後遺障害併合14級認定で慰謝料が約44万円増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約172万円 | → | 約216万円 | 約44万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、埼玉県蕨市内の道路で赤信号のため停車していたところ、後方から来た加害車両に追突されるという交通事故に遭いました。
この事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫、背部痛、腰椎捻挫、右上肢末梢神経障害といった傷害を負われました。
特に、右上肢の末梢神経障害による指先の感覚鈍麻は、訪問リハビリやマッサージといった繊細な感覚を要するご依頼者様の業務に深刻な影響を及ぼし、将来に対する大きな不安を抱えていらっしゃいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当初、後遺障害等級認定手続では「非該当」と判断されていましたが、弊所で精査し異議申立てを行った結果、併合第14級の後遺障害等級が認定されました。
この認定を基に、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償額を算定し、相手方保険会社と交渉を開始しました。しかし、相手方保険会社は、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準から大幅に減額した金額を提示するに留まり、交渉は平行線を辿りました。
そこで、適正な賠償を受けるべく、公益財団法人交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋の申立てを行いました。
申立てにあたっては、事故態様や後遺障害がご依頼者様の職業に与える影響の深刻さを具体的に主張し、慰謝料の満額支払いを強く求めました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、相手方保険会社の当初の提示額から約44万円増額となる216万8281円で和解が成立しました。これにより、争点となっていた慰謝料も、当方の請求どおりの金額で解決することができました。
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