後遺障害が認定され、結果的に賠償額が約40万円増額できた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約240万円 | → | 約280万円 | 約40万円の増額 | 
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 適切な認定 | 
事案の概要
事故後、頚椎捻挫と腰椎捻挫でリハビリを続けており、それらの症状は改善していきましたが、右足くるぶしの痛みが改善しない状況が続いていました。そこで、MRI等で検査をしたところ、右足の踵骨載距突起という部分がわずかに骨折していることが明らかになりました。浮いている骨片を除去する手術も行いましたが、症状は改善しませんでした。最初の後遺障害申請では、非該当の結果となったため、異議申し立てを行った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
異議申し立てを行うにあたって、診療録等の医療記録をそろえることはもちろんですが、医師も疼痛の原因について明確なことは述べられないという様子でした。そこで、病院に直接赴き、医師と面談をしました。その結果、依頼者の話を通してではわからなかった医師の見解を知ることができました。具体的には、載距突起が全身の体重がかかる部分であり、骨折部に強いストレスが加わると同部に痛みが生じる可能性があるということや、骨折部に脛骨の神経が通っており、同神経に損傷を与えた可能性があるといった内容です。異議申し立ての書面には、カルテから読み取れる内容(投薬した場合の治療の効果や、手術を行った経緯等)を記載し、疼痛が誇張でも虚偽でもないことを主張するとともに、医師面談の結果も記載しました。
その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定されました。
相手方との交渉においては、14級9号が認定されたことを前提に示談が進みました。慰謝料に関しては、傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も裁判基準の8割を主張されましたが、9割まで金額が上がりました。後遺障害逸失利益に関しては、通常は事故時の年収を基礎収入としますが、このケースでは、事故後に昇進をしていたため、年収が上がっていました。後遺障害逸失利益は、原則的には、症状固定時の年収が基礎収入であることを主張し、上がった年収で計算しました(この主張には、そもそも事故後に年収が上がっているのであれば、後遺障害逸失利益が発生していないという主張をされるリスクもありました)。交渉の結果、事故時ではなく、症状固定時の年収で算定することができ、賠償額が上がりました。最終的には、約240万円程度の賠償額だったのが、約280万円まで上がりました。
このケースで重要なのは、弁護士が適切に異議申し立てをすることで後遺障害を獲得できる可能性があるということです。なお、後遺障害が認定されなかった場合には、このケースでは、賠償額は約100万円程度にしかならなかったと考えられますので、約180万円増額できたケースと言えます。
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