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相手方が主張する減額を半分に抑え、約680万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
頚・肩の痛み
両上肢の痛み・痺れなど
争点:
賠償金額
素因減額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約680万円
(自賠責保険金を含む)
後遺障害等級 12級13号
過失割合 9:1(ご依頼者様)

事案の概要

ご依頼者は30代の男性で、T字路交差点で左側からきた車と衝突する事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負われました。
当法人には、今後の保険会社との窓口交代を希望され、相談に見えました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

約半年間の通院後に症状固定となったものの、頚部痛や両上肢の痺れ等の症状が残存していたため、当法人にて後遺障害申請の手続きを行ったところ、同症状につき14級9号が認定されました。
しかし、ご依頼者は、症状固定後も痛みや痺れの症状が強かったため通院を続けており、認定された等級に納得がいかないとのことで、異議申立てを行うことになりました。
ご依頼者は事故当初より頚椎捻挫と診断されていたことから、一般的には14級より高い等級を獲得することは容易でない状況でしたが、医師に新たな診断書の作成を依頼し、それを基に異議申立書を作成して手続きを行った結果、当初の認定が覆って12級13号が認定されました。

その後の示談交渉では、ご依頼者に加齢に伴うヘルニアが画像上認められることから、相手方保険会社は30%の素因減額を主張しており、その点が主な争点となりました。
争点について相手方と粘り強く交渉をした結果、最終的に素因減額は15%で合意に至り、相手方が当初主張していた減額を半分に抑えることができ、約680万円で示談となりました。

当法人にご依頼いただいたことで、より高い等級認定と賠償金額が獲得でき、ご依頼者に満足いただけた事案でした。

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