担当弁護士による受診の助言及びサポートにより後遺障害等級14級9号の認定を受け、総額約505万円の賠償金を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約312万円 | → | 約505万円 | 約193万円の増額 | 
事案の概要
本件は、依頼者(自営業者)がジョギングしていたところ、相手方車両(軽自動車)に轢かれたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の診断を受け、通院治療を受けることとなりました。依頼者は、治療途中で専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士が、依頼者から事故後の経過を聴取したところ、当初は頚椎捻挫としか診断されていませんでした。もっとも、依頼者は事故時の記憶がない一方で、全身の痺れと痛み、視力低下等といった症状を強く訴えていたので、整形外科や眼科等を受診し、しっかり診てもらうよう助言しました。受診したところ、依頼者は頚椎捻挫のみならず、胸椎捻挫、腰椎捻挫、両手関節捻挫等の傷病を負っていたことがわかりました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
次に、相手方との賠償額の交渉に臨みました。依頼者は自営業者であり、確定申告上の所得金額について、固定経費が差し引かれる等されていたため、実際の所得より低い金額が記載されていました。そのため、休業損害の基礎収入額の扱いが争われました。
相手方は当初、固定経費等が差し引かれた確定申告上の所得金額を基に、80万円程度の賠償額を提示してきました。そこで、担当弁護士は、依頼者の過去3年分の税務相談書帳簿を調べたり、類似事例の裁判例を比較検討したりする等して、依頼者の基礎収入額を算出し、それを基に交渉しました。
こうした交渉の結果、休業損害は約20万円増額し、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は約90万円の増額となり、最終的に相手方が当初提示した賠償額から、約193万円増額する内容で示談が成立しました。								逸失利益の請求・交渉
							
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