確定申告をしていなかったものの、弁護士の介入により相当程度の収入と後遺障害等級が認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 提示前 | → | 約3300万円 (自賠責保険金を含む)  | 
           					適正な賠償額を獲得 | 
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 8級 | 認定をサポート | 
事案の概要
事故態様は、信号のない交差点においてご依頼者様同乗の自動車が優先道路を直進していたところ、交差道路右方から一時停止違反で走行してきた相手方自動車と衝突したという事案です。
ご依頼者様は本件事故により、右眼窩底骨折、右眼外傷性角膜穿孔、頚椎捻挫等の傷害を負いました。
ご依頼者様は事故以前自営業をなさっていたものの、事故前数年間にわたり確定申告をしておらず、休業損害等の算定において基礎収入が問題となり、今後の相手方保険会社との交渉について当法人にご相談いただき、ご依頼を受けました。
その後、ご依頼者様は上記傷病の治療の為9か月程度通院し、症状固定しました。
そして、後遺障害申請の結果、自賠責保険より後遺障害等級併合8級が認定されました。
しかし、相手方保険会社からは、確定申告をしていないため基礎収入の認定が困難であるとして、休業損害及び後遺障害逸失利益を争われました。
そのため、訴外の交渉では解決せず、また、調停においても基礎収入の金額について合意に至ることができなかったため訴訟を提起しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
訴訟においては、交渉に引き続き休業損害及び後遺障害逸失利益の算定に当たっての基礎収入が争点となるとともに、訴外交渉では争点となっていなかった後遺障害等級についても争点となりました。
基礎収入については、確定申告をしていない以上収入を証明する資料が不十分であるとする相手方の主張に対し、ご依頼者様の自営業について売上や経費に関する資料を可能な限り収集し、本件事故以前のご依頼者様の収入について具体的な主張立証を重ねました。
後遺障害等級については、相手方からは医師の意見書等に基づき、後遺障害として残存した視力低下の程度について、8級に相当する視力低下を裏付ける所見は無く、視力低下は13級にとどまるとの主張がなされました。これに対し、当方からは治療経過におけるカルテの記載や医学的な文献等を参考に本件における視力低下の原因について詳細に主張立証し、ご依頼者様には8級に相当する視力低下が残存していると主張しました。
双方が各争点について主張反論を重ねた結果、裁判所からは、全年齢の賃金センサスにより基礎収入を認定しつつ、後遺障害等級は8級と認定する内容での和解案が提示されました。
上記和解案の内容として、基礎収入について相当程度の収入が認定されたこと、後遺障害等級について当方の主張通りの等級が認められたこと及び最終的な賠償金額としても交渉時点より大幅に増額した内容となっていたため、ご依頼者様も納得の上和解に応じることとなりました。
各争点について主張立証に尽力したことでご依頼者様にもご満足いただける結果を出すことの出来た事案でした。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
 - 痛み
 - 眼球
 - 耳鳴
 - 肋骨
 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















