適切な労働能力喪失期間が認定され、大幅な増額交渉に成功した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約550万円 | → | 約1000万円 | 約450万円の増額 | 
事案の概要
本件は、バイクで交差点に進入したご依頼者様と、赤信号を無視して同交差点に進入した相手方自動車との非接触事故でした。ご依頼者様は既に治療を終了し、後遺障害も認定されていました。相手方保険会社からは具体的な金額提示がされた段階で、適切な賠償を受けることを希望して相談にお越しになりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
賠償額計算書を見ると、労働能力喪失期間を10年と計算していました。労働能力喪失期間は、むち打ち症の場合には12級で10年程度に制限する例が多く見られる(赤い本参照)とされています。保険会社は、これを根拠に、12級13号の神経症状の労働能力喪失期間は一律10年と主張するケースが少なくありません。しかし、痛みの原因はそれぞれであり、回復の見込みも事案によって異なります。本件では、弁護士が医療照会を行って痛みの原因を明らかにし、回復が見込めないことを立証できました。その結果、適切な労働能力喪失期間が認定されるに至り、大幅な増額交渉に成功しました。
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