協力医を探し出しRSDの発症を発見したことで、後遺障害等級14級9号から8級3号に引き上げた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 | → | 8級3号 | 異議申立てをサポート | 
| 賠償金額 | 約250万円 | → | 約2000万円 | 約1750万円の増額 | 
事案の概要
依頼者は本件事故後、一定期間の治療を受けるも、右手で物がほぼ握れなくなる等、ほとんど握力を喪失した状態が症状として残存しました。
事前認定を受けた結果、負傷箇所は治癒しており骨折等の画像所見がないとの理由で、後遺障害等級14級9号が認定されるにとどまりました。
その後、相手方から支払額約250万円の賠償案が出されたものの、依頼者としてはそもそも後遺障害等級が適切なのか納得がいかず、弊所にご相談されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者の右手の症状について、詳しい意見書を書いてくれる協力医を探しました。検査の結果、依頼者の右手関節部位にわずかな骨片が見つかり、これがRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)を引き起こしていることが判明しました。
上記の内容が記載された意見書を付して異議申立てを行った結果、「親指以外の3の手指を失ったもの」として、後遺障害等級8級3号の認定を受けました。
その後、担当弁護士は、相手方と賠償額の交渉に臨みましたが、過失割合と逸失利益の金額の考え方に大きな差があったため、交通事故紛争処理センターにあっせん手続の申立てを行いました。
あっせん手続で調整した結果、自賠責保険金を含めて合計約2000万円の賠償金が得られる内容で和解が成立しました。
								ALGが選ばれ続ける理由
							
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