示談成立後の異議申立てにより、後遺障害等級5級2号から3級3号に引き上げた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 5級2号 | → | 3級3号 | 異議申立てをサポート | 
事案の概要
本件では、依頼者に事故の負傷による高次脳機能障害が生じており、既に後遺障害等級5級2号の認定が出され、その後遺障害等級を前提とした示談が成立していました。
しかし、依頼者としては自らの症状を踏まえると、納得がいかず、異議申立てを行ってさらに後遺障害等級を上げたい(※)とお考えになり、弊所にご相談されました。
※既に示談が成立している場合、必ずしも異議申立てができるとは限らないためご注意ください。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者の現在の症状、状態を明らかにする必要があると考え、担当医に新たな後遺障害診断書を作成してもらい、依頼者の親族には日常生活状況報告書を作成してもらいました。
こうした資料準備のうえで異議申立てを行った結果、後遺障害等級3級3号に該当するとの認定が受けられました。
								後遺障害等級認定の異議申立て
							
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