後遺障害等級非該当だったところ異議申立てを行い12級13号が認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 12級13号 | 異議申立てにより認定 | 
事案の概要
本件事故は、ご依頼者様が自転車で歩道を進行していたところ、対向車線から路外に出るために左折してきた相手方車両に衝突されて自転車ごと転倒し、右肩を負傷したというものです。
ご依頼者様は、右肩痛のために約半年ほど治療をしましたが、症状が改善しないため、後遺障害の申請を検討しており、今後は専門家に任せた方が良いと判断して、当弁護士法人にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、後遺障害の申請にあたっては、各病院の診療録を取り付け、後遺障害診断書の検査結果や記載に不備・訂正がないかを確認したうえで、臨みました。
治療期間中、ご依頼者様は、主治医から腱板損傷の可能性を指摘されていました。しかし、自賠責からは、本件事故による骨折・脱臼や明らかな腱板損傷は認められず、また、症状を裏付ける他覚的所見に乏しいこと等から、非該当との認定結果が返ってきました。
上記認定結果はご依頼者様にとってもALGにとっても納得できないものでした。
そこで、ご依頼者様の疼痛が他覚的に証明可能であることを主張するため、画像鑑定を行い、意見書を取り付けたうえで、異議申立てを行いました。
その結果、申立人の右肩痛は、他覚的所見に基づくものとされ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。
異議申立てが認められた結果、その後の損害賠償交渉はスムーズに進み、こちらの請求に近い金額で速やかに示談をすることができました。
後遺障害認定の実績やノウハウのある当法人だからこそ、効果的な異議申し立てを行えた案件だと思います。
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