整形外科への通院間隔が30日以上空いたが、弁護士の介入により傷害慰謝料及び休業損害を獲得した事例
事案の概要
依頼者の多忙等の事情により、整形外科(整骨院等の併用なし)への通院間隔が30日を少し上回る程度空いてしまったため、通院再開後の治療費については、相手方保険会社から支払を留保されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士の受任後、上記の事情が判明したため、依頼者から事情を聴き取って書面を作成した上、これを相手方保険会社に提出することにより、同社から自賠責損害調査事務所に対して事前認定を行ってもらいました。
その結果、相手方保険会社から整形外科に対する治療費の支払が実現しました。
なお、後日、傷害慰謝料及び休業損害を主な内容とする示談が成立しました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
 - 痛み
 - 眼球
 - 耳鳴
 - 肋骨
 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















