過失割合を5:5から8:2に下げ、第三者損害を相手方の負担で示談成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 | |||
| 過失割合 | 5:5(ご依頼者様) | → | 8:2(ご依頼者様) | |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様運転の自転車が路地の曲がり角付近を走行していたところ、進行方向から相手方自動車が曲がり角を曲がってきてそのまま走行し、回避することが出来ず衝突したという事案です。
ご依頼者様は本件事故により、肋骨骨折、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
また、物損の賠償について、ご依頼者様が加入していた保険会社と相手方保険会社との間で過失割合を含め交渉が進んでおりました。
そこで、本件事故について適切な過失割合はどれくらいか、また、適切な過失割合を目指して交渉することはできないかという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故状況等を詳細に聴取し、具体的な事故の状況を踏まえ、人身・物損共に可能な限り有利な過失割合での示談を目指すという方向でご依頼を受けました。
賠償交渉においては、まず、物損の交渉にあたり、相手方保険会社からは過失割合として5:5の過失割合が提示されました。
しかし、具体的な事故状況を踏まえて適切な過失割合について相手方保険会社と協議を重ね、最終的には8:2という割合で賠償交渉することについて合意に至りました。
また、本件事故に関連して第三者にも損害が生じており、第三者損害の負担についても争いとなりましたが、刑事記録等の追加資料を取得し、第三者損害の発生については専ら相手方の過失によるものであることを主張し、第三者損害については相手方の10割負担という形で示談に至ることが出来ました。
人身については、一年以上にわたり通院した後症状固定し、当法人において資料を収集して被害者請求により後遺障害申請を行い、後遺障害等級14級9号と認定されました。
残存症状につき後遺障害等級認定を得られたこと及び物損と同様に有利な過失割合で示談に至った点で、ご依頼者様にもご満足いただける形で示談に至ることができました。
ご依頼者様から詳細に事故状況を聴取し、また刑事記録等十分な証拠を収集して交渉を重ねたことでご依頼者様にもご満足いただける結果を出すことの出来た事案でした。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
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 - 後遺障害等級認定の取得
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