訴訟での丁寧な主張・立証活動の結果、過失割合を依頼者:相手方=10:0から1:9に修正した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 過失割合 | 10:0 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 | 
事案の概要
依頼者が片側2車線の道路の左側車線を自動車で走行していたところ、同じ方向の右側車線を先行して走行していた相手方車両が、強引に左側車線へ車線変更したために、依頼者車両の前方中央部分と相手方の自動車の後部左側が衝突したという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
相手方は、自分は合図を出す等、適切な車線変更を完了させた後の追突事故であるから無過失であると主張して、過失割合が争いとなりました。
依頼者は、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼後直ちに刑事事件記録の取得し、事故態様について依頼者からの聴取内容を踏まえて、相手方との交渉を臨みました。しかし、相手方からの回答がほとんどなく、交渉が遅々として進まなかったため、当方から訴訟を提起しました。
相手方は、訴訟で、本件の過失割合は依頼者:相手方=10:0が相当であると主張してきました。
担当弁護士は、依頼者車両と相手方車両の各損傷状態からすると、依頼者の主張する事故態様に整合する一方で、相手方の主張する事故態様には整合しないことや、警察署の捜査段階における相手方の供述が変遷しており、変遷の過程が不合理であること等から、本件は車線変更中の事故であると主張しました。また、相手方の進路変更は適切な内容であるとはいえず、むしろ、相手方の著しい過失によって本件事故が生じたと主張しました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所は当方の主張を全面的に認め、本件の過失割合を依頼者:相手方=1:9と認定する判決を下しました。
								ALGが選ばれ続ける理由
							
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
 - 痛み
 - 眼球
 - 耳鳴
 - 肋骨
 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















