租税特別措置法26条の適用を受けている医師の休業損害
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約70万円 | → | 約100万円 | 約30万円の増額 | 
事案の概要
事故態様や治療期間については争いがないものの、事故による休業をしたことに関して、基礎収入の金額に争いがある事案でした。ご相談者は、自営業の医師で、確定申告しておられたのですが、租税特別措置法26条の適用を受けておられたので、実際の所得と申告所得額とに大きく乖離がある方でした。保険会社の担当者も租税特別措置法26条の適用に関してご存じでないことも多く、税制の説明から行っていかなければならない事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
租税特別措置法26条の適用に関し、「同条に基づき計算した必要経費の金額」から「社会保険診療分の原価及び経費と特典経費の合計額」を引いた金額を「特別措置法差額」と呼び、これを実際の所得金額から控除することが認められています。すなわち、必要経費に加えて、更に特別措置法差額を所得金額から控除できる税制優遇措置といえます。このことを説明資料とともに保険会社の担当者へ説明することからはじめました。何度か質問や疑問点を追加説明することで、保険会社の納得を得られ、特別措置法差額を加えた金額を所得額として基礎収入とすることができました。
休業日数が少ないため総額には大きな影響はなかったものの、適正な収入額で解決できた事案でした。
解決事例をポイント別に見る
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