりますが、概ね、数万円~30万円程度の示談金を請求するケースが多いでしょう。 修理費用などは、ディーラーや修理工場に直接払われることもあります。慰謝料は請求できませんので、人身事故の場合と比べると、示談金はどうしても低くなりがちです。 人身事故として扱われるには、事故後、間もないうちに、病院に通うことは不可欠です。怪我の症状は、事故から遅れて現れることもありますので、少しでも身体に異変を感じるようなら、通院し診断書をとった上で、人身事故として届け出るようにしましょう。 物損事故から人身事故への切り替えについて、詳しくは下記のページをご覧ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談金額を左右する「過失割合」について

「過失割合」は、示談金額に影響してきます。そもそも過失割合とは何なのかというと、交通事故に対する当事者それぞれの責任の割合を示したものです。加害者側が100%悪いケースもありますが、実際のところ、被害者側にも何らかの落ち度があるケースは少なくありません。 被害者側にも過失があった場合、その分を示談金から差し引く、“過失相殺”が行われることがあります。そのため、過失割合によっては示談金が減額されることもあるのです。 弁護士に依頼すれば、法的知識に基づき説得力のある主張をしてもらえますので、適切な過失割合で示談交渉を進められることが期待できます。過失割合はよく争われる内容ですから、ご不安なときは弁護士の力を借りてみるといいでしょう。 交通事故の過失割合について、詳しくは下記のページをご覧ください。

被害者側に全く過失がない場合(10対0)の示談金

被害者側に全く過失がない、いわゆる“もらい事故”の場合、過失割合によって減額されることはありません。 ただ、自身に過失がない場合、加入する保険会社に代わりに交渉してもらうことはできず、自ら示談交渉を行う必要があります。相手方の保険会社は、任意保険基準に基づいた示談金を提示してくることがありますが、その金額は必ずしも適正なものとはいえません。 受けた損害をしっかりとカバーしてもらうためには、弁護士基準で計算することが望ましいです。とはいえ、相手方の保険会社はなかなか応じてくれないことが予想されますので、弁護士に代理人となってもらい、交渉をお願いすることをおすすめします。

保険会社が提示する示談金額について

保険会社から提示される示談金額は、弁護士基準で計算したものと比べると低いことが多いです。特に被害者本人が交渉にあたるときは、大半が自賠責基準や任意保険基準をベースに示談金を計算してくるでしょう。 一般的に、示談交渉のなかで弁護士基準が使われるのは、弁護士が介入した場合です。というのも、弁護士が介入すると、保険会社側は裁判に発展することを懸念するためです。裁判になれば、時間も費用もかかりますし、結局のところ弁護士基準に基づく損害賠償金が認められる可能性が高くなります。保険会社としては、それなら示談交渉で解決した方がいいだろう、と考えるわけです。

交通事故の示談金を増額することは可能か?

保険会社から提示された示談金は、交渉次第で増額することが可能です。
示談金を増額するポイントとしては、例えば次のようなものがあります。

・完治または症状固定まで治療を受け続ける
示談金を増額するためには、完治するまで、または医師が症状固定と判断するまで、きちんと治療を受け続け、その治療期間についての治療費や休業損害、入通院慰謝料などをしっかりと請求することが大切です。
・適切な後遺障害等級を認定してもらう
後遺障害等級が何級かによって、後遺障害部分の賠償金額は変わってきます。症状固定のタイミングに気をつける、「後遺障害診断書」の内容をよく確かめるなどして、適切な等級を認定してもらいましょう。
・弁護士基準で請求する
弁護士基準で計算した金額が保険会社からの提示額を上回ることは多々あるので、示談金の増額を目指すなら、弁護士基準で請求していくことは欠かせません。
・適切な過失割合で交渉する
過失割合は、示談金額を大きく左右することもあります。適切な過失割合に基づく示談金になるよう、交渉していきましょう。

事故発生から示談金を受け取るまでの流れ

交通事故によって怪我を負った場合、事故発生から示談金を受け取るまでには、上の図のような段階を踏んでいくことになります。各段階での主なポイントは、次のとおりです。

【事故発生】
必ず警察を呼びましょう。その場で示談してしまうと、あとでトラブルになるおそれがあります。
【治療~完治または症状固定】
完治していないのに通院をやめてしまったり、保険会社に言われるがまま症状固定にしてしまったりすることは避けるべきです。治療期間は示談金額に影響してきます。
【後遺障害等級認定】
申請すれば必ず認定してもらえるわけではありませんので、申請するタイミングや提出資料などには気をつけてください。
【示談交渉~示談成立】
保険会社から提示される示談金額は、自賠責基準や任意保険基準による低い金額となっていることがほとんどです。安易に合意せず、弁護士基準での示談金を得られるよう、交渉していきましょう。

