醜状障害として9級16号が認定され、約1015万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1015万円 (自賠責保険金を含む) |
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後遺障害等級 | 9級16号 |
事案の概要
ご依頼者様は20代の男性で、青信号で横断歩道を歩いていたところ、信号無視により横断歩道に進入してきた車両に轢かれる事故に遭われ、前額部挫創等の怪我を負われ、約半年間の通院ののち症状固定となりました。
前額部に傷が残ってしまったことから、後遺障害申請を行ってほしいとの希望で、当法人に相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
前額部に残存した醜状障害については、より高い等級が認定されるように、ご相談時において、医師にどのような記載の後遺障害診断書を作成してもらうべきか具体的にアドバイスを行ったところ、当法人に依頼して頂けることになりました。
当法人のアドバイスを基に作成された後遺障害診断書をもって被害者請求を行ったところ、醜状障害として9級16号が認定されたため、その後は相手方保険会社と示談交渉を行いました。
示談交渉の際は、裁判基準に基づき算定した慰謝料や逸失利益等を請求しました。
相手方保険会社は、当初は逸失利益を否認するという回答でしたが、粘り強く交渉した結果、逸失利益を含めた最終金額約1015万円(自賠責保険金を含む。)で示談が成立しました。
当法人にご依頼いただくことで、適切な等級認定と賠償金額が獲得でき、ご依頼者様に満足いただけた事案でした。