異時共同不法行為の成立するケースで弁護士のサポートにより後遺障害等級併合14級が認定されたうえに、第二事故の相手方から賠償金を回収した事例
事案の概要
依頼者車両が本線となる車線を走行していたところ、合流車線から本線車線に合流しようと進入してきた相手方A車両が、依頼者車両の側面に衝突しました(以下、「第一事故」といいます。)。第一事故により、依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、通院治療を受けることになりました。
ところが、第一事故による治療期間中に、依頼者は、新たに別の事故に遭いました。
依頼者車両が停車していたところに、後続の相手方B車両が前方不注意により追突してきたという事故態様(以下、「第二事故」といいます。)でした。第二事故により、依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、さらに通院治療を受け続けることになりました。
その後、第二事故の相手方B側から、治療負担を打ち切るとの連絡が来て、治療を受けたい依頼者としては今後どう対応すべきかわからなくなりました。そこで、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所でご相談を受け、ご依頼を頂戴するにいたりました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者から各事故の態様や各事故後の症状の経過等を聴取しました。
本件では、各事故で負傷した部位や傷病名等が共通しており、各事故が時間的、場所的に全く離れていることから、いわゆる異時共同不法行為と呼ばれるケースと考えました。
第一事故については既に依頼者自身で示談を済ませていましたが、第一事故及び第二事故の関係資料全てを収集しました。
そして、資料を精査した結果、第二事故の症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、第一事故と第二事故について異時共同不法行為が成立していると認定され、かつ、頸部及び腰部の症状についてそれぞれ後遺障害等級14級9号が認定されました。異時共同不法行為の場合、自賠責保険は相手方Aと相手方Bの合計2枠使えることになり、自賠責保険金として合計150万円(75万円×2枠)が支給されました。
次に、担当弁護士は、第二事故の相手方B側に対し、上記自賠責保険金等の既払い分を除いた賠償額の交渉を行い、弁護士基準で算定した当方請求額を認めてもらう内容で示談が成立しました。
								治療打ち切りと言われた方へ
							
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