支払うべきものはないと主張する相手方保険会社との交渉で、治療費・通院慰謝料を獲得できた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 0円 | → | 約70万円 | 約70万円の増額 | 
事案の概要
駐車場内での事故について、ご依頼者から既に示談交渉の依頼を受けて、治療費の支払いを受けていた案件です。相手方保険会社から交渉途中で賠償すべきものはないとして、債務不存在確認訴訟を提起されました。
相手方保険会社からは、①そもそも本件事故によりご依頼者はケガをしていないこと、②仮にケガをしていたとしても軽傷であるから治療期間は相当短いはずであり、③整骨院での施術は必要なかった、との主張がなされました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士にてカルテを取り付け、記載を丁寧に読み解きました。
そして、カルテの記載を踏まえて、①本件事故による負傷は間違いなく認められること、②医師自身が相当な治療期間を必要と考えていたこと、③カルテ上、整骨院への言及があることから、医師が整骨院での治療を拒絶していたわけではないことを説得的に論じました。
結果、治療費は全額、通院慰謝料については相当な期間を前提とした金額の支払いを受けることで和解が成立しました。
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