兼業主婦の休業損害について、基礎収入額を賃金センサスの全年齢女性平均賃金額(日額9697円)に修正させた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 休業損害(基礎収入額) | 日額5700円 | → | 日額9697円 | |
事案の概要
本件は、依頼者が自車を道路上に停車させていたところ、前方に停車していた相手方車両が後方不注意のまま後退を開始して、依頼者車両のフロントに衝突してきました。 依頼者は、頸椎捻挫等の傷病を負い、約5ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。 依頼者の症状固定後、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容か否かの判断がつかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方が提示する賠償案を検討したところ、依頼者の休業損害について、休業期間が事故後2ヶ月間の実通院日数分とされ、基礎収入額は自賠責基準と同じ1日あたり5700円で算出されており、低水準といえる内容でした。 依頼者は、事故当時兼業主婦でしたが、仕事と家事の両方で支障が生じていました。 仕事では、治療のために遅刻や早退が増えたことで退職せざるを得なくなり、家事では、身体を満足に動かせないことで、炊事や掃除、洗濯に時間がかかり、十分にできない支障が生じていました。 担当弁護士は、依頼者に生じた具体的な家事労働の支障を主張した結果、最終的には、賃金センサスの全年齢女性平均賃金額(日額9697円)を基礎収入額とし、休業期間は全体の実通院日数の半分以上の日数として、休業損害を算出することを認めてもらいました。 また、慰謝料についても、弁護士基準に照らして増額交渉を行い、依頼者にご納得いただける内容で示談が成立しました。 休業損害の請求
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