後遺障害等級認定の異議申し立てが認められ、14級9号が認定された事例
事案の概要
高速道路上での後方追突事故により、頸椎捻挫等(いわゆるむちうち)の傷害を負ったご依頼者様について、後遺障害等級申請を行ったが、非該当となった。
ご依頼者様については、症状固定後も継続的な痛みが続いているため、異議申し立てを行い、後遺障害等級が認定されることを目指すこととなった。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
後遺障害等級認定の異議申し立てでは、通院中痛みが激しいため痛み止めの注射を打っていたことや、保険会社による治療費支払が打ち切られた後も自費で通院を続けていることなどから、ご依頼者様に症状が残存していることについて十分説明が可能であり、14級9号が認定されるべきであることを主張した。
その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定された。
そして、後遺障害による慰謝料及び逸失利益が認められ、ご依頼者様にご納得いただける賠償額で示談となった。
後遺障害等級認定