より詳しい流れを知りたい方は、下記のページをご覧ください。

示談金はいつ支払われる?示談成立から振り込まれるまでの期間

通常、示談金は示談が成立してから2週間程度で振り込まれます。示談金額や保険会社によってかかる期間は異なることもありますが、多くの保険会社は、契約内容として30日以内に振り込む旨を定めています。そして、一般的には2週間程度で振り込むようスケジュールを組んでいることが多いようです。 ただし、相手が保険会社に加入していなかった場合、支払われるまでには相当な期間を要することもあるでしょう。自賠責保険から支払われる分を除いた金額は、相手本人から支払いを受けることになるからです。

当面の生活費に困る場合は「仮渡金」の請求が可能

示談交渉が長引けば、その分、示談金を受け取るまでには時間がかかってしまいます。当面の生活費に困る場合は、「仮渡金」の請求をするという手があります。 仮渡金とは、損害額が確定する前に、相手方の自賠責保険から賠償金の一部を先に支払ってもらう制度です。基本的には必要書類を提出してから1週間程度で仮渡金を受け取れますので、金銭的に余裕がないときなどには、有効な方法といえます。 ただし、怪我の状況に応じて支払われる金額は決められており、必ずしも必要な費用をすべて賄えるとは限りません。また、請求できる回数は1回だけとなっていますので、この点にも注意しましょう。

交通事故で受け取った示談金に税金はかかる?

交通事故で受け取った示談金は、基本的に非課税です。示談金は、交通事故によって受けた損失分をカバーしてもらうために支払われるものだからです。マイナスになった部分を埋めてもらっているにすぎず、新たな利益を得ているわけではないので、基本的に税金はかかりません。 ただし、交通事故によって受け取ったお金のなかには、例外的に税金がかかってしまうものもあります。課税される可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 被害の状況に見合わないあまりにも高額な示談金を受け取った
  • 勤務先から給料を補うためのものとして、見舞金を受け取った
  • 事故によって壊れた商品の代金を弁償してもらった

交通事故の示談金請求には時効があるため注意

交通事故の示談金の請求には時効があります。いつまでも請求できるわけではありませんので、ご注意ください。時効はいつからスタートするのか、そしてその期間の長さは、事故状況によって異なります。まとめると、下表のとおりです。

事故の種類 起算日 時効
物損事故 事故日 3年
人身事故(後遺障害なし) 事故日 5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日 5年
死亡事故 死亡日 5年
加害者不明の事故 加害者が判明した時 3年または5年

表中の“起算日”は、いずれも翌日から数えていきます。 また、「加害者不明の事故」の場合、たとえ加害者が判明しなかったとしても、事故が発生してから20年が経つと示談金(損害賠償金)を請求することはできなくなってしまいます。この点もよく押さえておきましょう。

低い額で提示されていた示談金が、弁護士の交渉により約280万円増額した事例

会社役員である依頼者は、赤信号で停車中に後ろから追突されて頚部挫傷を負い、しびれや痛みで14級の後遺障害が認定されていました。相手方の保険会社から示談金を提示されたものの、その金額が妥当なのかどうか判断に悩み、弁護士法人ALGにお電話をくださったという事案です。 提示された示談金のうち、慰謝料と逸失利益は弁護士基準に比べてかなりの低額となっていました。特に逸失利益については、実際の収入よりもずっと低い金額を基準としていました。 そこで、「依頼者が実際にどのように就労しているか」「役員報酬の性質・内訳はどのようになっているか」を明らかにするなどして、増額交渉に臨んだ結果、当初の提示額より約280万円増額した示談金を獲得することに成功しました。

示談金を適切な額で受け取るためにも、示談交渉は弁護士にお任せください。

保険会社から提示される示談金は、不当に低い金額になっていることもあります。ただ、提示された金額に疑問を抱いても、一体いくらが適正な金額なのか、判断に悩まれるでしょう。 そこで、弁護士に相談すれば、ご自身の状況に照らし合わせた適正な示談金額を算出してもらうことが可能です。また、弁護士なら、通常最も高額となる弁護士基準を使って請求していくことができますし、提示された金額の妥当性を見極めることもできます。そのため、依頼して代わりに交渉してもらえば、示談金の増額が叶う可能性があります。 交通事故の示談金についてお困りのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。被害に見合った適切な示談金を受け取れるよう、弁護士が味方となって精一杯サポートいたします。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他交通事故 示談に関する記事