過失割合や逸失利益について、当方の主張が認められ、約1000万円の賠償金を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約300万円 | → | 約1000万円 | 約700万円の増額 | 
| 過失割合 | 2.5:7.5 | → | 2:8 | 過失割合を修正 | 
事案の概要
本件では、依頼者は、事故により複数胸椎圧迫骨折の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者には背部痛、脊柱の変形の症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)が認定されました。
しかし、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容であるか否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられたため、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、慰謝料は弁護士基準の8割程度、逸失利益については労働能力喪失率と労働能力喪失期間が少なく計算されており、さらに依頼者に25%過失割合があるという内容でした。相手方は、逸失利益について、脊柱変形の後遺障害では労働能力喪失への影響は少ないと考えており、依頼者の過失については、法定速度より時速10km超過していたから通常の水準よりも5%重くなると考えていました。
担当弁護士は、逸失利益について、脊柱変形の後遺障害がある類似の裁判例を示して、労働能力喪失期間を短く考える理由はなく、労働能力喪失率については、労働能力喪失期間を当方の主張のとおり67歳までとするならば、段階的に調整する余地はあると主張しました。
また、過失割合は、刑事事件記録(実況見分調書)の写しを精査した結果、相手方の注意義務違反が大きく、依頼者が法定速度を遵守していたとしても本件事故は回避できなかったであろうと主張しました。
こうした交渉の結果、慰謝料は当方の請求額どおりとなり、逸失利益についても労働能力喪失期間が67歳までとなりました。そして、過失割合については依頼者:相手方=2:8に修正されました。
物損と合算して調整した結果、最終的に、既払金を除いて1000万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
								逸失利益の請求・交渉
							
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