事業準備中(事故当時無職)の事故において、打ち切り後の治療費及び休業損害の全額が認められる内容で示談が成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約55万円 | → | 約375万円 | 約320万円の増額 | 
| 後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート | 
事案の概要
依頼者は、信号を無視した相手方車両に右側から衝突され、頚椎捻挫等の傷害を負い、整形外科で治療を開始しました。
相手方は、依頼者には本件事故前から頚椎の変性所見があったと主張し、事故後3ヶ月で治療費の負担を打ち切ったため、依頼者は、その後は健康保険を利用して通院しました。
また、依頼者は本件事故当時、新規事業を始めるために講習を受講して、その実技試験期間中だったので、職には就いていませんでした。そのため、相手方は依頼者の無職を理由に休業損害の支払いを拒みました。
依頼者は、後遺障害等級認定申請をすべきか、今後どのように交渉を進めるべきかご不安になり、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、後遺障害等級認定申請を行う方針決定をしました。
通院先の診療録及び画像等の資料一式を収集して検討したところ、確かに依頼者の頚椎に経年性変化はあるものの、年齢相応のものであると判断できました。そこで、後遺障害等級認定申請を進めた結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方との交渉に臨みました。
休業損害及び逸失利益に関しては、依頼者の過去の確定申告書並びに本件事故当時受けていた講習に関する資料や契約書等を収集し、実技試験に合格する可能性が高いことや事業開始後に見込まれる収入を説明し、基礎収入が考えられると訴えました。
さらに、素因減額の主張については、医療記録や類似する裁判例等を検討し、依頼者の頚椎にある変性は経年性のものにすぎず、素因減額は不適切であると反論しました。
こうした交渉の結果、治療期間や休業損害等について当方の主張が認められ、素因減額の主張も取り下げられました。
症状は既往症によるものであり、本件事故としての相当な治療期間は3ヶ月と主張。休業損害は否定。
↓
素因減額はなし。治療期間は当方主張どおりに認定。休業損害は全額認定。
最終的に、総損害額を約375万円(治療費含む)とする内容の示談が成立しました。								休業損害の請求
							
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