一人会社の経営悪化による休業損害が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約132万円 | 適正な賠償額を獲得 |
その他 | 提示前(休業損害) | → | 約45万円(休業損害) | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
依頼者は、ジムのトレーニングの会社を経営しているところ、当該会社は従業員を雇っていないという、いわゆる一人会社でした。
事故の前後で依頼者の役員報酬におよそ変動はなかったものの、事故のための通院等の事情から、上記会社の経営には悪影響が生じていました。
そこで、相手方保険会社に対して、会社に生じた損害を請求し、交渉を試みました。
争点となったのは、以下の二つです。
①会社の損害が賠償対象になるのか(=会社の損害賠償請求が認められるか)
②①が認められるとして、会社にどのくらいの損害が生じたといえるか
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
①について、会社の代表者が被害を受けたことによって会社の経営に支障が生じるリスクは、会社自らが保険を掛ける等して対応すべき問題であるため、原則として、当該損害を加害者側に負担させるのは相当ではないと考えられます。
もっとも、今回は、いわゆる一人会社であったため、交渉の結果、ある程度の金額は損害として考慮してもらえることになりました。
②について、実務上は、確定申告書の金額を参考にして休業損害の金額を求めることが多いところ、これは税務申告のために作成されるものであることから、実際に交通事故によりどのような休業損害が発生しているかという視点で、実収入額を捉え直す必要がありました。
そこで、こちらは、確定申告書の金額とは離れて、純利益から休業損害額の算定を行いました。
上記主張を説得的にするために、
・ジムのレッスンのシフト
・1回のレッスン当たりのレッスン料
・1回のレッスンの所要時間
等について、具体的な資料を集めて書面を作成しています。
保険会社との間で何度か攻防があった後に、いわゆる自賠責基準の給与所得者の日額(1日あたり6500円)に実通院日数をかける計算を行うという折衷案で、交渉をまとめることができました。
当該計算式による金額は、確定申告書上の金額をベースにしたものよりも高額でしたので、依頼者にも満足していただけるような結論になりました。
休業損害の請求解決事例をポイント別に見る
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