役員の逸失利益が認められ、約280万円で示談成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 280万円 | |||
| 後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート | 
事案の概要
60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。
②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。
次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。
③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。
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