治療中から粘り強く交渉を重ねた結果、適切な過失割合、打ち切り後の休業損害も全額認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 過失割合 | 80対20 | → | 90対10 | 過失割合をより有利に修正 | 
事案の概要
ご依頼者様は、路地から歩道に出ようとした際、歩道を直進していた自転車に衝突され、脛骨腓骨骨折の傷害を負いました。
この点、加害者には、路地から歩道に入ってくる歩行者の有無等を確認して進行すべきという注意義務を怠った過失がありました。しかし、加害者は、事故現場において、負傷しているご依頼者様を一方的に非難し、暴言を吐く等し、また、過失割合についても事故直後から特段の根拠を明示することなく、ご依頼者様に2割の過失があると主張してきました。
そのため、ご依頼者様は、今後、治療をスムーズに受けられるのか不安を感じ、専門家に委ねた方が良いと判断し、当弁護士法人にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、相手方とのやり取り全般に不安を感じておられたため、すぐに交渉の窓口を交替し、ご依頼者様には治療に専念していただきました。
その後も、相手方は松葉杖等の装具代やタクシー利用の必要性を争ってきたり、休業損害を打ち切りを主張してきたりしたため、交渉は難航しました。
しかし、その都度、相手方の主張に対して根拠を示して反論をしたり、内払いの支払いを提案したりした結果、ご依頼者様は1年半にわたり、十分な治療を受けることができました。
また、後遺障害についても、診断書の記載に不備や訂正がないか確認したうえで臨んだ結果、症状固定時に残存していた歩行時の痛み等については、「局部に神経症状を残すもの」として自賠責における14級9号に相当する症状に該当すると判断されました。
その後の損害賠償交渉においても、相手方は当初の過失割合を主張してきましたが、根拠資料を示しながら交渉した結果、90対10(ご依頼者様)との割合を認め、また、打ち切り後の休業損害も全額認定してきました。
治療中から粘り強く交渉を重ねた結果、相手方から適切な賠償額の提示を引き出すことができた案件だと思います。
休業損害の請求解決事例をポイント別に見る
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