後遺障害等級認定で非該当とされたところ、弁護士が異議申し立てた結果14級9号が認められた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 提示前 | → | 約320万円※治療費を除く | 金額提示前のご依頼 | 
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申し立てにより等級を獲得 | 
事案の概要
ご依頼者様は事故後一貫して頚部の疼痛を訴えていましたが、後遺障害等級認定で非該当であったため、弁護士が異議を申し立てた結果、14級9号「局部に神経症状を残すもの」として後遺症が認められた事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と認定されるには「神経障害が医学的に証明し得るとは認められなくても、受傷時の状況や治療の経過などから、その訴えが医学上説明のつくものであり、疼痛などの自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定され」る必要があります。
一般的に、大きな衝撃を受けた事故であれば、後遺症が残る可能性が高くなります。また、事故直後から一貫して訴えていた痛みはその事故と関係のある痛みだと判断されやすくなります。そこで担当弁護士は、異議申立てに際し再度膨大な量の診療録等を精査し、医師作成の資料も適宜修正をお願いする等のお手伝いをさせていただきました。
治療の経過についてはカルテを読み込みました。カルテには治療の経過が細かく記載されていますので、どのような症状がどの程度残っているのかを分析するのに非常に有用な資料です。本件では、事故翌日から2年弱もの間一貫して頚部や左肘を中心とする左上肢の疼痛や握力の低下を訴え、任意保険会社の一括対応終了後も自費で通院して治療を続けていたこと等から、自覚症状が単なる故意の誇張でなく医学的に説明がつくものだと主張しました。
結果、異議申立てが認められ、頚部の神経症状が14級9号に該当するものと判断され、治療費を除き320万円で示談しました。
弁護士が客観的な資料を正しく分析して主張することで依頼者様のお力になれる場合がございます。泣き寝入りしないためにも、お困りの際には気軽にご相談ください。
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