治療中にご依頼頂き、治療費の対応期間延長や過失割合の交渉、後遺障害申請の手続き等を行い120万円増額した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約140万円 | → | 約260万円 | 約120万円の増額 | 
| 後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 申請をサポート | 
| 過失割合 | 提示前 | → | 15:85 | 有利になるよう交渉 | 
事案の概要
ご依頼者様は、原動機付自転車で優先道路を走行中、相手方車両が脇道から飛び出し、相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折、左橈骨遠位端骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、交通事故から半年程度経過した時点でご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者様のご相談内容としては、
①事故から半年程度経過しているため、そろそろ治療費の一括対応が終了してしまうのか
②後遺障害等級が認定される可能性はあるのか
③過失割合はどの程度になるのか
④最終的な支払金額はどの程度になるのか
というものでした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
①について
ご依頼者様から自覚症状を伺ったところ、未だに左手首の痺れや痛みが残存しており、家事や育児に支障をきたしていることが判明しました。
担当弁護士は、ご依頼者様の自覚症状及び医学的根拠に基づいた治療継続の必要性を保険会社に伝え、交渉を重ねた結果、事故から約8か月を経過した時点まで治療費の一括対応期間を延ばし、満足のいく治療を受けることができました。
②について
症状固定時点におけるご依頼者様の自覚症状を事細かに聞き取り、担当弁護士が「日常生活状況報告書」を作成し、当該報告書とともに後遺障害申請を行いました。
その結果、ご依頼者様の症状は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
③について
過失割合の参考資料とされる「別冊判例タイムズ」を前提にすると、過失割合は30:70程度になる可能性がありました。
しかし、担当弁護士は、過去の裁判例等を調査し、本件交通事故と「別冊判例タイムズ」記載の事故態様とは異なるものであると主張し、保険会社と交渉を重ねました。
最終的な過失割合は、15:85に変更されました。
④について
保険会社からの初回提示金額は、既払金(治療費や自賠責保険から支払われた後遺障害慰謝料等)を除き、約140万円でした。
担当弁護士は、保険会社からの初回提示金額の各項目を確認し、休業損害(主婦としての損害)、逸出利益、慰謝料について、交渉を重ねました。
その結果、各項目ともに数十万円以上増額し、最終的支払金額は、140万円から260万円となり、初回提示金額よりも約120万円もの増額になりました。
ご依頼者様もご納得いく賠償金額を獲得することができ、保険会社と示談を結ぶことができました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
 - 痛み
 - 眼球
 - 耳鳴
 - 肋骨
 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















