過失割合を依頼者有利に修正し、適正な賠償額を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 過失割合 | 2(依頼者)対8 | → | 0(依頼者)対10 | 過失割合をより有利に | 
事案の概要
依頼者は40代会社員の男性でした。依頼者は、自転車専用レーンをジョギング中に、後ろを走行していた加害者車両に追突され、傷害を負いました。
保険会社は、刑事記録の中で、依頼者が歩道を走るべきであるのに走らなかったことについて自己の過失を認めていると指摘し、車道通行が許されていない道路上の事故であるとして、依頼者に2割の過失があると主張していました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、本件は、刑事記録上、横断歩道近くで発生していました。そこで、本件に適用されるべき事故態様の図は、保険会社の主張するものによるべきではないことを主張しました。
しかし、今度は、保険会社は刑事記録に基づくと、衝突箇所は横断歩道から2.3m離れているから横断歩道上の事故ではないと主張してきました。そこで、実際に現場に赴き、横断歩道から衝突箇所までの距離を測定したところ、その距離は1.7mと確認できました。そこで、衝突地点が横断歩道から1ないし2m以内であれば横断歩道上と同視できるとして、歩行者の過失がない事故態様であると主張しました。加えて、加害者の前方不注視による著しい過失及び住宅街での事故という依頼者に有利な過失の修正要素も主張しました。
保険会社はそれでも、依頼者が過失を認めたことを捉えて本件事故の基本過失割合は2対8であり、加害者の著しい過失を考慮して1対9であると主張をしてきました。
そのため、保険会社の主張に反論するとともに、自動車が走行してはならない自転車専用レーンに侵入して追突しているのであって、被害者が自転車か歩行者かで過失割合に差が出るのはおかしいことを改めて説得的に主張し、再度の検討を要求しました。
その結果、保険会社は最終的には依頼者の無過失をを認め、適正な賠償額を獲得することができました。
粘り強い交渉により、依頼者の満足いく結果を導くことができた事案でした。
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