異議申立てにおいて症状の経過に医療記録の裏付けがある点を丁寧に主張した結果、非該当から後遺障害等級併合14級に認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 認定をサポート | 
事案の概要
依頼者の事故態様は、信号待ちのため停車していたところ、後続車に追突されたというものでした。
依頼者は,頸椎捻挫や腰椎捻挫の傷病を負い、受傷後約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、後遺障害等級については非該当の結果が出ていました。
しかし、依頼者は、症状固定後も頸部、腰部の痛みが継続していることから、後遺障害等級の結果に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、依頼者の現在の症状を聴取したところ、今も仕事にも支障が出る程であるとの回答を受けたことから、異議申立てを行う方針決定をしました。
異議申立てにあたり、通院先から診療録等の資料を取り寄せて精査した結果、依頼者は受診時に継続して症状を訴えていたこと、受傷した部位と治療している部位が一致し,自覚症状にも一貫性や受傷箇所との対応が見られました。
そこで、異議申立ての添付資料として診療録等を提出し、依頼者の症状は一貫したものであり、医療記録の裏付けがあること丹念に主張しました。
異議申立ての結果、頸椎捻挫及び腰椎捻挫による症状について後遺障害等級14級9号に該当し、併合14級が認定されました。
								後遺障害等級認定
							
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