慰謝料・休損について粘り強い交渉を行い、約285万円で示談成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 230万円 | → | 285万円 | 約55万円の増額 | 
事案の概要
ご依頼者様は80代の男性で、自転車で信号のない交差点の横断歩道を横断中、直進してきた相手方車両に衝突されました。事故から2年6か月後に症状固定となりましたが後遺障害には非該当で、症状固定から約1年後に相手保険会社から賠償金額の提示がありました。それまでの相手保険会社の対応(何事も遅く、誠意が感じられない)と提示された賠償金額に納得がいかないとのことでご相談・委任を受け、弊所弁護士が代理人として相手保険会社との代理交渉を行いました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
賠償金額については弁護士介入前にご依頼者様(ご依頼者様のご子息)の方で相手保険会社と交渉され、弁護士の介入がない場合の中では比較的高額の賠償金額まで提示額が上げられていました。
しかし、代理人弁護士が検討したところ、依然として十分な補償金額ではなく、傷害慰謝料や休業損害について金額を上げられる余地がありました。
ご依頼者様は大腿骨を骨折しており、経過観察の期間もあったため退院後の通院治療については実日数が少なく、それを根拠に相手保険会社が慰謝料の金額を算定していましたが、代理人弁護士は、骨折によりご依頼者が受けた苦痛は経過観察が不要な傷害を負った被害者と比較して同等以上のものであり、骨折という傷害の性質上、治療期間と比較して通院実日数が少なくならざるを得ないところ、通院実日数の少なさを理由として十分な慰謝料の支払いを受けられないことは不当であることを主張しました。
また、ご依頼者様は夫と同居して家事を行っており、主婦休損も生じうるケースであったところ、相手保険会社は80代というご依頼者様の年齢を理由に主婦休損の金額を切り詰めてきていましたが、他の家族のために家事を行っている労力や怪我により生じる支障・損害の大きさは年齢により異なるものではないと主張しました。
粘り強い交渉の結果、慰謝料、休業損害のいずれについても十分な金額の支払いを受けることができました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
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 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















