後遺障害等級12級が認定され、約1394万円で示談成立した事例
- 後遺障害等級:
 - 12級12号
 
- 被害者の状況(症状):
 - 左母趾爪下血腫
- 左母趾挫創
 - 右下腿擦過創
 - 左足打撲傷
 - 右臀部打撲傷
 - 頸椎捻挫
 - 胸部打撲傷
 - 腰椎捻挫
 - 右足関節打撲傷
 - 腰部接触性皮膚炎
 - 左第1趾瘢痕
  
- 争点:
 - 休業損害
- 傷害慰謝料
 - 逸失利益
 - 後遺障害慰謝料
  
- 対応事務所:
 - 大阪法律事務所
 
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
|---|---|
| 賠償金額 | 約1394万円 | 
| 後遺障害等級 | 12級12号 | 
| 過失割合 | 10:0 | 
事案の概要
本件事故は、ご依頼者様がバイクで走行中、相手方車両に追突され、ご依頼者様は転倒し、あまり意識がない状態で救急搬送されたものです。
過失に争いはなく、治療費も相手方保険会社が負担してくれているものの、事故から3か月程経ち、治療費打ち切りを言ってくる頃なので、今後の治療の継続や休業損害について不安に感じ、当事務所に相談されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
通院終了後、後遺障害認定申請を行ったところ、左足第1指の機能障害について、画像上、長母趾伸筋腱の損傷が窺われ、後遺障害診断書上、その指節間関節の可動域が健側(右足第1指)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1足の第1の足指の用を廃したもの」として第12級第12号が認定されました。
休業損害については、ご依頼者様の勤務先に作成いただいた休業損害証明書を元に、当方からは事故前3か月分の給与を稼働日数で割ったものを日額として算定し、休業日数分を請求したものの、相手方保険会社からは3か月分90日で割ったものを日額として算定されたもので提示されました。交渉の末、休業損害については、当方の請求通り認められました。
また、逸失利益については、当方から、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間を退職までの15年として算定したもので請求し、相手方保険会社からは、労働能力喪失率は10%、労働労力喪失期間は13年で算定されたものが提示されました。交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間13年で認められました。
他、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については、裁判基準の9割が認められ、上記自賠責保険金以外に約1170万円での示談となり、ご依頼者様も大変満足された結果となりました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
 - 主婦休損
 - 後遺障害等級
 - 後遺障害等級認定の取得
 - 慰謝料
 - 治療・通院
 - 治療期間
 - 異時共同不法行為
 - 評価損
 - 通勤交通費
 - 休業損害
 - 後遺障害
 - 後遺障害等級の異議申立て
 - 逸失利益
 - 過失割合
 - 賠償金額
 - 紛争処理センター
 - 死亡事故
 - その他
 
解決事例を部位・症状別に見る
- TFCC損傷
 - しびれ
 - ふらつき
 - めまい
 - 上半身
 - 上腕
 - 全身打撲
 - 切断
 - 可動域制限
 - 味覚障害
 - 外傷性くも膜下出血
 - 感覚鈍麻
 - 慰謝料
 - 手首
 - 指
 - 挫傷
 - 捻挫
 - 撲傷
 - 末梢神経障害
 - 死亡
 - 痛み
 - 眼球
 - 耳鳴
 - 肋骨
 - 股関節
 - 肩部
 - 背部
 - 胸部
 - 腰椎
 - 腰部
 - 視力低下
 - 足関節
 - 醜状障害
 - 靱帯断裂
 - 頚椎
 - 頚椎捻挫
 - 頚部
 - 頚部~肩部
 - 頭部(眼・耳・鼻・口)
 - 頸椎
 - 顔面
 - 首部
 - 上肢(肩・肘・手・手指)
 - 下肢(股・膝・足・足指)
 - むちうち
 - 骨折
 - 脊髄損傷
 - 脊柱
 - 高次脳機能障害
 - 胸腹部臓器
 - 精神疾患
 - RSD
 
	
	
	
	






















