担当弁護士の医療記録精査と医師との医学意見書作成により、異議申立てで併合11級が認定され、約520万円の増額に至った事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約630万円 | → | 約1,150万円 | 約520万円の増額 | 
| 後遺障害等級 | 13級8号 | → | 併合11級 | 異議申し立て | 
| 労働能力喪失率 | 9% | → | 20% | 労働能力喪失率を修正 | 
事案の概要
依頼者は、本件事故により、左脛腓骨骨幹部粉砕骨折、左膝蓋骨骨折等の傷病を負い、計5回の手術を含めた約2年半にわたる入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、左下肢の短縮障害について後遺障害等級13級8号が認定されました。
しかし、左膝痛の神経症状については、下肢短縮に通常派生する障害と捉えられることから、上記13級8号の認定に含めて評価されているとのことでした。
依頼者は、後遺障害等級の認定や相手方から提案された賠償案が適正か否か判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者の症状や治療経過を聴取し、診療録等の医療記録を取り寄せて精査しました。左膝痛の神経症状は下肢短縮とは別の独立した症状であると判断したため、異議申立てを行う方針決定をしました。
担当弁護士は、さらに異議申立ての準備として、担当医との質疑応答を経て意見書を作成してもらい、その他有益な資料収集を行って、異議申立てをしました。
異議申立ての結果、左膝痛の神経症状について後遺障害等級12級13号が認定され、下肢短縮の後遺障害と併せて、併合11級と認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、提示したところ、相手方からは 併合級であることを理由に12級を前提とする低額な対案が出されました。
しかし、担当弁護士は、依頼者の左膝痛は下肢短縮とは別の独立した症状で、医学的に証明された重い後遺障害であると説明し、粘り強く交渉した結果、相手方の当初の対案から約520万円の増額となり、最終的には既払い分を除いて合計約1150万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
								後遺障害等級認定の異議申立て
							
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