過失が認められる事故において、人身傷害保険を利用して最大限利益を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
|---|---|
| 賠償金額 | 280万円 | 
| 後遺障害等級 | 14級 | 
| 過失割合 | 60対40 | 
| その他 | 人身傷害保険金の受領により人身損害の過失はカバー | 
事案の概要
ご依頼者様は、幹線道路を走行中、右手側に路地があり、そこから頭出し待機をしている車を発見して、衝突回避のために急停止をしてしまいました。
その後続車両がご依頼者様の車に追突したため、ご依頼者様はむち打ちなどを負い、通院開始しました。
しかし、加害者側は、ご依頼者様の過失により回避できなかったとして、過失割合を大きく争っていたため、ご依頼者様は、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、ご依頼者様からの聞き取りを踏まえて、過失割合について争っていくこと、ただし無過失ではなくある程度ご依頼者様にも過失が認められてしまうおそれがあることから、人身傷害保険を活用して、訴訟移行も視野に入れて動いていくことを提案しました。
人身傷害保険とは、ご依頼者様が加入している保険なのですが、過失に関係なく、実損害をカバーするという保険であり、裁判例上、特に訴訟に移行した場合には、仮にご依頼者様に過失が認められてもそれをカバーしてくれる保険という扱いがなされています。
並行して担当弁護士は、通院についてのアドバイスをしたり、症状固定のタイミング、後遺障害の申請もサポートし、後遺障害等級としては14級が認定されるに至りました。
そして、ご依頼者様には、人身傷害保険から保険金を受領してもらうこととしました。
その後、相手方保険会社に賠償請求を行ったものの、予想通り過失割合について争いとなり、また人身傷害保険の保険金の控除の仕方も問題となりました。
弁護士は、ご依頼者様と打ち合わせどおり、訴訟提起をして、ご依頼者様に過失は認められてしまったものの、人身傷害保険については想定通りご依頼者様の過失分に充当され、最終的にはお怪我の補償として過失分は関係なく補償されることとなりました。
過失があるケースではどのように進めていくべきか、訴訟移行も視野に入れるべきかなど先を見据えた対応が必要になりますので、過失割合で問題となっているケースについては、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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