通院日数が少なかったものの、通院期間をベースに算定した金額で示談成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約32万円 | → | 約74万円 | 約42万円増額 | 
事案の概要
ご依頼者様が同乗していた自動車が停車していたところ、後ろから追突されたという事案でした。
相手方保険会社より、損害賠償額について提示がなされたところで、ご依頼いただき、損害賠償額についての交渉をさせていただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件の争点は、慰謝料の金額でした。
事故日から症状固定日までの期間(通院期間)は、4か月弱ありましたが、実際に通院された日数(実通院日数)は19日であり、最終通院日と、その前の通院日との間が2ヶ月程度あいているという状況でした。慰謝料を算定するにあたり、通院期間ではなく、実通院日数を3倍にした日数をベースとするように、相手方保険会社から主張がありました。
それに対して、裁判において、実通院日数を3倍にした日数をベースとして、慰謝料を算定している水準がどのようなものなのか、相手方保険会社に資料を送付したうえで、本件が、実通院日数をを3倍にした日数をベースに算定すべき事案ではないことを説明し、交渉を行いました。
結果として、通院期間をベースに算定した金額での示談を行うことができました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
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 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
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 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
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 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
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 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















