役員の休業損害や治療期間が争いとなった増額事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 損害賠償金額(既払い除く)約40万円 | → | 約180万円 | 約140万円の増額 | 
事案の概要
依頼者(40代・会社代表)が十字交差点を自動車で直進しようとした際、相手方車両が一時停止規制のある側道より飛び出してきた事故態様でした。
依頼者が13ヶ月にわたり治療を続けましたが、相手方が治療期間としては長すぎるとして、7ヶ月の治療費しか認めないということで、争いになりました。
さらに、交渉段階において、相手方保険会社は弁護士を立て、当初示談案として既払を除き約40万円の慰謝料の提示をしてきました。
本件では、相手方と2つの点で相違がありました。
まず、相手方が治療費を負担すべき相当治療期間についてです。
相手方は事故後7ヶ月を、当方は後遺障害診断書のとおり事故後13ヶ月を、それぞれ主張していました。
次に、依頼者が会社代表者であったことから、事故により休業したことに対して、当方は、休業損害を認めるべきと主張しましたが、相手方は、役員報酬は怪我による欠勤で減額されないことを理由に、休業損害を認めませんでした。
上記の点で、双方の主張に大きな開きがあったため裁判になり、ご依頼いただくことになりました。
宇都宮法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								裁判上、治療の必要性や治療期間について、治療中の医療記録を基に、主治医の見解で早期治療終了の必要性が語られていないこと、また、相手方から依頼者の心理的素因による治療の長期化について主張されたため、その点についても事故前に心理的素因の兆候になる事実がないことについて主張立証を行いました。
さらに、休業損害については、会社の決算資料や依頼者の口座記録などを示し、会社規模等から欠勤の影響を受けない役員報酬部分が収入のすべてではないことの証明や、主治医に対する書面による尋問手続き等を行いました。
その結果、裁判官から和解の打診があり、こちらの主張である、治療期間や代表取締役の休業損害について認められ、損害賠償金(既払い除き)180万円で和解が成立しました。
								休業損害の請求
							
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