後遺障害の労働への影響等を立証し、労働能力喪失期間を当初の4年から12年で合意できた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 180万円 | → | 350万円 | 約170万円の増額 | 
事案の概要
ご依頼者様は医療職に就かれている50代の女性で、自転車でコンビニに行ったところ、駐車しようとした車両に衝突される事故に遭われました。腰椎捻挫による疼痛について後遺障害14級9号が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害の労働能力喪失期間についてです。むち打ち症の場合、時間の経過とともに症状が軽減するとして、14級であれば労働能力喪失期間が5年程度に制限される傾向があります。
本件でも、保険会社は、労働能力喪失期間を4年として、後遺障害逸失利益を計算していました。後遺障害が労働に与えている影響や痛みの内容を具体的に主張・立証したことで、最終的に労働能力喪失期間を12年とすることで合意し、当初の提示額から170万円増額することができました。
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