弁護士の交渉により事故当時無職だった被害者の逸失利益が認められ、約290万円の賠償金を獲得した事例
事案の概要
依頼者が、渋滞待ちのために停車していたところ、後続車から追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫といった傷病を負い、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、本件事故当時、無職(転職活動中)の身であったため、賠償額の内容がどうなるのか不安があり、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼くださいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を被害者請求で行い、14級9号の認定を受けました。
相手方との交渉では、依頼者が事故当時無職であったため、休業損害と逸失利益の計算が問題となりました。
相手方にも代理人が就いて、協議が重ねられた結果、休業損害は、前職の退職時期と転職活動期間の長さを理由に否定されたものの、逸失利益は、依頼者と同年代、同学歴の平均賃金の値を用いる方法で算出することとなり、最終的には、既払い分や自賠責からの保険金(75万円)を除く、合計約290万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
								交通事故に遭われた方へ
							
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